移民法Q&A
グリーンカード申請中に子供が成人したら?
現在働いている会社を通してグリーンカード(永住権)申請中です。2人の子供がいて、長男はまだ12歳ですが、長女は今年の11月で21歳になります。子供が21歳を過ぎると、親と一緒にグリーンカードを取得できないと聞いたことがあります。私のグリーンカードが今年の長女の誕生日までに取得できないと、長女には、本当にグリーンカードは発行されないのでしょうか?
あなたのグリーンカードが、もし長女の誕生日までに取得できない場合、「Child Protection Act」の適用があるか否かが大きな問題となります。
このChild Protection Actは、2002年9月20に施行され、その後、03年2月14日に変更が加えられ、つい先日、08年5月6日にさらなる変更が加えられました。
雇用を通してグリーンカードを申請する場合は、一般的に第1段階として、労働認可証(Labor Certification)を取得するための労働局での審査(一般的に「PERM」と呼ばれている手続きです)があります。そして、第2段階として、スポンサーである会社が当該従業員(申請者)に、労働局が定める規定の給料を払うだけの経済的能力があるかどうかが審査されます(I-140による申請と呼ばれます)。最後に第3段階として、申請者自身が条件を満たしているか、犯罪歴がないかどうかなどが審査されます(I-485による申請と呼ばれます)。
このI-485の申請は、申請者の「Priority Date(優先日)」が回って来て初めて行うことができます。このPriority Dateとは、グリーンカードの最終的な申請ができる日付のことを指し、http://travel.state.gov/visa/frvi/bulletin/bulletin_4205.htmlで、現在のPriority Dateを確認することができます。Priority Dateが回って来ない限り、それ以前のグリーンカード申請のために必要なすべてのステップ(前記の第2段階まで)が完了していたとしても、待たされてしまいます。
ただし、申請者が修士号を取得していたり、学士号に加えて5年以上の職務経験があるような場合は、Priority Dateが現在(2008年5月時点)、Currentであるため、前記の第1段階が終わった後に、第2、第3段階(すなわちI-485)の申請を同時に行うことができます。
また、もしあなたが勤務する会社の本社が日本にあり、あなたが日本の本社で1年以上管理職として働いた後、今の会社でも管理職として働いている場合は、前記の第1段階を飛ばすことができる上に、最初から第2、第3段階の申請を同時に行うことができます。
I-485の申請時期と
21歳になるタイミング
Child Protection Actでは、第3段階のI-485申請を行った時点で、子供が21歳に達していなければ、その後、グリーンカードの取得までどれだけの時間が経過しても、その子供も同時にグリーンカードが取得できると規定しています。すなわちI-485の申請を行った時点で、子供のグリーンカード取得条件である年齢の進行が止まると解釈できるわけです。従って、I-485を申請し、それが認可されて、あなたがグリーンカードを取得した際に、例え長女が21歳以上になっていたとしても、長女も同時にグリーンカードを取得することができるわけです。
また、Priority DateがCurrentになるのを待っている場合、仮にI-485の申請を行っていなかったとしても、Priority Dateが回って来た時点で、長女が21歳に達していなければ、その時点(Priority DateがCurrentになった時点)から1年以内にI-485の申請を行えば、Child Protection Actが適用されるとされています。
さらに、あなたのI-485が何らかの理由で却下され、不服の申し立て(Motion to re-open、Motion to re-consider、Appealなど)を行い、その後、認可を勝ち取ったような場合であっても、Child Protection Actが適用されます。
(2008年6月1日号掲載)


