移民法Q&A
ビザウェイバーでの入国に事前登録の必要
私は日本で会社を経営しています。米国にも支社があり、そこの経営は米国支社長に任せているのですが、視察、ミーティング等のため、年に3回ほどビザなし(ビザウェイバー)で訪れます。今度からビザなしでアメリカに入国する際に、事前登録が必要になったという話を聞いたのですが、どのように手続きを行えば良いのでしょうか?
今年6月3日に、移民局は「Visa Waiver」(ビザなし)にて米国を訪れる人は、事前登録が必要になると発表しました。ただし、自主的に事前登録ができるようになるのは、今年8月1日からで、強制となるのは来年1月12日からです。
ビザウェイバーとは、米国に観光、あるいは、商用に来る場合、90日までの滞在を条件としてビザを取得せずに米国に入国することができるシステムです。ビザウェイバーは、観光だけに限らず、以下の内容の商業活動を行うことができます。
(1)取引先と商談を行う
(2)米国外で販売するための商品を購入する
(3)契約を結ぶ
(4)コンサルテーションを行う
(5)訴訟の手続きを行う
(6)カンファレンス、コンベンションに参加する
(7)マーケットやプロジェクトのリサーチを行う
(8)投資や会社の設立の準備を行う、等
ビザウェイバーで米国に入国し、商業活動を行う際に重要なのは、米国内にて給料を得ないということです。
渡航72時間前までに
認可を得ること
ビザウェイバーにて、来年1月12日以降に米国に入国する際には、事前登録が必要になるわけですが、これはインターネット上で、「ESTA Web-based system」というプログラムに入り、申請者の個人情報を入力することにより申請が可能です。申請は出発前のいつでも行えますが、出発までに認可を得なければなりません。しかし、一旦認可が下りた後は、行き先や渡航スケジュールの変更(申請の際に渡航スケジュールが決まっている必要もありません)をインターネット上で容易に行うことができるため、渡航の予定の段階で、できる限り早く登録する(出発72時間前までには認可を得る)ことを移民局はすすめています。ただし、ESTAのプログラム自体は緊急の場合の渡航にも対処できるようにデザインされています。
申請結果は、ほとんどの場合、極めて短時間で「認可(Authorization Approved)」「却下(Travel Not Authorized)」「審査の必要あり(Authorization Pending)」のいずれかを受け取ることになります。認可は2年間、あるいはパスポートが切れるまでのいずれか短い方まで有効で、複数回この認可を用いて米国に入国することができます。ただし、パスポートや名前の変更等がある場合には再申請が必要であるとされています。また、このESTAの認可は、あくまで飛行機等の交通機関に乗り込むことを許可するだけで、米国への入国を許可するものではないとされています。ESTA施行後は、この認可がないと飛行機等に乗ることができなくなります。ESTAの記録は、移民局が12年間保管するとしています。
このESTAの認可を得ることができない場合は、米国入国時に、事前に何らか(B-1/2等)のビザを取得する必要があります。移民局は、渡航者がこのプログラムの施行により、以前には米国にて入国を拒否された後、自国に戻ってビザを申請し、再度アメリカに来なければならなかった手間を省くのも目的の1つであるとしています。
未成年の場合であっても、年齢に関わらずこの登録が必要となります。ESTAのウェブサイトは、https://esta.cbp.dhs.gov。今年8月1日の開始の際は英語のみですが、10月15日までには、他言語でも利用できるようになるとされています。
(2008年7月1日号掲載)


