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移民法Q&A

米国市民権申請の資格・方法とは?

米国市民権の取得方法、資格について詳しく教えてください。

市民権申請の資格としては、まず、永住権取得から5年以上経過(米国市民と結婚した場合は3年)している必要があります。期間満了の3カ月前から申請を開始することができますので、永住権を取得してから4年9カ月(同2年9カ月)経過していれば、申請を開始することが可能です。

ただし、永住権を取得してから5年(同3年)の期間が経過するまで、宣誓式に参加することはできません。しかし、実際にはすべての手続きに約1年を要していますので、今のところ、この3カ月が経過していないということで、宣誓式の参加を延期しなければならないということはありません。

また、この規定期間(5年ないし3年)のうち、合計してその半分以上(5年の場合は30カ月)は米国に滞在していなければなりません。また、この期間中は、米国に継続的に居住する必要があり、長期間不在にすると市民権の取得ができない場合があります。

詳しく説明しますと、(1)6カ月未満の不在であれば、米国に継続的に居住しているとみなされます。

(2)6カ月以上1年未満の不在の場合は、継続的な居住を放棄したとみなされ、市民権の取得に影響を及ぼす可能性があります。この場合、申請者が米国における継続的な居住を放棄していないという客観的な証拠を提出することにより、申請が認められる余地があります。しかし、この立証責任は申請者の方にあります。特に最近、審査が非常に厳しくなり、このカテゴリーに該当するケースの場合、申請書に説明や証拠書類が添付されていない場合は、申請書自体が審査に入る前に送り返される傾向にあります。

(3)1年以上不在の場合は、居住条件を満たさないとみなされます。ただし、出国前に、N-470という申請書を移民局に提出しておくことにより、海外に居住している期間も米国に滞在しているのと同じように換算されます。これは、「Preserve Residence」と呼ばれる申請方法で、米軍に属していたり、米国政府機関、米国の会社からの派遣、宗教目的による場合などがこれに当たります。このN-470を提出するには、提出前の1年間は継続して米国に滞在している必要があります。

DV・道徳に反する犯罪歴は
申請却下の対象に

これらの条件を満たしている場合、N-400という申請書類に写真(2枚)、パスポート、グリーンカードのコピー(表裏)に申請料675ドルを添え、申請を行うことができます。

申請後、約1〜2カ月でフィンガープリント(指紋押捺)の通知が来ます。ここで犯罪歴が確認されます。過去の犯罪歴で問題となるのは、軽犯罪以上で、スピード違反などの軽犯罪に達していないものは、問題になりません。また、仮に軽犯罪であったとしても、申請却下の対象(その可能性がある)とされるのは、Domestic Violence(DV)と道徳に反する犯罪の2つです。道徳に反する犯罪には、麻薬に関する犯罪、詐欺、窃盗、および、暴力に関する犯罪等が含まれます。

なお、飲酒運転等の犯罪歴があっても、裁判所から下された条件を満たしていれば、それを証明することによって、ほとんどの場合は市民権を取得できます。この証明には、裁判所から発行されるDocket Reports等が有効です。ただし、執行猶予期間内(通常3年)ですと、その期間が終わるまで、認可を延期される可能性があります。

仮にDVや道徳に反する犯罪があったとしても、認可される可能性はありますので、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

フィンガープリントの後、約5〜10カ月でインタビューになります。ここでは、前述のアメリカ滞在期間の確認と共に、アメリカ政治・歴史に関するテストを受けます。このテストは、口頭と筆記のどちらかで行われ、通常7割以上正解すると合格です。

出題される問題はほとんど決まっていますので、事前に勉強しておくことをおすすめします。移民局のサイトにある例題100問に加え、アメリカ大統領、副大統領、カリフォルニア州知事、カリフォルニア州選出の連邦上院議員2人の名前がよく聞かれます。また、「日本とアメリカが戦争した場合、どちらを守るか?」といった興味深い問題が出題されることもあります。

このインタビューでは、50歳以上でグリーンカードを取得して20年以上になる場合、あるいは55歳以上でグリーンカードを取得して15年以上になる場合は、通訳を連れて行くこともできます。

インタビュー後、約2〜5カ月で宣誓式となります。ここではアメリカ国家に関するビデオを見た後、宣誓式を行い、帰りに帰化証明書を受け取ることになります。

(2008年7月16日号掲載)

【解答者:瀧 恵之