移民法Q&A
H-1Bビザ有効期限間際のグリーンカード申請の方法
私は、現在ある日系企業でH-1Bビザにて勤務していますが、H-1Bの最長有効期間の6年間まであと半年しかありません。会社からはグリーンカードの申請を始めるようすすめられているのですが、周りの人の話では、もう間に合わないと言われています。今からでも申請は間に合いますか?
残された期間(6カ月)でグリーンカードの申請を行い、なおかつ継続してアメリカにおいて就労を続ける方法としては、2通り考えられます。
まず、あなたが修士号か学士号を持っており、なおかつ5年以上の実務経験がある場合、雇用によるグリーンカード申請の第2優先カテゴリー(EB2)において、申請することをおすすめします。
雇用を通してグリーンカード申請を行う場合、まず、募集広告を行い、次に労働局にて「Labor Certification」の申請を行います。その後、I-140と呼ばれるスポンサー企業の審査、およびI-485と呼ばれる申請者個人の審査が行われます。
あなたの場合、H-1Bの6年間の有効期間が切れてしまう前に、I-485の申請を行うことができれば、継続してアメリカに滞在でき、その後、就労許可を取得することができます。
募集広告を行うには2カ月、Labor Certificationを取得するのに、現在、約2〜3カ月要していますが、EB2カテゴリーにおいては「Priority Date(優先日)」が現在のところ「Current」であるため、その後のI-140の申請とI-485の申請を同時に行うことができます。
次に、あなたが前記カテゴリーに当てはまらない場合、第3優先(EB3)のカテゴリーにおいてグリーンカード申請をすぐに行い、その後にH-1Bの延長申請を行うことで、継続してアメリカに滞在する方法が考えられます。
従来ならば、「American Competitiveness in the Twenty-first Century Act」という法律の106条a項によって、H-1Bの6年目以降の延長は、グリーンカードの申請を開始して1年以上待っている場合のみ可能でした。従って、あなたのようにH-1Bの残りの期間が1年に満たないケースの場合は、米国滞在を諦めざるを得ないという場合がほとんどでした。
H-1B期限内のI-140認可で
3年間の延長が可能に
しかし、移民局は今年6月16日に、H-1Bの6年間の有効期間終了前60日間に限り、I-140の申請に「Premium Processing」の適用を認めると発表しました。これにより、あなたやあなたと同様の立場にいる人が、グリーンカードの申請を行うことにより、継続してアメリカに滞在し、就労し続ける大きなチャンスが与えられたと言えます。
このPremium Processingとは、従来の申請料に加えて、1000ドルを移民局に支払うことにより、15日間以内に「認可」「却下」「追加資料の請求」「不正申請に対する調査の開始」のいずれかの結果を、移民局が出すという制度です。追加資料の請求の通知が来た場合には、要求されている資料を提出した後、再び15日以内に移民局が結果を出すことになっています。以前は、ほとんどすべてのI-140の申請にPremium Processingが適用されていましたが、その後、適用は停止されていました。
今回、一部のI-140申請のケースへの適用再開が決定されましたので、あなたの場合、募集広告を行い、Labor Certificationを取得した後に、I-140申請をPremium Processingで行えば、H-1Bビザの有効期限が切れる前に、認可を取得することができる可能性が高いでしょう。
そして、I-140の認可を取得できれば、今度は、American Competitiveness in the Twenty-first Century Actの104条c項の適用を受けることができます。これは、I-140の認可を受けていれば、H-1Bビザの最長有効期限の6年目以降であっても、さらに3年間の延長申請ができると規定しています。
従って、あなたの場合、Premium Processingを使うことにより、I-140の認可をH-1Bの期限内に受けることができれば、H-1Bの3年間延長の申請ができ、継続してアメリカに滞在することができるわけです。その後は、あなたのPriority Dateが巡って来るのを待ってI-485申請を行うか、「Consular Processing」により、日本のアメリカ大使館にてインタビューを受けることにより、グリーンカードの取得が可能です。
あなたの場合、前記のいずれの方法を使うにせよ、時間が限られていますので、1日も早く専門の弁護士に相談され、今回のチャンスを大いに活かして申請を行うことをおすすめします。
(2008年8月1日号掲載)


