移民法Q&A
F-1ビザでの就労の条件
F-1ビザでアルバイトすることは可能ですか? 制限や条件があれば教えてください。また、ソーシャル・セキュリティー・ナンバー(SSN)を取るにはどうしたら良いですか?
F-1ビザステータスにて、在学中に合法的に働くには、「On-Campus Employment」「Unforeseen Economic Necessity」「Curricular Practical Training」、および「Optional Practical Training のPre-Completion」の4通りがあり、それぞれの場合においてSSNを取得することができます。
まず、On-Campus Employmentに関してですが、キャンパス内ならば、セメスター中は週20時間まで、休暇や休日の間はその後の学期の授業に参加することを前提として、フルタイムで就労することができます。
キャンパス内ならば、Book Storeやカフェテリアなど、雇用主が学校自体でなくても構いません。また、キャンパス外であっても学校と密に提携している場合には、この制度の適用を受ける場合があります(例えば、メディカルスクールの学生が、大学の付属病院で働くような場合)。
On-Campus Employmentの場合は、移民局の許可を直接得る必要はありませんが、学校自体が許可制にしている場合があります。ですので、就労前にInternational Student Officeで、許可を得ることをおすすめします。許可が得られれば、その後、International Student Officeからの手紙をSocial Security Administration Office(以下、SS Office)に持って行けば、SSNを取得することができます。
次に、Unforeseen Economic Necessityに関してですが、これは、「Severe Economic Hardship」とも呼ばれ、米国入国時には学校を卒業するまでの資金源があったにも関わらず、学生のコントロールの及ばない範囲で事情が変わった場合、学校と移民局の許可を得ることで、キャンパス外で就労することができます。この場合、職種の制限もありません。これには両親の失業または入院による膨大な医療費の出費で、継続して就学を続けることが困難な場合などが例として挙げられます。
Unforeseen Economic Necessityは、米国入国時には予期していなかった事情の発生が、学生側の原因で起こったのではないことの証明に加えて、このほかには、On-Campus Employment等、他の労働手段がないことも条件とされています。移民局からEmployment Authorizationのカードが届いたら、それをSS Officeに持って行けば、SSNを取得することができます。
OPT申請予定ならば
まずCPTの使用を推奨
Curricular Practical Training(以下、CPT)に関してですが、フルタイムの学生として1年(セメスター制の場合は、2セメスター)以上学校に通い続けた後、学校の許可を得ることで、学期中は週20時間まで、休暇や休日の間は、その後の学期の授業に参加することを前提としてフルタイムで就労することができます。職種の選択にあたっては、専攻する学術領域に限られます。
CPTは、学校の許可のみで良く、移民局の許可を必要としません。従って、I-20にCPTの記載があれば、それをSS Officeに持って行くことでSSNを取得できます。
最後にOptional Practical Training(以下、OPT)のPre-Completion(卒業前に取得するもの)に関してですが、CPTと同じようにフルタイムの学生として1年以上学校に通い続けた後、学期中は週20時間まで、休暇や休日の間は、その後の学期の授業に参加することを前提としてフルタイムで就労することができます。職種の選択にあたっては、同様に学生の専攻する学術領域に限られます。
CPTと違ってOPTは移民局の許可を必要とします。したがって、移民局からEmployment Authorizationカードが届けば、SSNを申請することができます。
就労期間はフルタイム勤務の場合、1年(週20時間ならば2年に換算)までに限られています。さらに、後にOPTの「Post-Completion(卒業後に取得するもの)」を申請した場合、その期間(1年)からPre-Completionで就労した期間が差し引かれます。したがって、前記のCPTを申請することが可能ならば、その方が得であると言えます。
ただし、CPTでフルタイムで1年間就労した場合は、OPTを申請することができなくなります。したがって、CPTでフルタイムの就労した後に、OPTを申請する予定があれば、1年より1日でも短い期間(364日以下)の就労に留めておくことをおすすめします。例えCPTを364日間使っていても、OPTは1年間使うことができるからです。
(2008年10月1日号掲載)


