アメリカで法律問題に直面されていますか?
ご安心ください。日本語で相談できます。
弁護士
戸木 亮輔
Ryosuke Togi
弁護士戸木亮輔は、日本とアメリカ(カリフォルニア州・ニューヨーク州)で登録をしている弁護士です。
本拠地をカリフォルニア州アーバインに置き、カリフォルニア州内の法律案件・裁判案件に対応していますが、神戸・横浜育ちの生粋の日本人ですので、ネイティブの日本語でご相談を受けられます。
日本において弁護士登録をしたのは2012年、それから10年以上日本の弁護士事務所に所属して日本国内案件を取り扱ってきましたので、日米の法律・実務の知見を持ち、幅広いご案内が可能です。
インフォメーション
住所 | 17631 Fitch, Irvine, CA 92614 |
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電話番号 | 949-404-5515 |
clerk@kanamelaw.us | |
Webサイト | https://togilaw.com/ |
ご挨拶
2004年3月 | 早稲田大学高等学院卒業 |
2008年3月 | 早稲田大学法学部卒業 |
2011年3月 | 早稲田大学大学院法務研究科卒業 |
2012年12月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会)、弁護士法人朝日中央綜合法律事務所勤務(~2017年10月) |
2017年2月 | 銀行出向(~2017年8月) |
2017年11月 | かなめ総合法律事務所(東京)勤務(~現在) |
2021年5月 | コーネル大学ロースクール(ニューヨーク州イサカ市)卒業 |
2021年8月 | マーシャル・鈴木総合法律グループ(カリフォルニア州サンフランシスコ市)勤務(~2023年12月) |
2022年5月 | カリフォルニア州弁護士登録 |
2022年9月 | ニューヨーク州弁護士登録 |
2024年1月 | Kaname Partners US, P.C. 設立(~現在) |
登録
日本(第一東京弁護士会)
米国カリフォルニア州
米国ニューヨーク州
所属
第一東京弁護士会 子ども法委員会
第一東京弁護士会 家事法制委員会
第一東京弁護士会 司法改革推進センター 裁判手続等のIT化検討部会
東京弁護士会 リーガルサービスジョイントセンター AI部会
米国カリフォルニア州弁護士会(California Lawyers Association)
米国ニューヨーク州弁護士会(New York State Bar Association)
著書
- 「カリフォルニア州裁判所における民事陪審裁判の実務(第1回・第2回)」(NBL 1249 (2023.9.1)・1250 (2023.9.15) 号)
- 「明日、相談を受けても大丈夫!刑事・少年事件の基本と実務」(日本加除出版・共著)
- 「AI弁護士と人間弁護士のこれからを考えてみる」(Interface〔CQ出版社〕2018年7月号)
- 「信託を活用した財産保護と相続」(戸籍時報2017年3月号 vol.751)
- 少年事件のしおり ~初めて少年に会う前に~(第一東京弁護士会・共著)
- 付添人のための少年院入門〔第2版〕(第一東京弁護士会・共著)
- 少年事件ハンドブック(青林書院・共著)
講演等
- 「英文契約書の作成とレビューの基本!」(2024年7月 Business Lawyers)
- 「Estate Planning & Wills Webinar & Workshop」(2021年4月 Cornell University)
- 「業務効率を向上させるワードの使い方」(2019年9月 東京弁護士会)
- 「改正相続法解説(遺言/権利義務の承継/遺言執行)」(2019年7月 東京税理士会)
- 「AI利活用時の法的課題と契約上のチェックポイント」(2018年6月 グロービス経営大学院東京校)
- 「AI利活用時の法的課題と契約上のチェックポイント」(2018年4月 第2回AI EXPO公開セミナー)
- 「債権回収の困難さと対策方法」(2016年5月 ㈱BG PLUS MEDIA 外国人経営者支援事業Win-Win Japanセミナー)
- 「空き家問題」の最近の動向(2015年8月 大和ハウス工業㈱セミナー)
- 「上手な相続のための準備・解決方法」(横浜銀行)
- 道徳授業(早稲田実業学校中学部)
- いじめ防止授業(都内小学校・中学校・高校)
3つの強み
01. ネイティブの日本語でご相談
弁護士戸木亮輔は、神戸・横浜育ちの生粋の日本人ですので、ネイティブの日本語でご相談を受けられます。
バイリンガルで業務全般に携わることができますので、言語の壁なくスムーズに法律案件や裁判案件の対応が可能です。
02. カリフォルニア州を拠点とした幅広い法律対応
カリフォルニア州内の法律・裁判案件に専門的に対応しています。
バイリンガルの弁護士でも法廷活動をしたことがない、という話を耳にしますが、弁護士戸木亮輔は法廷活動の経験があり、ペーパーベースではなく、実践に即したサービスをご提供いたします。
03. 日本国内での豊富な実務経験
日本において弁護士登録をしたのは2012年、それから10年以上日本の弁護士事務所に所属して日本国内案件を取り扱ってきましたので、日米の法律・実務の知見を持ち、幅広いご案内が可能です。様々なケースに柔軟に対応いたします。
取扱業務
自信自身が望んでいなくても、法的問題に直面することがあります。日本語でも聞きなれない専門的な法律用語や手続に戸惑うことと思います。それが母国ではないアメリカだったら、母国語ではない英語だったら、その戸惑いは計り知れないでしょう。
日本にいれば日本語で相談できる弁護士はたくさんいますが、外国にいると簡単ではありません。仮に第二言語として日本語を話す弁護士がいたとしても、日本で生まれ育った環境や文化が違うと、日本人からすると、違う感覚を持っているなと感じざるを得ない場面が少なからず出てきます。
私は、2012年に日本で弁護士登録をした後、都内で、会社に関連する案件のみならず、民事訴訟、相続、不動産、離婚、交通事故、刑事、少年事件等、幅広い分野の案件を取り扱ってきました。日本で生まれ育った、日米の弁護士資格を持つ弁護士です。気さくさと人当たりの良さ、レスポンスの早さが特徴です。もちろんネイティブの日本語でご相談できますので、お気軽にご相談ください。
カリフォルニア州アーバインを拠点にしていますが、電話やオンライン(Zoom等)でのご相談を受け付けていますので、お住まいの場所に関係なくご相談いただくことが可能です。
以下に代表的な事例を挙げましたが、法律問題に直面したときには、是非一度ご相談ください。言語や文化的背景を共有する日本人弁護士に相談できることが安心材料になることは、一度ご相談いただければお分かりになると思います。
離婚
日本人の方からよく相談を受けるのが、離婚です。
離婚案件で特に多いのは、日本人とアメリカ人が結婚してカリフォルニアに住んでいて、離婚することになったが財産分与、婚姻費用、養育費等について当事者間で合意ができていないケースです。
日本とカリフォルニア州は、離婚に限らず、法律や規制に違いがある部分が多くあります。大きな違いとして挙げられる代表例は、婚姻費用です。日本では、婚姻期間中にしか支払義務が発生しません(離婚が決まれば、それ以降の支払義務はなくなります)。しかし、カリフォルニア州では、日本における婚姻費用と同じ性質を有するSpousal Support(通称Alimony)は、離婚後にも支払義務が継続します。これは日本法とカリフォルニア州法のどちらを適用するかで、夫婦間の権利義務に大きな違いを生じさせます。
もう1つ挙げられる例として、養育費があります。養育費が滞納された場合、日本では、養育費を請求する側(子どもを養育している親)が、回収するための手続(交渉や強制執行手続等。養育費の金額が決まっていなければそのための交渉や調停も)を取らなければなりません。相手方の財産の在りかが分からないと、それも調査しなければなりません。自分自身で全ての手続や調査をするのは限界があるので、弁護士に依頼することは多く、肝心の養育費が弁護士費用分減ってしまうことになりかねません。
一方、カリフォルニア州では、チャイルドサポートサービス(Department of Child Support Service)という行政機関があり、養育費の回収手続を代行してくれます。養育費の金額が決まっていない場合には、そのための裁判提起や法的主張をしてくれるので、弁護士に依頼しなくても養育費は確保できるのです。また、カリフォルニア州では、養育費を滞納していると運転免許証を停止させられる等のペナルティも用意されていますので、日本に比べ、養育費の回収は実現しやすい制度が作られています。
カリフォルニア州では、日本のような離婚届による協議離婚は存在しません。当事者間が離婚に合意しているケースであっても、必ず家庭裁判所に離婚申立てをして、判決によって離婚を認めてもらう必要があります。
また、海を超えた結婚で問題になり得るのが、子どもの連れ去り問題です。カリフォルニア州では、離婚をしても共同親権が原則なので、仮に親権を有していたとしても、一方の親権者の同意を得ずに国外に出る行為は許されていません。ハーグ条約に基づく申立てがなされるとカリフォルニア州に連れ戻されることになる可能性もありますし、国際親子誘拐罪法という連邦法で国際誘拐罪とされています。一時帰国や海外旅行をする際にはご留意ください。
このように、日本とは手続が異なる場面や、国際案件だからこそ直面する問題が多くあります。1人で長く悩む前に、是非一度ご相談ください。