最終更新日 : 2024/10/31

Kaname Partners US, P.C.

Kaname Partners US, P.C.のメイン写真

アメリカで法律問題に直面されていますか?
ご安心ください。日本語で相談できます。

弁護士

戸木 亮輔

Ryosuke Togi

弁護士戸木亮輔は、日本とアメリカ(カリフォルニア州・ニューヨーク州)で登録をしている弁護士です。
本拠地をカリフォルニア州アーバインに置き、カリフォルニア州内の法律案件・裁判案件に対応していますが、神戸・横浜育ちの生粋の日本人ですので、ネイティブの日本語でご相談を受けられます。

日本において弁護士登録をしたのは2012年、それから10年以上日本の弁護士事務所に所属して日本国内案件を取り扱ってきましたので、日米の法律・実務の知見を持ち、幅広いご案内が可能です。

インフォメーション

住所 17631 Fitch, Irvine, CA 92614
電話番号 949-404-5515
E-mail clerk@kanamelaw.us
Webサイト https://togilaw.com/

ご挨拶

はじめまして、弁護士の戸木と申します。

2012年に日本で弁護士登録(第一東京弁護士会)をした後、都内法律事務所で雑多な案件(交渉・訴訟等の一般民事事件、相続・離婚等の家事事件、企業法務、国選弁護として刑事・少年事件)を取り扱う、いわゆる「街弁」として執務した後、2020年にアメリカのロースクールに留学、その後ニューヨーク州司法試験とカリフォルニア州司法試験に合格し、カリフォルニア州サンフランシスコにある事務所にて執務しました。2024年1月からはKaname partners US, P.C.を開業し、カリフォルニア州アーバイン(オレンジカウンティ)を拠点として様々な法律業務に対応しております。

自分自身、留学するまでは日本国内の案件を主に取り扱ってきましたが、それでも、英語で書かれた契約書や遺言が絡む案件、相手方や関係者が外国人のため英語が必要になる案件、相続人が海外に住んでいるため外国法の確認が必要になる案件等、日本語・日本法だけでは対処ができない場面に直面することが多くありました。「こういうときに気軽に相談できる弁護士がいたらいいのに」と何度思ったことでしょう。

日本人弁護士として海外ロースクールに留学する人はたくさんいます。ただ、その多くの人は企業法務を主な取扱分野としており、相続や離婚等の一般民事を扱う弁護士が少ないのが現状です。さらに、留学後にアメリカに残り、街弁として一般民事を取り扱うケースはさらに少なくなります。

私も、留学を終えた後は日本に帰国するつもりでいました。しかしながら、留学後に所属した事務所がサンフランシスコにおいて個人・企業問わず様々なクライアントを抱えて活躍していることを知り、さらに、現地に住む日本人の多くの人が「英語ではなく日本語で相談したい」と考えていることを目の当たりにし、アメリカに残って日本での立ち位置と同じように執務することで、多くの日本人のためになるだろうという考えに至りました。

 

経歴


2004年3月 早稲田大学高等学院卒業
2008年3月 早稲田大学法学部卒業
2011年3月 早稲田大学大学院法務研究科卒業
2012年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会)、弁護士法人朝日中央綜合法律事務所勤務(~2017年10月)
2017年2月 銀行出向(~2017年8月)
2017年11月 かなめ総合法律事務所(東京)勤務(~現在)
2021年5月 コーネル大学ロースクール(ニューヨーク州イサカ市)卒業
2021年8月 マーシャル・鈴木総合法律グループ(カリフォルニア州サンフランシスコ市)勤務(~2023年12月)
2022年5月 カリフォルニア州弁護士登録
2022年9月 ニューヨーク州弁護士登録
2024年1月 Kaname Partners US, P.C. 設立(~現在)

 

登録


日本(第一東京弁護士会)
米国カリフォルニア州
米国ニューヨーク州

 

所属


第一東京弁護士会 子ども法委員会
第一東京弁護士会 家事法制委員会
第一東京弁護士会 司法改革推進センター 裁判手続等のIT化検討部会
東京弁護士会 リーガルサービスジョイントセンター AI部会
米国カリフォルニア州弁護士会(California Lawyers Association)
米国ニューヨーク州弁護士会(New York State Bar Association)

 

著書


  • 「カリフォルニア州裁判所における民事陪審裁判の実務(第1回・第2回)」(NBL 1249 (2023.9.1)・1250 (2023.9.15) 号)
  • 「明日、相談を受けても大丈夫!刑事・少年事件の基本と実務」(日本加除出版・共著)
  • 「AI弁護士と人間弁護士のこれからを考えてみる」(Interface〔CQ出版社〕2018年7月号)
  • 「信託を活用した財産保護と相続」(戸籍時報2017年3月号 vol.751)
  • 少年事件のしおり ~初めて少年に会う前に~(第一東京弁護士会・共著)
  • 付添人のための少年院入門〔第2版〕(第一東京弁護士会・共著)
  • 少年事件ハンドブック(青林書院・共著)

 

講演等


  • 英文契約書の作成とレビューの基本!」(2024年7月 Business Lawyers)
  • 「Estate Planning & Wills Webinar & Workshop」(2021年4月 Cornell University)
  • 「業務効率を向上させるワードの使い方」(2019年9月 東京弁護士会)
  • 「改正相続法解説(遺言/権利義務の承継/遺言執行)」(2019年7月 東京税理士会)
  • 「AI利活用時の法的課題と契約上のチェックポイント」(2018年6月 グロービス経営大学院東京校)
  • 「AI利活用時の法的課題と契約上のチェックポイント」(2018年4月 第2回AI EXPO公開セミナー)
  • 「債権回収の困難さと対策方法」(2016年5月 ㈱BG PLUS MEDIA 外国人経営者支援事業Win-Win Japanセミナー)
  • 「空き家問題」の最近の動向(2015年8月 大和ハウス工業㈱セミナー)
  • 「上手な相続のための準備・解決方法」(横浜銀行)
  • 道徳授業(早稲田実業学校中学部)
  • いじめ防止授業(都内小学校・中学校・高校)

3つの強み

01. ネイティブの日本語でご相談

弁護士戸木亮輔は、神戸・横浜育ちの生粋の日本人ですので、ネイティブの日本語でご相談を受けられます。
バイリンガルで業務全般に携わることができますので、言語の壁なくスムーズに法律案件や裁判案件の対応が可能です。

 

02. カリフォルニア州を拠点とした幅広い法律対応

カリフォルニア州内の法律・裁判案件に専門的に対応しています。
バイリンガルの弁護士でも法廷活動をしたことがない、という話を耳にしますが、弁護士戸木亮輔は法廷活動の経験があり、ペーパーベースではなく、実践に即したサービスをご提供いたします。

 

03. 日本国内での豊富な実務経験

日本において弁護士登録をしたのは2012年、それから10年以上日本の弁護士事務所に所属して日本国内案件を取り扱ってきましたので、日米の法律・実務の知見を持ち、幅広いご案内が可能です。様々なケースに柔軟に対応いたします。

取扱業務

自信自身が望んでいなくても、法的問題に直面することがあります。日本語でも聞きなれない専門的な法律用語や手続に戸惑うことと思います。それが母国ではないアメリカだったら、母国語ではない英語だったら、その戸惑いは計り知れないでしょう。

日本にいれば日本語で相談できる弁護士はたくさんいますが、外国にいると簡単ではありません。仮に第二言語として日本語を話す弁護士がいたとしても、日本で生まれ育った環境や文化が違うと、日本人からすると、違う感覚を持っているなと感じざるを得ない場面が少なからず出てきます。

私は、2012年に日本で弁護士登録をした後、都内で、会社に関連する案件のみならず、民事訴訟、相続、不動産、離婚、交通事故、刑事、少年事件等、幅広い分野の案件を取り扱ってきました。日本で生まれ育った、日米の弁護士資格を持つ弁護士です。気さくさと人当たりの良さ、レスポンスの早さが特徴です。もちろんネイティブの日本語でご相談できますので、お気軽にご相談ください。

カリフォルニア州アーバインを拠点にしていますが、電話やオンライン(Zoom等)でのご相談を受け付けていますので、お住まいの場所に関係なくご相談いただくことが可能です。

以下に代表的な事例を挙げましたが、法律問題に直面したときには、是非一度ご相談ください。言語や文化的背景を共有する日本人弁護士に相談できることが安心材料になることは、一度ご相談いただければお分かりになると思います。

 

離婚


背中を合わせ腕を組む男女

日本人の方からよく相談を受けるのが、離婚です。

離婚案件で特に多いのは、日本人とアメリカ人が結婚してカリフォルニアに住んでいて、離婚することになったが財産分与、婚姻費用、養育費等について当事者間で合意ができていないケースです。

日本とカリフォルニア州は、離婚に限らず、法律や規制に違いがある部分が多くあります。大きな違いとして挙げられる代表例は、婚姻費用です。日本では、婚姻期間中にしか支払義務が発生しません(離婚が決まれば、それ以降の支払義務はなくなります)。しかし、カリフォルニア州では、日本における婚姻費用と同じ性質を有するSpousal Support(通称Alimony)は、離婚後にも支払義務が継続します。これは日本法とカリフォルニア州法のどちらを適用するかで、夫婦間の権利義務に大きな違いを生じさせます。

もう1つ挙げられる例として、養育費があります。養育費が滞納された場合、日本では、養育費を請求する側(子どもを養育している親)が、回収するための手続(交渉や強制執行手続等。養育費の金額が決まっていなければそのための交渉や調停も)を取らなければなりません。相手方の財産の在りかが分からないと、それも調査しなければなりません。自分自身で全ての手続や調査をするのは限界があるので、弁護士に依頼することは多く、肝心の養育費が弁護士費用分減ってしまうことになりかねません。

一方、カリフォルニア州では、チャイルドサポートサービス(Department of Child Support Service)という行政機関があり、養育費の回収手続を代行してくれます。養育費の金額が決まっていない場合には、そのための裁判提起や法的主張をしてくれるので、弁護士に依頼しなくても養育費は確保できるのです。また、カリフォルニア州では、養育費を滞納していると運転免許証を停止させられる等のペナルティも用意されていますので、日本に比べ、養育費の回収は実現しやすい制度が作られています。

カリフォルニア州では、日本のような離婚届による協議離婚は存在しません。当事者間が離婚に合意しているケースであっても、必ず家庭裁判所に離婚申立てをして、判決によって離婚を認めてもらう必要があります。

また、海を超えた結婚で問題になり得るのが、子どもの連れ去り問題です。カリフォルニア州では、離婚をしても共同親権が原則なので、仮に親権を有していたとしても、一方の親権者の同意を得ずに国外に出る行為は許されていません。ハーグ条約に基づく申立てがなされるとカリフォルニア州に連れ戻されることになる可能性もありますし、国際親子誘拐罪法という連邦法で国際誘拐罪とされています。一時帰国や海外旅行をする際にはご留意ください。

このように、日本とは手続が異なる場面や、国際案件だからこそ直面する問題が多くあります。1人で長く悩む前に、是非一度ご相談ください。

 

相続


祖父母と家族写真

生前のエステートプランニング(遺言・トラスト・POA等の作成)から、相続開始後のプロベートや遺言執行・信託管理まで、幅広い範囲で対応が可能です。

相続も、日本とカリフォルニア州とは多くの点で異なります。

まず、日本には戸籍と住民票の制度がありますので、誰が相続人で、その相続人がどこに住んでいるかというのは、比較的簡単に調べることができます。一方、カリフォルニア州には戸籍も住民票もありませんので、相続人の存在や所在を調べるのは容易ではなく、色々な情報を頼りに調査していくしかありません。相続人を調査するための業者もいるくらいです。

カリフォルニア州では、遺言が残されていたとしても、必ず、家庭裁判所にプロベートと(日本でいう遺言検認手続)を申し立てなければなりません。日本では、遺言検認手続が必要になるのは自身で保管していた自筆遺言の場合だけです(公正証書遺言や、自筆遺言でも法務局に預けていた場合には、裁判手続は不要です)から、手続が大きく異なります。

上記のとおり、カリフォルニア州では、誰が相続人かを公式に確認する手段がありませんので、プロベート手続の中で「●●さんが亡くなったので、●月●日、●●裁判所で、プロベート手続が行われます。」という情報を新聞に掲載することで、自身が相続人かもしれないという人に、裁判手続に参加する機会を与えることにしています。なので、誰でもプロベート手続が開かれることを知れますし、そのプロベート手続自体も公開されていますから、どのような遺言が残されていたのか、遺言の対象となっている財産にどのようなものがあるかという情報も、公になってしまうのです。有名人が亡くなったときに「私は隠し子だ」と手を挙げる人が多く出るという笑い話があるのも、このためです。

このプロベート手続は、情報が公開されるだけでなく、手続を終えるのに時間がかかります。多くの人は、これを避けるためにトラスト(信託)を作ります。

また、自身で財産や健康に関する判断ができなくなったときに備えてPOA(Power of Attorney。日本でいう委任状)を作るのも一般的です。日本では、このような場面に対処できるのは後見人制度で、家庭裁判所での手続が必要になりますから、ここも大きく違います。

以上の遺言・トラスト・POAを用意して老後に備えておくことを、エステートプランニングといいます。アメリカでは一般的な老後・相続対策で、多くの弁護士が取り扱っています

日本に財産(銀行口座や不動産)をお持ちの日本人の方は、もう1つ気を付けなければならないことがあります。カリフォルニア州で遺言やトラストを作っても、日本での名義変更の手続が非常にややこしくなるということです。日本の財産については、日本法に従った方法で公正証書遺言を作るようにしてください。総領事館の領事が公証人の職務を行えます(民法984条)ので、カリフォルニア州にいても公正証書遺言の作成が可能です。

私は日本の弁護士資格も有しており、日本で多くの相続案件を取り扱ってきましたので、日本法に基づく手続についても豊富な知見を有しています。日本人ならではの「気になるポイント」や留意点についても熟知していますので、是非一度ご相談ください。

 

ビジネス


握手をするビジネスマンの手

昨今のグローバル化の流れにより、取引相手が外資企業であったり、ユーザーの拠点が海外であったり、英語や外国規制に触れる機会が増えてきていると思います。契約書の根拠法として外国法が指定された場合には、想定外のリスクを回避するためにはその法律を確認しなければなりません。世界的に個人情報規制が厳しくなってきていますので、例えば、ユーザーがヨーロッパに居住しているときはGDPRを、カリフォルニア州に住んでいるときはCCPAを、それぞれ確認した上で要件をクリアしているか確認する必要があります。

カリフォルニア州では、雇用契約はat-willが原則で、雇用主側からも被用者側からもいつでも解除(解雇)が可能とされています。しかし、そうだからと言って、何か気に入らないことがあったときに自由に解雇ができるわけではありません。例えば、アメリカは差別に非常に厳しい国です。カリフォルニア州ももちろん例外ではなく、解雇の理由に差別的な要素があったと認定されてしまうと、解雇が無効になり得ますし、損害賠償請求の対象にもなってしまいます。特に、解雇が悪質であったと認定されてしまうと、その悪質性や企業の規模等から、多大な懲罰的損害賠償も認められてしまうこともありますので、留意が必要です。

日本には、外国の弁護士資格を持つ弁護士が多くいます。法律・規制や契約書の確認であれば、おそらく問題なく対応いただけるものと思います。しかし、外国で紛争・裁判に巻き込まれたとなると、やはり現地の弁護士が必要になります。

では、現地の弁護士に英語で相談すれば十分でしょうか。日本語だったとしても聞きなれない専門的な法律用語や手続で、正しく全て理解できるでしょうか。それが母国ではないアメリカだったら、母国語ではない英語だったら。仮に第二言語として日本語を話す弁護士がいたとしても、日本で生まれ育った環境や文化が違うと、日本人からすると、違う感覚を持っているなと感じざるを得ない場面が少なからず出てきます。コミュニケーションのミスで誤った理解をしてしまうことは避けなければならないと思います。

私は、2012年に日本で弁護士登録をした後、都内で、会社に関連する案件のみならず、民事訴訟、相続、不動産、離婚、交通事故、刑事、少年事件等、幅広い分野の案件を取り扱ってきました。日本で生まれ育った、日米の弁護士資格を持つ弁護士です。気さくさと人当たりの良さ、レスポンスの早さが特徴です。もちろんネイティブの日本語でご相談できますので、お気軽にご相談ください。

特に私の強みは、カリフォルニア州アーバインに拠点を置き、法廷での弁護活動(民事・家事・刑事問わず)も行っているので、現地の裁判実務に明るいことです。また、現地で生活していますので、生の文化にも日々触れています。

Kaname Partners US, P.C.へのアクセス

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