オバマケアと確定申告

オバマケアと確定申告

2014年に施行開始され、トランプ大統領が就任直後に改定をほのめかし、その後、考えを改めたとの報道があったAffordable Care Act(通称オバマケア)。確定申告にも関係があるので、どのようなものなのか把握しておきましょう。
オバマケアの対象者は「アメリカの税法上の居住者」です。税法上の居住者とはアメリカ市民とグリーンカード所有者、就労ビザを所有していて一定の条件を満たした人を指します。学生ビザやインターンシップビザで渡米している人は非居住者となるので対象外です。

未加入のペナルティー

対象者は医療保険に入る義務があり、未加入の場合は確定申告時にペナルティー(Shared Responsibility Payment)が発生します。自分自身で保険料を支払っていなくても、会社や政府を通して加入していれば問題ありません。また、駐在員などが、日本で海外旅行者保険に加入し、その保険がアメリカの健康保険に相当するサービスを提供していると証明できれば、ペナルティーを払う必要はありません。
2017年のペナルティー額は、大人一人につき695ドル、17歳以下の子どもは347.5ドルで、一世帯最大2085ドル、または調整後総所得(Adjusted Gross Incomeに海外所得などの調整を入れたもの)の2.5%のどちらか大きい方で、年々、ペナルティー額は上がっていく予定です。

確定申告の準備

オバマケアによって、マーケットプレイスと呼ばれる連邦と州から認められた保険の斡旋機関が設立されました。この機関を通して健康保険に加入した場合は「Form1095-A」が発行されます。会社のグループプランなどで加入した人は「Form1095-C」、その他の健康保険は「Form1095-B」が発行されます。このフォームによって保険加入期間と支払い額が証明でき、確定申告書を作成する際に使用します。

保険料の税額控除(Premium Tax Credit)

以下5点の全てに当てはまる場合は税額控除を取れます。
① 所定の期日(17年は1月31日)までにマーケットプレイスで健康保険に加入した。
② 会社や連邦・州の健康保険に加入していない。
③ 調整後総所得が一定の金額より低い
④ 夫婦個別申告ではない。
⑤ 誰かの扶養者ではない。

控除の受け取り方法は以下の2通りです。
◎Get It Now
確定申告前に控除を受け取る方法です。確定申告で受け取る予定の控除額の一部または全額を、保険の支払額と相殺させます。これにより、支払う保険額を低く抑えられます。「Get ItNow」を選択した場合、前年度の確定申告書を参照して控除額を決めるので、当年度の金額とズレが生じることがあります。そのズレは確定申告で還付または納付として調整されます。
◎Get It Later
確定申告後に還付金を受け取る方法です。「Form 8962」を記入する必要があるのでひと手間かかりますが、還付金を保険以外で使いたい人にお勧めです。常識的に考えれば、年度の途中で準備期間もなく施行中のオバマケアが改定または失効ということはまずないでしょう。ですから、今後、仮にオバマケアが改定や失効となっても、最速で2018年1月1日からになると思われます。そのため、2018年に行う2017年度の確定申告では今回説明した通りの運用となるはずです。
 
(2017年5月1日号掲載)

医療保険未加入の罰金

2014年に施行された医療保険制度改革法は、誰もが適切な医療を受けられることを目的に、国民の医療保険加入を義務付けた制度です。加入を怠るとペナルティーが発生するかもしれません。

ACAの内容と罰金

医療保険制度改革法(AffordableCare Act、以下ACA)、通称オバマケアは全アメリカ国民が対象で「アメリカにおける税法上の居住者」という意味で、日本人駐在者も対象です。しかし、留学生や税務申告が必要でない人は、適用除外になる場合があります。
 
ACAには、
① 高齢者・障がい者向けのMedicare
② 低所得者向けのMedicaid
③ 雇用主が提供する保険
④ 連邦や州政府が設けたマーケットプレイスを通じて購入する保険
があり、これらに加入しなかった場合、確定申告時に罰金が科せられます。
 
2015年度は世帯の課税所得の2%、または一人当たり325ドル(18歳未満の子どもは162.5ドル)のいずれか高い方が罰金として科されました。この額は毎年上昇しており、16年度は世帯の課税所得の2.5%、または一人当たり695ドル(18歳未満の子どもは347.5ドル)のいずれか高い方、最大で2085ドルになります。
確定申告作成時に自己申告し、還付金が発生する場合はそこから天引き、支払いが発生していた場合は税金と共に支払います。自己申告をしなかった場合、IRSから通知が届き、電子送金、あるいは小切手で支払います。

 

Medicareの種類

 Medicareは4つのパートに分かれていて、それぞれ内容が異なります。
 
・パートA:入院費用をカバー
・パートB:外来医療費をカバー
・パートC:上記A、Bを含めた医療保険を民間保険会社が提供
・パートD:処方箋をカバー。加入には民間医療保険会社を通す必要あり
 
このうちパートAは、ソーシャルセキュリティー受給資格者、もしくは政府機関で働いたことがあり、Medicare Taxを払った人は無料で加入できます。B~Dは有料ですが、このうちパートCに加入するにはA、Bの両方に加入しなければなりません。
またAは、入院期間が150日を超えると全額自己負担となります。Bは本人もしくは配偶者が勤務先のグループ医療保険に加入していれば通常は加入しなくてもよいことになっています。

 

Medicareの罰金

Medicareの加入資格があるのに加入していないと、後日加入した時に、罰金が科せられます。
 
パートA:未加入期間の2倍の期間、毎月の保険料に10%が罰金として科されます。例えば、加入資格発生時から3年遅れて加入した場合、罰金として6年間、保険料が10%多く科せられるのです(所得に応じて免除されることがあります)。
パートB:未加入年数に10%を乗じた額が毎月の保険料に罰金として加算されます。これはパートBに加入し続ける限り続き、例えば加入が3年遅れると、保険料は30%加算され続けます。
パートD:加入した年度の「全国平均保険料」の1%に未加入月数を乗じた金額が毎月の保険料に罰金として加算され、これも加入をする限り続きます。  

罰金の免除

ACAの法律の下、医療保険への未加入期間が2カ月までであれば、罰金を免除されるShort Coverage Gap Exemptionというルールが設けられています。また、所得が連邦貧困レベルの138%を下回っている場合も免除されます。
 
(2016年4月16日号掲載)

石上洋◎米国公認会計士
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を卒業後、大手監査法人、現地会計事務所パートナーを経て石上・石上越智会計事務所を設立。税務をメインに事業を展開。
アメリカでの会社設立・確定申告・タックスリターンは「石上、石上&越智公認会計士事務所」へ
米国公認会計士・石上洋さんのインタビュー

※本コラムは、税に関する一般的な知識を解説しています。個別のケースについては、専門家に相談することをおすすめします。ライトハウス編集部は、本コラムによるいかなる損害に対しても責任を負いません。

年末に向けた税金対策

今年も残り約2カ月となり、来年の確定申告に向けて、対策 今年も残り約2カ月となり、来年の確定申告に向けて、対策を考え始めている人もいるかもしれません。今からできる税を考え始めている人もいるかもしれません。今からできる税 金対策にはどのようなものがあるのでしょうか?今回は、金対策にはどのようなものがあるのでしょうか?今回は、年末までに可能な投資利益の税金対策をご紹介します。
投資で大きな含み益(時価が購入額よりも高い状態)を出した人は、次のような方法で税金対策ができます。来年の確定申告に反映させるには、いずれも年内に行う必要があります。

損切り

キャピタルゲイン(投資利益)は、キャピタルロス(投資損失)と相殺できます。もし、キャピタルゲインが多い場合、含み損(時価が購入額より低い状態)のある株式を売却してキャピタルロスを確定させ、利益を減らせます。また、相殺結果がマイナスになった場合、他の収入と相殺できます。
例1:2016年のキャピタルゲインが1万ドルで、キャピタルロスが7,000ドルだったとすると、相殺で3,000ドルのキャピタルゲイン(10,000ドル-7,000ドル)になります。本来、1万ドルに対して課税されるところを、3,000ドルまで下げることができます。
例2:2016年のキャピタルゲインが1万ドルで、キャピタルロスが1万6,000ドルだったとすると、相殺で6,000ドルのキャピタルロス(10,000ドル-16,000ドル)が出ます。キャピタルロスのうち最大3,000ドルまでは当年度の他の収入と相殺でき、この3,000ドルは非課税になります。
つまり、仮に2016年の収入が3万ドルなら、相殺に使った3,000ドルは非課税、残りの2万7,000ドルが課税対象となり、課税対象収入を減らせるのです。また、残りのキャピタルロス3,000ドルは、翌年に持ち越して同様に他の収入と相殺できます。

株式の譲渡

次に、株式譲渡による対策です。次の2点に注意してください。
①譲渡額が年間1万4,000ドルを超える場合は、贈与税の対象となります。
②子どもに譲渡し、損切りをしてキャピタルゲインが2,000ドルを超えた場合、両親の税率が適用されます(この場合の子どもとは、18歳未満の子ども、あるいは24歳以下のフルタイムの学生を指します)。
例えば、子どもに株式を譲渡してから売却し、6,000ドルのキャピタルゲインが出たとします。2,000ドルには子どもの税率が、4,000ドルには両親の税率が課せられます。これで全体的に税金を抑えられます。

株式の寄付

株式を寄付するという選択肢もあります。例えば、キャピタルゲインが1万4,000ドルの株式(時価2万ドル-買値6,000ドル)を持っているとします。このままだと1万4,000ドルに課税されますが、この株式を丸ごと寄付すれば2万ドルが控除の対象となります。
特に、学校や母校に毎年一定額の寄付を約束している人には有効で、寄付を現金で払わずに済む上、数年分を一度に納めることもできます。例えば、毎年1万ドルの寄付を約束している場合、2年分を一度に納めたことになり、翌年に寄付をする必要はありません。

Wash-SaleRule(空取引ルール)

年末の損切りは一般に広く普及しています。しかし、簡単に税金をコントロールできないよう、国税庁(IRS)も対策をしています。「Wash-SaleRule」とは空取引を認めない法律で、売却日の前後30日以内に同一銘柄の株式を購入した場合、そのキャピタルロスを控除できない、と定めています。
 
(2016年10月16日号掲載)

 

年末の税金対策

2014年のアメリカ株式市場は、前年度同様、大変良好でした。ニューヨークダウは08年のリーマンショック以降高値を更新し続け、それにつられるように日経平均株価も上昇を続けています。この好景気の波に乗り、投資で大きな含み益(売却前に時価が購入額よりも高くなっている状態)を上げている方も多いと思います。今回は、年末までに可能な投資利益の税金対策をいくつか紹介したいと思います。

損切りによる税金対策

市場が上昇を続ければ、必ずささやかれるのが株価の大暴落です。多くの評論家がいつ起こってもおかしくない状態であると言っているのを、新聞などで頻繁に目にします。その「まさか」が起こる前に、利益を確定させておきたい方も多いのではないでしょうか。
キャピタルゲイン(投資利益)は、キャピタルロス(投資損失)と相殺することが可能です。キャピタルゲインが大きい場合、含み損のある株式を売却してキャピタルロスを確定させることで、利益を減らすことができます。相殺した結果がマイナスの場合でも、最大3000ドルまでは他の収入と相殺することが可能です。それを上回るキャピタルロスが生まれたら、翌年に持ち越すことも可能です。
 
キャピタルゲインが1万ドルの場合
[例]2014年のキャピタルゲインが1万ドルとします。このままだと1万ドルに対して課税されてしまうので、年末に含み損のある株式を売却して、8000ドルのキャピタルロスが出たとします。それによって、キャピタルゲインが2000ドル(1万ドル-8000ドル)まで下がります。もしキャピタルロスが1万5000ドルであれば、5000ドル(1万5000ドル-1万ドル)のキャピタルロスとなり、3000ドルは当年に他の収入と相殺され、残りの2000ドルは来年以降に持ち越されます。

資産の譲渡による税金対策

多くの物件に投資している方はその中から損切りできるかもしれませんが、そこまで多くの投資をしている方は一般的には少ないでしょう。収入の低い家族に投資物件を譲渡、売却することが節税につながる場合がありますが、2点注意事項があります。
 
①譲渡する額が年間1万4000ドルを超える場合は贈与税の対象となる
②子ども(18歳未満、または24歳未満のフルタイム学生)に譲渡してキャピタルゲインが2000ドルを超えた場合は、両親の税率が適用される
 
16歳の子どもに譲渡売却した場合
[例]数年前に1万ドルの株式を購入して、その時価が1万8000ドルになっているとします。これを全く収入のない16歳の子どもに譲渡して売却した場合、8000ドルのキャピタルゲインが出ます。その8000ドルの最初の2000ドルは子どもの税率で、残りの6000ドルは両親の税率で計算され、全体を見ると税金を抑えることができます。

寄付による税金対策

キャピタルゲインによる大きな税金が避けられない場合は、寄付してしまうのも一つの選択肢でしょう。特に教会や母校などに毎年一定額の寄付を約束している場合は有効です。このような約束事をした場合は、絶対に支払わなければならないと法律で決められています。
 
含み益1万2000ドルの株式保有の場合
[例]含み益が1万2000ドル(時価2万ドル、買値8000ドル)の株式を持っているとします。翌年に株価下落が予想されるため、すぐに売却したいけれど、その税金が気になる場合は2万ドルの株式を丸ごと寄付することが可能です。毎年1万ドルの寄付を約束している場合は、2年分を一度に納められると同時に、所得控除の対象にもなります。
 
(2014年12月16日号掲載)

石上洋◎米国公認会計士
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を卒業後、大手監査法人、現地会計事務所パートナーを経て石上・石上越智会計事務所を設立。税務をメインに事業を展開。
アメリカでの会社設立・確定申告・タックスリターンは「石上、石上&越智公認会計士事務所」へ
米国公認会計士・石上洋さんのインタビュー

※本コラムは、税に関する一般的な知識を解説しています。個別のケースについては、専門家に相談することをおすすめします。ライトハウス編集部は、本コラムによるいかなる損害に対しても責任を負いません。

アメリカでの老後生活

上手に貯金し、賢く投資をすることで、老後にゆとりある生活を送ることができます。今回は、退職後の生活費の捻出方法について紹介します。

ソーシャルセキュリティー

アメリカで10年以上働いている場合、ソーシャルセキュリティー(アメリカの年金)の受給資格があります。給与の額面6.2%のソーシャルセキュリティーを、従業員と雇用主がそれぞれ納め、一般的なアメリカ人は退職までに総額20万ドル程度を納めます。ソーシャルセキュリティー受給額の計算方法は、次の手順で算出されます。
 
1.AIME (Average Indexed Monthly Earnings:平均標準報酬月額)
これまで受け取った給与金額の、高い方から順に過去35年分の総額を算出し、420カ月(35年×12か月)で割って月平均を算出します。35年間のうち、納めていない期間は0として平均値を算出します。
 
2.PIA (Primary Insurance Amount:基礎年金給付額)
AIMEの数値を3分割します。その数値は年によって異なり、毎年62歳を迎える方のために設定されています。2014年は①826ドル以下②826から4980ドル③4980ドル以上という分類になります。AIMEが6000ドルの場合は、①826ドル②4154ドル③1020ドルと3分割します。それに対して①90%②32%③15%を掛け合わせた数字がPIAです。①826ドル×90%=743.4ドル②4154ドル×32%=1329.28ドル③1020ドル×15%=153ドルで総額2225.68ドルです(①〜③はそれぞれ国が決めた数字)。
 
3.FRA (Full Retirement Age:満額支給年齢)
満額支給年齢は、生年月日で決まります。2014年に62歳になる方は、4年後の66歳から、PIAで算出した100%の2225.68ドルを受給開始できます。

貯蓄総額30万ドル以上の運用

退職金と貯蓄総額が、30万ドルのときの運用方法を紹介します。
 
[例1]30万ドルを有価証券に投資した場合、現在のS&P500の平均利回りは、14年11月では1.91%なので、毎年5730ドル程度の配当収入を見込めます。毎年ある程度の配当や利息収入による収入源を確保できるのに加え、株式の含み益などを見据えて多くの人がこの方法を実践しています。しかし、近年の不安定な経済状況下では利回りが低く、突然投資先が倒産してしまうというリスクを含んでいることも忘れてはなりません。
 
[例2]「4%の法則」をご存知でしょうか。利回りに加えて、毎年徐々に元本も売却することで初期投資額の4%を合わせて還元させる方法です。株式と債券を50/50の割合で運用して、1万2000ドル(30万ドル×4%)ずつ30年間生活費に充てていきます。1万2000ドル×30年間=36万ドルとなるので、余剰の6万ドルが資産運用とインフレによって賄われるという考えです。30年先を見据えて、どの程度の資産を切り崩していくかという長期計画を立てられるという利点がある反面、過去の利回りを基にしているので経済の急な変化には対応できません。それに加え、急な出費などがあった場合は計画を練り直さなければなりません。
 
[例3]一括支払い型個人年金保険に加入すると、本人が亡くなるまで一定額の受給が可能です。この保険は、毎月一定額の受給を保証してくれるのに加え、夫婦で加入ができ、夫婦どちらかが先に死んでも同額を受給できるのが魅力的です。しかし、途中解約には高額な罰金や手数料がかかるので、退職後に大きな出費を見込んでいる方には不向きです。30万ドルの保険に加入した場合は平均すると年間1万8000ドルの受給が見込めます。
 
(2014年12月1日号掲載)

老後の生活費(リバース・モーゲージ)

 

まだ若いうちは気になりませんが、歳を重ねていくごとに気になり出すのが老後の生活です。2013年の日本人の平均寿命は男性が80.21歳、女性が86.61歳と、ますます高齢化が進んでいます。アメリカでは、老後の生活を豊かに過ごすには退職前の所得の80%を維持するべきだと言われています。では、その資源はどこから得るのでしょうか。
一般的には、ソーシャルセキュリティーを10年以上納めて受け取る社会保障、個人で加入する個人退職年金の「Traditional/Roth IRA」、そして会社提供の「401(k)プラン」と呼ばれる確定拠出型年金などが定年後、老後の主な収入源でしょう。

リバース・モーゲージ制度

いろいろとある老後の生活資金捻出方法の中でも少々思い切ったものになりますが、アメリカでは住宅を担保に入れる逆抵当融資や住宅担保年金と呼ばれるリバース・モーゲージ(Reverse Mortgage)というものもあります。
 
これは、高齢者が所有する住宅や土地などの不動産を担保に、生活費や医療費などの資金を一時的/定期的に融資してもらい、死亡や転居の際に担保に入れた不動産、またはその他の金融資産で一括返済する仕組みです。
借主が担保に入れた家に住んでいる期間のローン返済は不要ですが、引っ越しなどで住居を変更した場合はその時点で担保を売却するか、その他の金融資産によって元本と利子を完済しなければなりません。また介護施設などに12カ月以上滞在して担保に入った家に滞在できなかった場合も、すぐに元本と利息を完済する必要があります。なぜなら金融機関の担保に入っている住居に、家主が住んでいることが前提となっている融資だからです。
融資を受けている期間中も固定資産税、住宅保険、その家の修繕費などは自身でまかなう必要があり、家を売却する場合は元金と利子全額をすぐに返済する必要があります。

住宅資産転換融資(HECM)

数種類あるリバース・モーゲージの中で最もよく使用されるものが住宅資産転換融資、Federally Insured Home Equity Conversion Mortgages (HECM)です。住宅事情の改善や都市再開発を扱う住宅都市開発省(HUD)が管理しているローンで、政府公認の金融機関や住宅メーカーから提供され、受け取った融資の使い道は問われません。
対象者は62歳以上で担保となる住宅を所有し、その住宅が主住居でなければなりません。さらに固定資産税(Mortgage Loan)や保険、住宅所有者組合費(Homeowners Association)を支払うゆとりがあり、HECMカウンセラーの承認を得なければなりません。
 
受け取り方法は、①一括、②月ごと、③融資枠を決めて不定期、④1から3の組み合わせです。基本的に借り手は担保の評価額の60%までの借り入れることができますが、最高借入可能額は62万5500ドルと固定されています。
例えば、ある夫妻が所有する不動産の評価額が10万ドルだったとします。この場合、最高借入可能額は担保評価額の60%で6万ドルです。しかし、4万ドルの住宅ローンが残っていたら、6万ドルから4万ドルを引いた2万ドルが借入可能額となります。
 
アメリカでは他にも、州や地方政府運営の住宅修繕や固定資産税支払いを補助するためのSingle Purpose Reverse Mortgagesという低所得者向けのものや、Proprietary Reverse Mortgagesという民間提供で政府提供のHECMが提示する厳しい条件よりも緩い条件で高額なローンを組むことが可能なものもあります。しかし、一般的に政府規制のものより高額な手数料と利子が発生するので慎重に選択するべきでしょう。
 
(2014年11月1日号掲載)

老後へ向けた株式の運用

 

老後へ向けた株式投資には、課税前の所得を用いる方法と、課税後の所得を用いる方法の2通りあります。それぞれの特徴を捉え、上手に使い分けましょう。

運用方法

株式の運用方法には、課税投資口座(Taxable Investment Account)と繰延税金口座(Tax-Deferred Account)を用いた2通りがあります。前者は税引き後の資産を投資して、発生する利益に対して毎年課税されます。後者は税引き前の資産を投資して、60歳になる半年前の、59.5歳まで引き出すことができません。そして、引き出す時に課税されます。

繰延税金口座

アメリカは累進課税なので、所得レベルが上昇するにつれて高い税率区分に入っていきます。ですから、繰延税金口座に入金し、所得レベルの下がった退職後に引き出せば、低い税率区分で課税されることになります。代表的な口座を紹介します。
 
1.個人退職金口座
個人退職金講座(IRA:Individual Retirement Account)は、個人で開設します。49歳以下は年間5500ドルまで、50歳以上は年間6500ドルまで入金可能です。一定額を超える高所得者は、入金可能額が減額されます。
 
2.確定拠出年金
確定拠出年金(401(k):Defined Contribution Plan)は、最初に雇用主が口座開設し、そこを通して従業員が入金します。49歳以下は年間1万8000ドルまで、50歳以上は年間2万4000ドルまで入金可能です。IRAよりも入金可能額が高く、所得によって上限がない他、雇用主のマッチングも魅力でしょう。これは、従業員の入金額と同額を雇用主が追加で入金するというもので、退職後の資産作りを推奨する狙いがあります。このマッチングは会社ごとに設定可能ですが、一般的には給与の3%程度です。

繰延税金口座の弱み

現行の法律では、投資関連の所得にはキャピタルゲイン税率と呼ばれる軽減税率が適用されます。これは最大20%なので、一般税率の最大39.6%のほぼ半分となります。課税投資口座で資産を運用して毎年税金を支払うと、この軽減税率を適用可能です。しかし、繰延税金口座を使用していると、引き出し時に全て一般所得とみなされ、最大39.6%の税率が適用されます。

ペナルティー

60歳になる半年以上前に引き出すと、自動的に10%のペナルティーが科されます。しかし、401(k)は一定額を超える医療費、学費、死亡時や障害を負ったときの積立の引き出しにペナルティーが免除されます。それらに加え、IRAでは初回の住宅購入(1万ドルまで)のための引き出しもペナルティーが免除されます。

ペナルティーへの対策

世界的に有名な投資格付け会社のモーニングスター社によると、大手企業の株を長期保有すると、毎年平均10%の利回りがあるとしています。
例えば、2015年に401(k)の入金上限額である2万4000ドルを大手企業の株を主に取り扱う商品に投資したとします。長期利率が平均9%であった場合、16年後には9万6000ドルになります。課税投資口座と繰延税金口座の大手企業の株を主に扱った商品に資金を50%ずつ投資すると、緊急時の引き出しにペナルティーが科せられない資金を捻出できるので、効率的でしょう。
 
(2015年6月1日号掲載)

石上洋◎米国公認会計士
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を卒業後、大手監査法人、現地会計事務所パートナーを経て石上・石上越智会計事務所を設立。税務をメインに事業を展開。
アメリカでの会社設立・確定申告・タックスリターンは「石上、石上&越智公認会計士事務所」へ
米国公認会計士・石上洋さんのインタビュー

※本コラムは、税に関する一般的な知識を解説しています。個別のケースについては、専門家に相談することをおすすめします。ライトハウス編集部は、本コラムによるいかなる損害に対しても責任を負いません。

新たな貨幣(ビットコイン)の成り立ち

人類が物々交換の代わりに石や貝を通貨として使い始めてから数千年、その後、その形態は進化を遂げ、鋳造硬貨が誕生しました。その起源は紀元前700年前後といわれています。そして中世になると紙幣が登場し始めました。これらの歴史を経て、電子通貨と呼ばれる新たな通貨が誕生。実際の通貨が国境をまたいで複数の種類があるように、電子通貨にも複数の種類が存在します。なかでも有名なのが「ビットコイン」でしょう。ここ最近話題に上ることが多く、ニュースなどで見聞きしたことの多い方も多いのではないでしょうか。

成り立ちと仕組み

2009年から運用が開始されたビットコインは、ユーザーがコンピューターを使って高度な演算問題を解くことによって発行される通貨で、発行数が増えるに従って難易度が高くなり、上限も設定されています。
 
まだ発行数が少なく難易度が低い時代は、家庭用のコンピューターでも処理が可能な問題もありましたが、入手後の換金性の高さなどから「一山当ててやろう」と会社まで設立してさらに高性能なコンピューターを導入するケースもあり、最初に通貨を入手する競争率は高くなる一方のようです。
実体のない電子通貨の価値を保証するには不正防止のための管理が必要となりますが、この通貨の特異な点はその管理をする銀行のような中央機関が存在しないことにあります。その通貨が正当であることを保証するために、発行されてからの全ての取引を記録した台帳がネットワーク上で管理されており、参照すれば正式な発行・使用履歴の確認が取れます。
ハッカーなどに記録を改ざんされる恐れもありますが、それには膨大なデータを同時に改ざんしなければなりません。しかし、前述の演算処理には取引の記録処理も関係しているので、ビットコインを得ようとしているコンピューター全ての能力を足したものを上回る能力のコンピューターを用意しなければ不可能といわれています。

懸念と問題

その価値はどのようにして証明されるのでしょう。古代貨幣のように金や銀で製造されているわけではなく、現在我々が使用している通貨のように国家に価値を保証されているわけでもありません。コンピューター上での存在で、実態を持たないので、突然全てのコンピューターシステムが破綻してしまってもその価値は一切保障されません。
それに加え、通貨としての価値も不安定で常用するのが難しいという意見もあります。しかし、一部の投機家はこの不安定さに目を付け、取引をしていると言われます。不安定といってもジンバブエやアルゼンチンといった経済破綻国ほどではないので、ドルや円、ユーロなどの国際通貨と並んで利用している国もあるようです。

税務との関連性

アメリカでは、ビットコインは通貨とみなされていません。内国歳入庁(IRS)は「ビットコインは通貨ではなく証券などと同等のものとして税務処理しなければならない」という見解を示しており、取引があった場合は他の証券取引と同じように売買の日付と金額を記録しておかなければなりません。
通貨としてはみなされていませんが、従業員に給与として支払った場合は「W2」に記載しなければならず、給与税の対象となります。契約社員に対価として支払った場合は「Form1099」の発行が義務付けられています。金額は支払い時の取引価格が適用され、商品を購入した際に商品価格とビットコインの時価との差額があった場合は確定申告時に申告する必要があります。
 
(2014年11月16日号掲載)

石上洋◎米国公認会計士
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を卒業後、大手監査法人、現地会計事務所パートナーを経て石上・石上越智会計事務所を設立。税務をメインに事業を展開。
アメリカでの会社設立・確定申告・タックスリターンは「石上、石上&越智公認会計士事務所」へ
米国公認会計士・石上洋さんのインタビュー

 
※本コラムは、税に関する一般的な知識を解説しています。個別のケースについては、専門家に相談することをおすすめします。ライトハウス編集部は、本コラムによるいかなる損害に対しても責任を負いません。

出張にかかる経費

企業の国際化が進む昨今、ビジネスパーソンが世界各地を飛び回ることは半ば日常茶飯事と言えるでしょう。企業が国外に拠点を求めるのにはさまざまな理由がありますが、安価な労働力や新しい市場開拓といったことが主な理由です。1960年から70年代の高度経済成長期には多くの日本企業がここアメリカへ新しい市場を求めて渡ってきました。
 
そして90年代に入ると、より安価な労働力を求めてメキシコなどに製造拠点を置くことが多くなっていきます。これは日本国内の企業が東南アジアや中国などに労働力を求めた傾向と同じです。メキシコの中でも「マキラドーラ制度」と呼ばれる輸出向け製造業に対する多種多様な恩典が設けられている地域に進出する企業が多く、アメリカ国境と隣接している場所も多いので、居住はアメリカ、仕事はメキシコというスタイルの人も多いようです。
企業が国内よりも国外への比重を増やすに従って、現地の労働者への技術指導や新しい市場への営業活動といった目的での出張が必然的に増えます。今回はこれらの出張の経費計上の方法を説明していきます。

一般の経費

業務のために一般的に必要(Ordinary and Necessary)なものであれば経費計上が可能で、飛行機の旅券代、タクシー・バス代、宿泊費、食事代、電話・インターネット代などが当てはまります。他にもクリーニング代や荷物の送料まで計上可能です。食事代は一般的なビジネスミーティングなどと一緒で、税務上は50%までしか計上できません。従って、出張中の食事代は旅費とは別に記録しておくべきです。

海外出張

米国外への出張の際は、アメリカを離れていた日数によって経費に計上できる条件が異なります。
 
7日以下の場合:米国外の滞在が連続7日以下であれば、途中で休暇を挟んでも旅券を含め、全てのビジネス目的の経費を計上できます。
 
8日以上の場合:米国外に連続8日以上滞在する場合、ビジネス目的の日数とそれ以外の日数の割合を計算します。全体の75%以上がビジネス目的の場合、旅券は全額控除されますが、75%未満の場合は割合に応じて控除額が減額されます。
 
日数の算出方法は、出国日は数えず帰国日は数えます。そして、帰国日はビジネス目的としてカウントします。
例えば、アメリカから日本へ3週間出張し、うち1週間が休暇だったとします。出張中の仕事関連の総支出が4000ドル(内訳:旅券1500ドル、宿泊費2000ドル、雑費500ドル)であったとします。実際に仕事をした日数の割合は66.6%(2週間÷3週間)となり、75%を下回っているので経費としての旅券1000ドル(1500ドル×66.6%)のみが控除可能です。
宿泊費も休暇中の分まで含まれている場合は同様の処理を行いますが、今回は休暇中の宿泊費を自費で支払ったため2000ドル全てが控除可能です。従って、この出張での控除可能な経費は総額3500ドル(旅券1000ドル+宿泊費2000ドル+雑費500ドル)です。雑費の中に食費が含まれている場合はその半額のみが控除可能となります。

日割換算(Per Diem Rate)

出張で発生した実費ではなく、出張先と日付によって決められたレートで経費を計上することも可能です。例えば、東京23区内への出張は1日当たりの宿泊200ドル、食費196ドル(2014年10月1日時点)と定められています。日割換算を選択する場合は、実費の代わりにこれらのレートを使用しなければならず、一度使用すると1年間を通して使い続けなければなりません。
 
(2014年10月16日号掲載)

石上洋◎米国公認会計士
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を卒業後、大手監査法人、現地会計事務所パートナーを経て石上・石上越智会計事務所を設立。税務をメインに事業を展開。
アメリカでの会社設立・確定申告・タックスリターンは「石上、石上&越智公認会計士事務所」へ
米国公認会計士・石上洋さんのインタビュー

 
※本コラムは、税に関する一般的な知識を解説しています。個別のケースについては、専門家に相談することをおすすめします。ライトハウス編集部は、本コラムによるいかなる損害に対しても責任を負いません。

大学の学費に対する援助

アメリカの大学の学費は年々上昇する傾向にあり、特にここカリフォルニア州では、州の財政難などの理由から過去10年で2倍以上に膨れ上がっています。この伸び率は明らかに経済のインフレ率よりも大きいので、家計に占める学費の割合も必然的に大きくなっています。私立大学のみならず公立大学でも年間数万ドルの費用がかかるので、一般家庭の収入では十分な学費を捻出できないことも多々あります。
そこで、「かわいい孫に高レベルの教育を受けさせたい」というおじいちゃん、おばあちゃんから援助を受けるケースも多く見受けられます。しかし、この援助には税金がかかる可能性や、学生の特権である学生財政援助金「FAFSA(Free Application for Federal Student Aid)」が減額される恐れもあるので、慎重に進めなければなりません。今回は想定できるいくつかのケースを解説します。

孫への贈与

祖父母から孫への学費援助は贈与とみなされ、年間1万4000ドルの控除が設けられています。夫婦で贈与した場合は各々1万4000ドルの枠を持っているので、1人の孫に対して合計2万8000ドルの援助が非課税になります。受贈者が複数人いる場合も同様に、それぞれに対して1万4000ドルの控除が設けられています。
従って、3人の孫に1万4000ドルずつ学費援助をした場合、全て非課税となります。それを超える場合は最大40%の贈与税が課されます。

FAFSAとの関連性

ある程度の資産を所有しており、かつ一定の収入がある家庭の場合、FAFSAをもらえない可能性があります。例えば、祖父母から孫へ数年間にわたって贈与し続けたことで、孫の資産が5万ドルになったとします。すると、FAFSAを申請した場合にその資産の20%(最大の減額値)にあたる1万ドルのFAFSAが減額されます。ですから、ただ単に援助するだけでなくFAFSAとも関連させて考える必要があります。

親への贈与

また、21歳を過ぎると孫は成人とみなされるので、贈与された資産は孫自身で使い道を決定できます。そうすると、必ずしも学費に使うとは限らないので注意を払わなければなりません。そのようなときに有効なのは直接孫へ贈与する代わりに、孫の両親へ間接的に学費を贈与することです。これにより、FAFSAに与える影響を抑えることが可能です。
孫に贈与する代わりにその母親である祖父母の子どもに贈与し、娘の資産が5万ドル増えたとします。FAFSAの計算では孫自身の資産は20%減額されるのに対し、親の資産に対しては最大5.64%しか減額されないので、2820ドルのみとなります。よって、孫に直接贈与するよりも、その両親に贈与した方が得策といえるでしょう。しかし、その両親でさえも受け取った贈与を必ずしも子どもの学費に回すとは限りません。そうした場合には「529プラン」という学費の貯金制度を利用することが有効です。

「529プラン」

孫のために祖父母が「529プラン」を作ると、その貯蓄がどのような用途で使用されるか祖父母が決めることができます。その「529プラン」からの利子収入などは、口座からお金を動かさない間のみならず、学費に使われるのであれば引き落とした際も非課税です。
さらに、もし緊急にお金が必要となった場合、引き落とすこともできます。しかし、利子収入などの部分には10%の罰金(若干の例外を除く)を支払わなければなりません。
 
(2014年10月1日号掲載)

石上洋◎米国公認会計士
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を卒業後、大手監査法人、現地会計事務所パートナーを経て石上・石上越智会計事務所を設立。税務をメインに事業を展開。
アメリカでの会社設立・確定申告・タックスリターンは「石上、石上&越智公認会計士事務所」へ
米国公認会計士・石上洋さんのインタビュー

 
※本コラムは、税に関する一般的な知識を解説しています。個別のケースについては、専門家に相談することをおすすめします。ライトハウス編集部は、本コラムによるいかなる損害に対しても責任を負いません。

定期給与とボーナス

会社を営む際に切っても切り離せないものが経費です。中でも最大の割合を占めるといっても過言でないのが給与です。その中でも多くを占めるのが役員報酬です。他国と比べ、アメリカでは経営陣に多額の報酬を支払うことが多いのですが、その金額は何をもとにしているのでしょうか。
国税庁(IRS)によると、役員は被雇用者として扱われ「妥当な金額」の報酬を受け取る権利があります。では、一体いくらが「妥当な金額」なのでしょう。
実のところ、この金額の算出方法に関して正式な税法の制定はされていません。しかし、どういった要素をもとに算出すればいいのか、というガイドラインは過去のIRSとの係争をもとに公表されています。以下は、その一部です。
 
・会社に貢献できる能力や経験
・役職上の義務と責任・業務への貢献度
・過去に受け取った配当金・株主ではない社員に対する給与額
・過去のボーナスの支払い時期
・正式な報酬契約や書面上で指定した数式を使用
 
他に、同業他社の平均を取る方法もあります。実際の業績によって金額が上下する可能性はありますが、その数字に正当性があれば問題ありません。
1人が複数の役職を兼任していたり、会社にとって複数の大きな貢献を果たしたりしている場合にはそれに応じて高い役員報酬を受け取ることも可能だという判例が出ている一方、節度のある金額設定にする必要があるという判例も出ているので、どんな場合でも極端な金額は避けた方が無難です。

法人の確定申告

法人にはCコーポレーション(以下C-Corp)とSコーポレーション(以下S-Corp)の2種類があります。前者は法人所得に対する法人税と、そこからの配当に対して2回課税されるという二重課税の問題があります。
S-CorpはC-Corpのような配当金に税金がかかる二重課税の心配はありませんが、従業員のみならず株主(役員)に対しても妥当な給与を支払い、給与税を発生させる必要があります。
C-Corpはその年の収益で役員報酬の調整をすれば課税所得を低く抑えることが可能で、最終的に支払う税金を減らすことが可能です。
S-Corpは役員報酬の代わりに配当金を出せば各種給与税を削減できます。
どちらのケースも、ある程度の税金は必ず支払わなければならず、極端な役員報酬は脱税の疑いをかけられてしまうこともありますので、気を付けなければなりません。法人確定申告書「Form 1120,1120S」の1ページ目の経費記入欄には、給与と役員報酬を別々に記入するようになっていることからも、IRSがいかにこの数字に注意を払っているかがうかがえます。

ボーナス

会社によって方針は大きく違うと思いますが、その会社に多大な貢献をしたとみなされる役員には特別報酬が支払われることも多くあります。その場合も前述のガイドラインにのっとった適切な書類の準備が重要です。
例えば、経営状況や景気の影響によって業務の回転が遅い場合、一定レベルの運転資金を維持するために役員報酬を低く設定する場合もあります。また、会社設立直後などで収益が不安定な場合も同様です。これらのような特殊な状況下では、方針を定めた議事録を事前に文書として残しておけば、税務当局に追及された際に素早い対応が可能です。
 
(2014年9月1日号掲載)

石上洋◎米国公認会計士
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を卒業後、大手監査法人、現地会計事務所パートナーを経て石上・石上越智会計事務所を設立。税務をメインに事業を展開。
アメリカでの会社設立・確定申告・タックスリターンは「石上、石上&越智公認会計士事務所」へ
米国公認会計士・石上洋さんのインタビュー

 
※本コラムは、税に関する一般的な知識を解説しています。個別のケースについては、専門家に相談することをおすすめします。ライトハウス編集部は、本コラムによるいかなる損害に対しても責任を負いません。

税務上特殊な扱いをする経費

税務上特殊な扱いをする経費

管理上の経費と税務上の経費が必ずしも一致するとは限りません。その結果、自社で管理している収支と税理士の計算した収支に違いが生じることが多くあります。では、その違いはどのような理由で発生するのでしょうか。
これは、管理上は経費計上可能と判断されても、税務上では制限の設けられている経費が多くあるからです。そこで、それらの特殊な扱いをする経費を事前に把握していれば、ある程度正確な課税所得の把握も可能となり、確定申告時期に税理士から上がってきた数字に目をくらますことも少なくなるのではないでしょうか。

管理と税務の違い

会計には管理上の数字と税務上の数字の2つが存在します。前者は文字通り管理目的なので、自社で決めたルールに従って売上・経費計上します。上場企業は国などが定めた会計基準での管理が必要であるの加え、それにのっとっているかどうか年に一度の監査が入るので、より厳しく管理しなければなりません。
それに対し後者は確定申告書作成用の数字なので、税法にのっとっていなければなりません。後で詳しく説明しますが、車代、交際費、贈答品に関する数字は管理上の数字と異なってきます。従って、会社から出たお金だから経費計上可能というわけではなく、ある一定の基準に沿って申告書を作成しなければなりません。

税法上の経費

アメリカ国税庁(IRS)では、経費とは「通常必要な支出」となっており、通常とは「その事業で一般的に受け入れられているもの」、必要とは「その事業で有用かつ妥当な支出」と定義しています。これを大原則として、経費の扱い方を説明していきます。

車代

車関連の経費の計上方法には、実費(Actual)方式と標準(Standard)方式の2種類があります。前者は実際にかかったガソリン代や保険料などに対して、全体の走行距離に占めるビジネス目的の走行距離の割合を掛け合わせたものが経費計上されます。100%商用目的の社用車であれば、もちろん全て経費計上が可能です。
対して後者は、ビジネス目的の走行距離に毎年変動する率(2014年度は1マイル当たり56セント)を掛けた数字を経費計上します。保険や修理費用などは含まれていると考えられます。ただし、減価償却も実費の一種と考えられるため、資産計上している車に対しては標準方式が適用されません。
両者とも通勤は商用目的とみなされないので注意が必要です。駐在の方で通勤費用を出す場合などは、追加の給与として処理し、グロスアップ(GrossUp)するのが一般的です。グロスアップとは給与の手取り額(交通費支給額)を決めてから給与税を逆算する方法です。

交際費

ビジネス目的の飲食代といった交際費は実費の50%が経費計上可能です。旅行時の食事手当や、イベントなどの飲食代もこの50%と同様のルールが適用されるので、しっかりと分けて記帳しておくと調査の際に対応しやすくなるでしょう。

会員費

自社の経営に関係する場合のみ経費計上可能です。ゴルフコースのメンバーシップ、ジムの会費などは商用目的であっても経費計上できません。

贈答品

客先周りや時候の挨拶の贈答品は日本社会では事業と切っても切り離せないものではないでしょうか。しかし、このような贈答品には、1年間で各顧客に対して25ドルまでという上限が設けられています。
 
(2014年8月16日号掲載)

交通費の税務処理

車社会のアメリカ。ビジネス目的で社用車もしくは個人の車を利用することは日常的にあります。こうした自動車関連の支出は、税務上どのように扱えばよいのでしょうか?
仕事目的で自動車を使用した場合、かかった経費をそのまま実費として計上するだけではなく、標準(Standard)または実費(Actual)のどちらかの方法で控除を利用できます。

標準(Standard)

標準ではIRS(国税庁)が提示する標準マイルレート(Standard Mileage Rate)で控除額を算出します。このレートは毎年制定され、2017年は走行距離1マイルあたり53.5セントです。この方法では、細かな自動車関連の支出記録を回避でき、駐車料金と有料道路通行料も控除の対象になります。しかし、実費(次項目参照)は対象外です。また、以下の場合は標準を選択できません。
・納税者が車を所有またはリースしていない。
・車をタクシーなどとして使用している。
・仕事用として使用実態のある車が5台以上ある。

実費(Actual)

実費を選択すれば、ガソリン代/オイル代/減価償却費/リース料/保険料/オートクラブ会費/修理費/タイヤ代/車のパーツ代/登録費用/駐車料金/ガレージ代/有料道路通行料を控除に含めることができます。なお、雇用主から提供された車に関しては、実費でのみ控除を利用できます。

仕事利用と私的利用

1台の車を仕事用と私用で使い、控除を利用する場合、仕事と私用での支出をマイル数を基に分けなければなりません。例えば、あなたが年間2万マイル運転し、1万2000マイルを仕事で、残りの8000マイルを私用で使用したとすると、前述した実費項目に含まれる支出総額の60%(1万2000マイル÷2万マイル)の控除を利用できます。しかし、会社から交通費を支給されているなら対象外です。

車の購入

会社員が支払った車のローンの利子は控除の対象となりませんが、自営業者がローンを支払った場合は控除の対象となります。自営業者が車を購入する際、会社で購入するべきか個人で購入するべきか相談を受けることがあります。確かに会社で購入すると個人の支出を抑えられますが、保険料が高くなることもあるので、どちらを選択するかは全体像を見て決断しましょう。また、車の購入時に払った消費税は、減価償却を計算する際、車の小売価格に加算され、控除の対象となります。

罰金

駐車違反や速度違反で支払った罰金は控除の対象となりません。

通勤

アメリカには通勤手当てという考えがありません。しかし、以下の目的で車を使用し、会社から交通費を支給されない場合は控除を利用できます。
・仕事を2つ以上持ち、それらの間を移動する。
・自宅から客先などへ直行または直帰する。
納税者は控除を標準と実費の両方で計算し、大きい額の方を選べます。毎年選択できますが、標準から実費に変更する際の減価償却計算方法には細かい決まりがあるので、詳細は税理士にお問い合わせください。
 
(2017年4月1日号掲載)

石上洋◎米国公認会計士
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を卒業後、大手監査法人、現地会計事務所パートナーを経て石上・石上越智会計事務所を設立。税務をメインに事業を展開。
アメリカでの会社設立・確定申告・タックスリターンは「石上、石上&越智公認会計士事務所」へ
米国公認会計士・石上洋さんのインタビュー

 
※本コラムは、税に関する一般的な知識を解説しています。個別のケースについては、専門家に相談することをおすすめします。ライトハウス編集部は、本コラムによるいかなる損害に対しても責任を負いません。

ギャンブル、賠償金、FXに対する課税

人生どこでどんな思いがけない収入を得るか分かりません。何もしないで収入を得ることは相続などの特殊なケースを除いてないでしょう。しかし、逆に「何かをすれ」ば思いがけない収入を得る機会があるということ。もしそのような収入を得たら、散財する前に納税の可能性を考えなければなりません。今回は、ギャンブル、賠償金、株などの取引で発生する課税について解説します。

ギャンブル

カジノや競馬場でのアタリのみでなく、ガソリンスタンドなどで購入した宝くじから収入を得る可能性もあります。基本的にそれらは課税対象ですが、全てではなく、アタリから賭け金(アタリに未関連のものも含められる)を控除として差し引いた金額(単純な相殺ではないので要注意)に課税されます。つまり、負けが勝ちを上回れば非課税です。
宝くじで一気に数百万ドルという単位の大当たりを引いた場合、その当選金の受け取りを一括(Lump-sum)か分割(Installment)か選択しなければなりません。前者の場合は、当選金が自動的に減額されます。さらにそこから約40%を納税しなければならないので、最終的な手取りは半分以下です。対して後者の場合は、額面通りの当選金を受け取る権利があり、それを数十年に分割して受け取ることで税金の支払いも分割され、受け取る金額の総額は大きくなります。
アメリカでは一括受け取りが多いようですが、さまざまな条件を加味して慎重に選択した方が良いでしょう。

賠償金

訴訟社会のアメリカでは、日本ではあり得ないような場合で訴訟が起こり、結果、莫大な損害賠償が発生することもあります。では、損害賠償を受け取った場合の税務処理はどうなるのでしょう。
まずは、その損害賠償が課税の対象か否かを確認しましょう。というのも、損害賠償の種類や内容によって税務上の扱いが異なるからです。一般的には、精神的な苦痛に対する補償は課税対象ですが、物理的な損失への補償は非課税です。また、実際の損失に加えて請求される懲罰的損害賠償(Punitive Damage)は課税対象です。

外国為替証拠金取引(FX)

株や証券の取引で大きな利益を上げたという話はよく聞きますが、その中でもここ数年特に話題に上ることが多いのが外国為替証拠金取引、いわゆるFXです。為替市場は24時間開かれているので、働いている人でも就労時間外で取引できることが人気の要因でしょう。ここでは一般的な取引内容とその所得に対する課税方法を紹介します。
FXとは、少額の証拠金(資本金)で数倍から数十倍に及ぶレバレッジをかけて取引する方法です。一般的な取引には、為替差によって得る利益と金利差による利益の2通りがあります。前者は為替の変動を予測して通貨を売買することで、その差額から儲けを出します。対して後者は、低金利国の通貨で高金利国の通貨を購入し、それを保持することによって金利から儲けを出します。
これらの課税方法には「Section 988」と「Section 1256」と呼ばれる2種類があります。前者は通常税率が適用されますが、ロスがゲインを上回った時に全ロスを他の収入と相殺できます。対して後者は、60%がキャピタルゲイン税率と呼ばれる通常税率より低い税率、残りの40%が通常税率で課税され、ロスがゲインを上回った時に3000ドルまでしか他の収入と相殺することができません。取引の種類によってどちらのルールが適用されるか決まるので、詳細は専門家に相談するのが一番です。
 
(2014年8月1日号掲載)

石上洋◎米国公認会計士
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を卒業後、大手監査法人、現地会計事務所パートナーを経て石上・石上越智会計事務所を設立。税務をメインに事業を展開。
アメリカでの会社設立・確定申告・タックスリターンは「石上、石上&越智公認会計士事務所」へ
米国公認会計士・石上洋さんのインタビュー

 
※本コラムは、税に関する一般的な知識を解説しています。個別のケースについては、専門家に相談することをおすすめします。ライトハウス編集部は、本コラムによるいかなる損害に対しても責任を負いません。

FATCA(外国口座税務遵守法)とは

2010年3月、オバマケア成立で世間の声がかまびすしいなか、外国口座税務遵守法(FATCA)が議会を通過しました。賛否両論の法案で、長期にわたる施行延期期間を経ましたが、ついに今年7月1日から施行されます。これにより米国内外の金融機関には大きな波紋が広がっています。このFATCAとはどのような法律なのでしょうか。
 
FATCAは、オバマ政権の掲げる政策の一つであるTax Gap対策として、09年に議会へ提出されました。TaxGapとは、政府が実際に徴収している額と納税者が本来納税しなければならない額の差のことで、政府はこの原因は「米国居住者の資産海外移転による課税逃れにある」と指摘しています。そしてその資産海外移転を管理するため、海外の金融機関に対して国内納税者の資産情報の提供を呼びかけています。
 
この法律は国際法ではないため、効力範囲がアメリカのみで、海外の銀行をはじめとした金融機関への強制力がありません。しかし、FATCAの条文には、「米国から海外へ米源泉所得を送金する際には、例外を除き強制的に30%の源泉課税する」という規則が盛り込まれています。当然、米国外の金融機関はこれを避けようとしますが、回避には米国側と「税務当局が規定したルールにのっとり、個人、法人にかかわらず、全納税者の口座について情報を開示する」という契約を結ばなくてはなりません。ただし、これは各国の金融機関に多大な業務負担を強いるだけではなく、個人情報保護法に抵触する恐れがあるなどの問題もあります。
 
いずれにしても、今後はFATCAの影響により、今まで以上に海外の金融資産に対する取締りが厳しくなることが予想されます。以前は、海外の金融資産に対する調査方法に制限があり、税理士などから開示を伝えられても自発的に行った人は少なかったようですが、今後は気を付けなければ高額な罰金が科せられる可能性があります。
 
FATCA施行後は、以下の一定の条件を満たす人は、確定申告と共に「Form 8938 (Statement of Specified Foreign Financial Assets)」を提出し、米国外の金融資産を開示する必要があります。「Form 8938」は、11年度から開始されましたので、既に何度か提出済みの人もいるかもしれませんが、今後は次の①~③全ての条件を満たす人の提出が必要になります。①米国市民権所有者または税法上の居住者、②米国外に以下の資産を所有している:銀行口座(アメリカの銀行の支店は除く)、米国外で発行された株式や有価証券など、米国人以外と取引した金融商品あるいは投資契約、③米国外資産が以下の金額を超過している:米国在住者で独身/夫婦個別申告ならば、年度終了時の残高が5万ドル以上、または年間最大残高が7万5000ドル以上、米国在住者で夫婦合算申告なら年度終了時の残高が10万ドル以上、あるいは年間最大残高が15万ドル以上、海外在住者で独身/夫婦個別申告なら年度終了時の残高が20万ドル以上、あるいは年間最大残高が30万ドル以上、海外在住者で夫婦合算申告ならば年度終了時に40万ドル以上、あるいは年間最大残高60万ドル以上。
 
ただし、条件を満たしていても、確定申告提出義務のない人は「Form 8938」の提出義務はありません。
また、確定申告同様、正確な情報を期日までに申告できない、過少申告したなどの場合には最大で1万ドルの追徴金が課されます。さらに、IRS(内国歳入庁・米国国税庁)からの通知に対して90日以内に対応できなかった際は、通知日から30日ごとに最大1万ドル(最大総額5万ドル)の追徴金が課されます。例えば、IRSからの通知から150日後に対応すると、1万ドルの追徴金と、60日超過分の2万ドルの追徴金で最大総額3万ドルが徴収されます。
 
(2014年7月1日号掲載)

海外金融資産の開示申告(FBAR・FATCA)

 

2003年にFBARと呼ばれる海外金融資産の開示義務が開始されました。また、11年からはFATCAと呼ばれる別の開示義務も開始されました。今回は、年々取り締まりが厳しくなる外国金融資産の開示について説明します。

FBAR

FBARの申請義務は、海外金融資産を総額1万ドル以上保有しているUSPersonに発生します。US Personとは、市民権保有者、アメリカ居住者、アメリカでビジネスをしている人(個人納税者だけでなく、パートナーシップ、コーポレーションを含む)を指します。また、海外金融資産とは、海外の金融機関が管理する預金、株や債券の口座、投資信託などを指します。申告期限は6月30日までです。

 

FATCAによる開示義務

海外金融資産が総額5万ドル以上ある独身者、または総額10万ドル以上ある既婚者は、FBARとは別に、「Form8938」「Statement of SpecifiedForeign Financial Assets」というフォームをタックスリターンとともに提出する必要があるのがFATCAによる開示義務です。締め切りは確定申告と同じです。
あくまでも開示義務のみのため、税金等は課せられませんが、この開示義務を怠ると、1万ドルを超える罰金が科されることがあります。

 

海外金融資産自己開示プログラム

今まで開示を怠っていた人はどうすればよいのでしょう?
2012年、米国国税庁(IRS)は、海外金融資産自己開示プログラム(OVDI)を発表しました。今まで開示を怠ってきた人が自発的に開示すれば、低額の罰金で済むという妥協案です。一般的に上限額は海外金融資産の27.5%ですが、12.5%や5%に軽減されることもあります。また、多くの場合は、このプログラムを利用すると刑事罰を避けられると言われています。しかし、IRSが既に海外銀行から未開示口座の情報を入手していた場合、このプログラムの利用を断られることもあります。
開示を怠ったとIRSから摘発された場合、10万ドルか海外金融資産の50%どちらか高い方に未開示年数をかけた額が罰金として科されるので、自らOVDIを利用した方が、高額罰金を避けられる可能性が高くなります。対象は過去8年分で、悪質と判断された場合は刑事罰も科されます。
OVDIは、故意に開示をしなかった人もそうでない人も区別がなく、同等に罰金を科される傾向にあるので、故意に開示報告をしてこなかった人には有効なプログラムでしょう。

 

不注意で開示しなかった場合

しかし、不注意で開示報告をしなかった人は、OVDIを利用しない方が罰金が低くなる可能性があります。IRSは14年から「Streamlined FilingCompliance Procedures」という、不注意で開示をしなかった一部の人に向けたプログラムを発表しました。適用となるのは以下の方です。
 
●米国に過去3年住み、米国籍または永住権を保持していない人以下が必要です。①3年分の修正申告、②海外口座開示(FBAR)、③プログラムの利用資格証明、④①と②の申請証明書、⑤過去3年、税金に未払いがないことの証明、⑥罰金として海外資産の5%の支払い
●米国籍または永住権の保持者で外国に3年以上住み、その間330日以上米国にいなかった人①から⑤まで必要ですが、⑥の罰金を払う必要はありません。
 
以上のような方法があるので、未開示の方は専門家に相談してみるといいでしょう。
 
(2016年6月1日号掲載)

石上洋◎米国公認会計士
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を卒業後、大手監査法人、現地会計事務所パートナーを経て石上・石上越智会計事務所を設立。税務をメインに事業を展開。
アメリカでの会社設立・確定申告・タックスリターンは「石上、石上&越智公認会計士事務所」へ
米国公認会計士・石上洋さんのインタビュー

※本コラムは、税に関する一般的な知識を解説しています。個別のケースについては、専門家に相談することをおすすめします。ライトハウス編集部は、本コラムによるいかなる損害に対しても責任を負いません。

J-1 ビザ保持者の確定申告

アメリカに来て仕事がしてみたいけれど、アメリカでの職務経験もないし、英語はまだ勉強中。そこで、「J-1(Exchange Visitors)」ビザを取得して渡米したという方も読者の皆さんの中にはいらっしゃるのではないでしょうか。「J-1」ビザは学生、研修生、研究者に対して発行されます。今回は、「J-1ビザ」保持者個人の連邦税(IRS)の確定申告について解説します。

確定申告期限と延長

個人の確定申告は暦年課税、つまり1月1日から12月31日までの所得や控除を集計して申告します。申告期限は翌年の4月15日ですので、2014年度の確定申告は15年4月15日までに提出する必要があります。
ただし、もしも間に合わない場合は申告延長の申請が可能です。申請が認可されれば、締め切りが6カ月間延長されるので、14年の確定申告の締め切りは15年10月15日になります。4月15日の時点で既に日本に帰国済みの方は、自動的に2カ月間の延長が認められていますが、延長申請することで10月15日までの延長が認められます。
申告期限の延長は可能ですが、納税義務を先延ばしすることはできません。従って、本来の申告期限までに納税額が確定しない場合は、予め見積もった金額を4月15日までに納税しなければなりません。期限後に追加納税分を支払った場合には、その金額に対して罰金、利息がかかります。

確定申告ステータスと申告書

「J-1」ビザでアメリカに居住している際、税法上では非居住者とみなされますので、「J-1」ビザ保持者の確定申告書におけるステータスは、例外を除き、非居住者(Non-Resident)となります。
申告書は「Form 1040 NR」を使用します。アメリカでは申告書の電子申告が一般的ですが、「Form 1040 NR」は電子申告が認められていないため、原本を郵送する必要があります。

申告する所得の範囲

非居住者が申告するのは、アメリカで稼いだ所得だけです。渡米前に日本で得た給与や日本の不動産所得などに関しては申告義務がありません。しかし、米国の銀行に預金口座などを持つ場合、その利息は申告対象になります。利息が発生した際は、「Form 1099-INT」が銀行から送付されて来ますので、それを基に申告書に記載します。

申告要件

「J-1」ビザ保持者は、研修を受けている会社からもらう給与に対して「W-2」が年度明けに送られてくると思います。申告所得が給与のみの場合、3950ドル以下(14年の場合)であれば、確定申告書を提出する必要はありません。
例えば、11月から12月にかけて研修生として渡米された方は所得が3950ドル以下になるケースが多く、その場合は申告書を提出する必要がありません。ただし、自主的に申告することは可能で、申告すると小額ですが税金が戻ってくることが多いです。こういった場合には、会計事務所に確定申告の代行を依頼すると手数料の方が高くなることもあるので、申告書を提出しない方が得策でしょう。

控除の範囲

非居住者は基礎控除(Standard deduction、14年は6200ドル)を使うことができず、項目別控除(Itemized deduction)しか選択できません。また、米国居住者には認められている医療費控除や支払利息控除などを使うことができず、既婚でも夫婦個別申告しか選択することができません。また、人的控除(Personal exemption)も本人分しか取得できず、居住者と比べて税金面で損をすることも多々あります。
 
(2014年6月16日号掲載)

石上洋◎米国公認会計士
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を卒業後、大手監査法人、現地会計事務所パートナーを経て石上・石上越智会計事務所を設立。税務をメインに事業を展開。
アメリカでの会社設立・確定申告・タックスリターンは「石上、石上&越智公認会計士事務所」へ
米国公認会計士・石上洋さんのインタビュー

※本コラムは、税に関する一般的な知識を解説しています。個別のケースについては、専門家に相談することをおすすめします。ライトハウス編集部は、本コラムによるいかなる損害に対しても責任を負いません。

居住者・非居住者・二重ステータスの場合の確定申告

米国市民や永住権保有者はもちろん、アメリカで一定の所得がある人は年に1度、確定申告(Tax Return)をしなければなりません。その際、自身が税法上の居住者(Resident)か非居住者(Non-Resident)かを把握していることは重要です。なぜなら、両者には申告しなければならない所得に大きな隔たりがあるからです。
非居住者の場合は、課税対象がアメリカでの所得に限定され、社会保障税(Social Security)を支払う必要がありません。一方居住者は、米国市民や永住権保有者と同じで、課税対象が全世界所得まで広がり、社会保障税も支払わなければなりません。
また、居住者と非居住者のどちらにも属する二重ステータス(Dual Status)の可能性もあります。例えば、年度の途中でアメリカに来る・離れる、頻繁に出入りする場合などです。
今回は、税法上の居住者と非居住者の判断方法、そして二重ステータスについて解説します。

居住者

居住者と判断されるためには、以下の永住権テスト、または実質滞在テストをクリアする必要があります。
 
◉永住権テスト
永住権保有者は、アメリカ滞在期間に関係なく、移民局が永住権を発行した時点で居住者とみなされます。そして、米国市民と同様の全世界所得の申告が義務付けられ、夫婦合算申告の選択権も付与されます。さらに、居住者のみに与えられる控除など多くのベネフィットを得ることが可能です。
 
◉実質滞在テスト
全世界所得を申告しなければならず、居住者とは、次のいずれかを満たす場合に申請可能です。①永住権所有者、②就労ビザを持ち、確定申告対象年度に31日以上滞米し、かつ過去3年間で合計183日以上滞在した。
滞在期間の183日の計算方法としては、滞在1年目は6日間、2年目は3日間、そして3年目は1日間を1日とみなし、3年間の合計滞在日数を算出します。例えば、13年の確定申告であれば、11年から13年にかけて滞在した場合、11年に120日、12年に360日、13年に100日滞在したとすると、120/6+360/3+100/1=240となるので、居住者扱いとなります。
ただし、永住権・実質滞在テストを満たさなくとも、次の条件全てを満たす場合は居住者として確定申告が可能です。①税務申告年に居住者でない(=非居住者)、②その前年度も居住者でない(=非居住者)、③実質滞在テストの結果、翌年は居住者である、④渡米初年度に31日以上米国に連続滞在している、⑤項目④が初入国から年末までの75%以上である。

非居住者

渡米・帰日初年度に実質滞在テストの居住者条件を満たさなかった場合やA、F、G、J、M、Qビザ保有者は、非居住者として扱われます。

二重ステータス

渡米初年度で居住者となる場合、または帰日初年度で非居住者となる場合などは、「その年は居住者だが全世界所得ではなくアメリカの所得のみを申告する」ことが認められています。例えば、永住権を取得した年は、取得前と取得後で非居住者と居住者という2つの身分に属していることになるので、この申告方法が選択可能になります。
他にも、前述にある滞米初年度の条件を満たす場合や183日以上滞在した場合は実質滞在テスト合格で居住者となりますが、それ以前は非居住者なので、二重ステータスを選択できます。アメリカの所得申告という利点の反面、項目別控除を使わなければならないために基礎控除を使えない、アメリカ所得のみの申告だが高税率な夫婦個別申告をする必要がある不利な面もあるので、色々な側面を加味して一番税金の少ない選択をするのが得策です。
 
(2014年5月16日号掲載)

税法上の居住者

 

旅行者感覚でのアメリカ滞在であっても、税法上居住者とみなされ、確定申告義務が発生することがあります。これを怠ると、脱税をしていることになるので要注意です。

アメリカの確定申告

アメリカで確定申告義務発生の有無は、滞在日数と滞在ステータスによって決められます。これらの情報を基に、滞在者が税法上のアメリカ居住者か非居住者に分類し、前者であれば海外源泉の所得も含めた全世界所得を、後者であればアメリカ源泉の所得のみを申告する必要があります。
非居住者はアメリカ源泉の所得申告のみで済みますが、一般的には源泉後の所得を支給されるので、少額の収入であれば実際には確定申告をしないことも多いです。対応法は、申告手数料と還付金などの兼ね合いから判断するべきでしょう。
 

実質滞在テスト

当年度に31日以上アメリカ滞在して、それを含む過去3年間で合計183日以上アメリカ滞在した場合は、税法上の居住者となります。
183日という日数は、単純に滞在日数を加算するだけではなく、当年度は1/1日、前年度は1/3日、前々年度は1/6日を1日と数えます。例えば2015年に100日、14年に360日、13年に120日滞在したとすると、100/1+360/3+120/6=240となり、居住者となります。
飛行機の乗り継ぎで、アメリカ滞在期間が24時間未満の場合や、健康上の理由でアメリカを離れることができなかった場合は含まれません。
 

滞在ステータス

●市民権と永住権
アメリカ市民権か永住権を1年のうち1日でも所有していれば、税法上の居住者とみなされ、全世界所得の申告をする義務が発生します。米国外に居住していても、毎年の申告義務は発生するので気を付けましょう。知らずに申告を怠ると、過去にさかのぼって申告書提出を求められます。
 
●ビザの種類
多種多様なビザが発行されているアメリカですが、次の滞在ステータスでは実質滞在テストを満たしても非居住者となります。
 
・A、Gビザで入国する外国政府の関連人員
・J、Qビザで入国する教員や研究員
・F、J、M、Qビザで入国する学生
・チャリティーイベント参加のために一時滞在するプロスポーツ選手
 
それに対してE、H、Lなどの滞在ステータスで、実質滞在テストを満たしていると居住者となり、全世界所得を申告しなければなりません。
 

特殊なBビザ

Bビザは商用や観光目的で発行され、有効期限は通常6カ月ですが、延長も可能です。もしこのビザによる滞在で、実質滞在テストを満たすと居住者と判断され、全世界所得の申告義務が発生します。就労ビザではないので、ソーシャルセキュリティー番号を申請することができず、タックスID(Individual Tax Identification Number)で代用することになります。
 

Form8840

度重なるアメリカ滞在や長期出張などで実質滞在テストを満たしても、Form8840で、当年度のアメリカ滞在が183日未満で税法上の居住地がアメリカ以外にあることを証明できれば、非居住者扱いにすることが可能です。これにより、アメリカ国外源泉の所得を申告する必要がなくなります。
 
(2015年8月1日号掲載)

石上洋◎米国公認会計士
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を卒業後、大手監査法人、現地会計事務所パートナーを経て石上・石上越智会計事務所を設立。税務をメインに事業を展開。
アメリカでの会社設立・確定申告・タックスリターンは「石上、石上&越智公認会計士事務所」へ
米国公認会計士・石上洋さんのインタビュー

※本コラムは、税に関する一般的な知識を解説しています。個別のケースについては、専門家に相談することをおすすめします。ライトハウス編集部は、本コラムによるいかなる損害に対しても責任を負いません。

税務調査

「税務調査」という言葉を聞くと、あの人気ドラマ『半沢直樹』の片岡愛之助さんが演じたオネェ検査官、黒崎を思い浮かべる人もいるのではないでしょうか。しかし、多くの人が税務調査などドラマの中の話で、まさか自分が調査の対象となるとは考えないでしょう。確かに税務調査の対象となるのは全体のわずか1%だそうです。しかし、調査の基礎知識を持ち、いざという時に備えることは大切です。

調査対象の選択方法

◉コンピューターによるランダム選択
過去の確定申告書を比較し、変更点あるいは未申告の収入がある可能性有りと判断された場合、IRSが独自の方法で点数を付けます。高得点の場合に調査の対象となる可能性があります。
 
◉情報の照合
IRSはTax Transcriptと呼ばれるもので各納税者の情報を管理しています。それには各納税者が申告するべき「W-2(源泉徴収票)」や「Form 1099(支払調書)」といった情報が記載されており、Tax Transcriptと確定申告書の情報が合致しない場合は調査の対象となる可能性があります。
 
◉他の税務調査との関連
ビジネスパートナーや投資家が調査の対象となった場合、それが原因で自身も調査の対象となる可能性があります。また、IRSが独自で入手した情報を基に調査が入ったり、大企業には決まった頻度で調査に入ったりすることもあります。従って、しっかりと納税申告をしているから調査の対象にならない、というわけではありません。

調査方法

銀行口座や財務情報などを参照し、税法にのっとって確定申告書が正しく作成されたかを調査します。手紙による調査と直接、調査官とやりとりする調査方法があります。調査官と直接やりとりする場合は、IRSでのオフィス面接(Office Audit)か、対象者の自宅、オフィス、もしくは会計士のオフィスでの面接(Field Audit)が行われます。
調査の際は事前に手紙や電話で通告され、必要書類も事前通知されます。調査にかかる時間は内容や必要書類をきちんと管理しているかによって違いますが、迅速に書類を提出できれば比較的短時間で終わる場合も多いです。

記録管理

収支などの記録管理は税務調査が入った際の急場をしのぐためだけではなく、ビジネスの現状把握や個人の記録として役立つのは言うまでもないでしょう。これらの記録の管理方法は原本でも電子的な形でも構いません。
保管しておくべき書類は、個人の収入関連として「W-2」や「Form 1099」。資産関連は資産の取得・処分の日付と価格、その過程で他に費用が発生した場合はその書類も必要となります。
従って、株式など金融資産は売買の明細、不動産関連はその費用、修築や改善費用、使用目的が記載されているインボイスと契約書、関連経費の支払い済み小切手などを保管しておきましょう。
ビジネスの調査では特に、売上や経費をひも付けできる銀行やクレジットカードの明細などが必要となります。それらの書類が理路整然としていれば、調査も短時間で終わるでしょう。

記録の保存期限

記録の種類や条件によって異なりますが、確定申告書を提出した日から最低3年間はきちんと保存しておきましょう。他にもPayroll Tax(給与税)に関する情報は最低4年間保存することが義務付けられています。資産関連の書類は、減価償却の耐用年数は保存しておきましょう。
これらの年数は最低限の期間で、税法が定める期間を超えても情報提示を要求される場合もあります。従って、可能な限り長く記録を保存しておくことをおすすめします。
 
(2014年5月1日号掲載)

現金と税務監査

 
クレジットカードやデビットカード、銀行小切手、トラベラーズチェック、そして現金など、会社を経営していると、さまざまな形態による収入があることに気付きます。当然ですが、形態は何であれ、収入は全て税務当局に確定申告で報告し、収入額に応じた税金を支払う義務があります。
カードやチェックなどは換金する際などに銀行やカード決済会社を通す必要があり、会社の外に明確な記録が残ってしまいますが、現金収入の記録は基本的に社内で完結し、外部に出ることはあまりありません。その事実を利用すれば、脱税行為が可能に思えますが、税務当局も甘くはありません。
これから挙げる行為はいずれも脱税行為です。脱税や虚偽の確定申告は非常に重い犯罪で、それぞれ最大5年の懲役刑が課される場合もあります。

現金売上とその監査

クレジットカードが普及してきたとはいえ、いまだに現金で買い物をするお客様は大勢います。商品やサービスの対価として領収した現金を記録する際に、それを実際の金額よりも少なく記録すると、差額分は記録に残らない現金になります。この行為は消費税の過少報告につながり、発覚すれば追徴課税の対象となります。
 
税務当局は、この不正を暴くために「現金監査」を行うことがあります。これは、特定期間内の現金の受諾と納付の双方が正しく記録されているか、次いで手元に残る現金と記録上の値が一致するかを検査する方法です。
売上内のクレジットカード売上と現金売上の比率を業界平均などと比較して利用する方法もあります。同業種ではカード売上と現金売上の比率は似ることが多く、業界平均値から著しく外れている場合、現金売上を偽っているのでは、と目星が付きます。
直接的な監査として、監査官が秘密裏に店舗で大きな金額の食事や商品の購入の支払いを全額現金で行い、後でその取引が正確に記録されているかを確かめる方法もあります。売上の過少報告が常態化している場合、このような大きな現金取引は格好の標的となり、また監査官本人が支払うため、言い逃れもできません。

経費とその調査

商材や消耗品、事務用品等を補充する際に、現金で支払うこともあると思います。購入した事務用品の値段を実際よりも大きく記録することで、実際に支払った金額との差額分が出ます。しかし、これは収入の過少報告につながり、ひいては所得税の過少報告となるため罰則の対象となります。監査官はレシート、帳簿、支払いの実録を比べて、記録が正当かを調べます。

給与支払いと監査

雇用主は、連邦法・州法の双方で給与税を支払うことが義務付けられています。会計事務所等の手伝いの下、給与と小切手の発行をしている場合、給与税も同時に処理されてしまうことがほとんどでしょう。しかし、そういった手続きを取らず給料を現金で支払っている場合、外部に記録は残りません。そのため、支払った給与の額を過大、あるいは過少報告したり、そもそも給与として報告しなかったりすることも可能になってしまいます。
これらの行為を取り締まるために、監査官もさまざまな対抗手段を取ります。その一つに「Headcount」という手法があります。これは秘密裏に店舗に通い、実際に働いている従業員を数え、それが報告された人数と一致するかを確かめる方法です。また、帳簿上の給与経費とその年度のW-2が比較され、脱税行為が発覚することもあります。
いずれにしろ、当局の規定に従って通常通りの業務をし、正確に収支記録を付け続け、経営者として正しく税金を払う義務を怠らなければ問題視されることはありません。
 
(2014年3月1日号掲載)

不正会計のしくみ

 

国を代表するような名門企業でも、影を持っていることもあります。近年に明るみとなった、日本のあるトップ企業で長年にわたって行われていた不正会計とはどのようなものだったのでしょうか。

 

不正会計の概要

A社はリーマンショック以降、売り上げが激減して過去最悪の赤字に陥り、以来、利益をかさ上げする経理処理を組織ぐるみで常習的に行うようになっていきました。
例えば、ある事業では、広告費や物流費などの請求書を支払先に頼んで翌期に回してもらったり、翌期に予定している部品の値引きを前倒しで計上する「キャリーオーバー」と呼ばれる手法がとられたりしていました。
また、パソコン事業では、決算直前に、パソコンの製造委託会社に高値で部品を買い取ってもらい、一時的に利益を確保。決算後に完成品を買い戻して一時的に利益は減るものの、次の決算前に再び部品を高値で売り、見せかけの利益を計上していたのです。
もう一つ大きな問題点に、A社が買収した米国のB社をめぐる会計処理が挙げられます。B社は業績悪化に伴い、単体決算では巨額の減損処理(損失を決算書に反映させること)をしていました。A社はのれん代(買収額からB社の純資産を引いた差額)の減損処理をする必要があるにもかかわらず、買収後のB社の事業は堅調として連結決算で損失計上をしなかったのです。
A社が採用する米国会計基準では、「価値が失われた時点で減損処理を行う」のがルールです。これまで減損処理を一切行ってこなかったA社は、B社の会計処理で、今後、数千億円規模の減損が生じるとみられています。

 

不正会計の問題・ペナルティー

A社の行った不正行為では、事業が実際よりも利益を上げているように見せかけていました。税務当局に対してより多くの税金を支払うことになるので、税務に関する追及の可能性は低くなります。
この行為で問題なのは、株主、従業員らに不正な情報を提供して不当な損害を与えることで、A社も税務当局ではなく、取引を監視・監査する機構より警告を受けている状態です。
A社は世界各国で事業展開していることから、日本国内のみならず米国の監視・監査機構からも警告と調査を受けており、日本で科されたものとは別に、ペナルティーを受ける可能性もあります。こうしたペナルティーや警告は、不正の規模や金額によって大きく変化する他、上場企業であれば株主から訴訟を受けることもあります。

 

外部の目の大切さ

不正会計は、規模の違いこそあれ、どこでも起こり得ることです。
経営者の中には、事業が苦しく、不正を行ってでも…と思う方がいるかもしれません。しかし、不正行為はリスクの高過ぎる選択肢で、絶対に避けるべき行為です。たとえ一時の不正で困難を乗り切ったとしても、軌道に乗った数年後に不正が明るみになり、ペナルティーによって倒産・破産するケースもあります。
A社の不正は、外部の目で不正を防げなかったことも一因です。A社の外部監査委員会の多くは会計の専門家でない上、委員長はA社の財務責任者が務め、不正を止めることができませんでした。さらに、最後の砦、外部の監査法人は、不正会計を見過ごしたとして行政処分を受けています。
クリーンな企業会計には、社内の自浄作用はもちろん、外から経営改善を促すように働きかけることも必要不可欠なことなのです。
 
(2016年6月16日号掲載)

石上洋◎米国公認会計士
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を卒業後、大手監査法人、現地会計事務所パートナーを経て石上・石上越智会計事務所を設立。税務をメインに事業を展開。
アメリカでの会社設立・確定申告・タックスリターンは「石上、石上&越智公認会計士事務所」へ
米国公認会計士・石上洋さんのインタビュー

※本コラムは、税に関する一般的な知識を解説しています。個別のケースについては、専門家に相談することをおすすめします。ライトハウス編集部は、本コラムによるいかなる損害に対しても責任を負いません。

計上できる経費

事業に関連する経費は収入と相殺することで、節税につながります。しかし、間違って経費計上して調査対象となると最低過去3年にさかのぼって調査され、追徴課税されることもあります。特に悪質とみなされた場合は、多大な罰金も科されるので気を付けなければなりません。
しかし、IRS(内国歳入庁)の定める経費の定義を理解すれば「何を経費計上してよいか」比較的簡単に判断することができます。その定義は、「通常必要(Ordinary and Necessary)」であれば経費計上でき、「通常=一般的な支出」「必要=妥当な支出」とされています。何が一般的で何が妥当かはそれぞれの事業形態によって違いますが、この定義を踏まえて判断すると帳簿付けが楽になるでしょう。
また、経費計上ではなく資産計上する方法もあります。ここでは、その両者を踏まえ、一般的な経費をいくつか紹介します。

事務用品・備品(Office Supplies/Equipment)

コピー用紙、セロハンテープ、ボールペンなどは事務用品、FAXやコピー機などは備品に分類されます。各会社はその上限金額を決めており、それを超えるものは一度に経費計上せずに資産計上して、耐用年数にわたり減価償却します。

修繕維持費(Repairs&Maintenance)

賃貸物件や機械といった固定資産の状態を維持するための支出は、経費計上できます。配水管の工事や屋根の水漏れ修理、機械の定期整備などが代表的なものです。しかし、これらが固定資産の耐用年数を延ばす支出と判断された場合は、経費計上ではなく資産計上しなければなりません。

食事接待(Meals&Entertainment)

税務上では食事は出張中に発生したもの、接待は出張時以外のものを指します。税法上では両方とも実費の50%を経費計上できます。両者とも領収書を残し、接待は誰に対してどのような目的かまで明確に記録する必要があります。

ユニフォーム

ビジネスパーソンのスーツや美容師が勤務中に着る私服などは経費計上できません。なぜなら、ユニフォームは会社の名前が入っていたり、白衣や制服といったその職種特有のものでならないからです。一般的に仕事以外でも着られる衣服は経費計上できません。

個人支出(Personal Expenses)

基本的には経費計上できませんが、家を事務所代わりに使用している場合や車を仕事目的で使用している場合は経費計上可能です。
家は、一角がビジネス専用の目的で使われていなければならず、総面積に占める営利使用の面積の割合を実際に支払った住宅貸付の金利、保険、光熱費、修繕費などから経費計上できます。
車は、個人目的で全く使用しない場合のみ、車に関する費用全てを計上できます。仕事と個人両用の場合は、仕事目的の使用のみを関連費用から計上します。標準マイルレート(事業用の走行マイル×標準率)を用いるのが一般的で、2014年は1マイルで56セントです。通勤は仕事目的と考えられないので、気を付けましょう。

日割換算(Per Diem Rate)

出張先と日付によって経費計上できる金額をIRSが定めています。例えば、ニューヨーク市内へ2014年3月に出張した場合に計上できる1日の経費の上限は宿泊代が267ドル、食事は71ドルと定められています。これは国外も同様で、東京23区内だと、通年で1日あたり宿泊代205ドル、食事187ドルが上限です。日割換算を選択する場合は、実費の代わりにこれらの率を使用しなければならず、一度日割換算を選択すると1年間この換算法を使い続けなければなりません。
 
(2014年4月1日号掲載)

石上洋◎米国公認会計士
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を卒業後、大手監査法人、現地会計事務所パートナーを経て石上・石上越智会計事務所を設立。税務をメインに事業を展開。
アメリカでの会社設立・確定申告・タックスリターンは「石上、石上&越智公認会計士事務所」へ
米国公認会計士・石上洋さんのインタビュー

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扶養家族の控除 -8つの対象-

扶養家族の控除 -8つの対象-

扶養家族がいる場合、確定申告時にいくつかの控除を申請することが可能です。申告書を専門家に頼む場合でも、これらの基礎知識を持っていれば、どのような支出が控除の対象になるかを理解することができるので、節税に役立つでしょう。

1.Qualified Child

1人につき3900ドルが所得控除の対象です。17才未満のアメリカ市民または税法上の居住者であれば、1人当たり1000ドルがChild Tax Credit(子ども控除)の対象ですが、申請するには以下の4条件全てを満たさなければなりません。
 
①納税者の子、継子、養子、それらの子孫か、(異母)兄弟、義兄弟、またはそれらの子孫である
②納税者より若く、確定申告年度の最終日(12月31日)に19歳未満、または24歳未満の学生(年間5カ月間以上フルタイム)である
③確定申告年度の半分以上を納税者と住居を共にしている(学校、休暇、入院、兵役などで家を離れる期間は除く)
④確定申告年度の納税者が生活費の半分以上を負担している(奨学金は自己負担として認識されない)

2.Qualified Relative

1と同様に1人につき3900ドルが控除対象で、以下4つが条件です。
 
①Qualified Childではない
②納税者と何らかの血縁関係がある者(同居でなくてもよい)、または通年同居している血縁関係のない者
③申告年度の収入が3900ドル以下
④確定申告年度の納税者が生活費の半分以上を負担している

3.Childand Dependent Care Credit

自分が仕事をするために子どもの世話を依頼した場合。子どもが13歳未満という条件に加え、支払い先が自分に近しい家族の場合は対象外です。子ども1人の場合は600ドルから1050ドルまで、2人以上の場合は1200ドルから2010ドルまでという上限が設けられています。しかし、所得が高くなるに従って金額が減少していきます。

4.Earned Income Tax Credit

所得と申告ステータス、子どもの人数を基に控除額を割り出しますが、その所得が一定額以下でなければなりません。例えば、申告ステータスが夫婦合算の場合
 
・5万1567ドル(子ども3人以上)
・4万8378ドル(子ども2人)
・4万3210ドル(子ども1人)
 
であれば税額控除の対象となります。

5.Adoption Credit

18歳未満の子ども、または障害者の養子を取った場合にかかった費用(2013年度は最高1万2970ドルまで)が対象です。しかし、配偶者の子を養子にする場合は適用されません。

6.Higher Education Credits

教育費用はAmerican Opportunity CreditやLifetime Learning Creditなどが対象です。前者は最初の4年間のみで、最大1000ドルまで還付可能です。対して後者は、年数の制限はありませんが、支払った分を上回った場合に還付はされません。

7.Self-employed health Insurance Deduction

個人事業主で自分自身の健康保険が子どももカバーしている場合、その分が対象です。子どもは12月31日の時点で27歳未満でなければなりませんが、扶養家族である必要はありません。

8.Student Loan Interest Tax Deduction

学費ローンに対する利子が対象になります。申告ステータスが独身の場合は7万5000ドル以下、夫婦合算の場合は15万5000ドル以下の所得が条件です。控除額は2500ドル、あるいは支払った利子の少ない方を選択しますが、独身は6万ドル、夫婦合算は12万5000ドルの所得を超えると調整が入ります。
 
(2014年3月16日号掲載)
 

配偶者扶養費(Alimony)の 税務処理

 

離婚で発生する費用には、弁護士費、養育費、配偶者扶養費など色々なものがあり、中には確定申告に直接関係してくるものもあります。今回は、離婚前後の確定申告ステータスと、確定申告書上での配偶者扶養費の扱いを説明します。

申告のステータス(Filing Status)

確定申告書を作成する際には、独身(Single)、夫婦合算(Married Filing Jointly)、夫婦個別(Married Filing Separately)などの中から、申告ステータスを必ず選ばなければなりません。なぜなら、ステータスによって控除や税率の割合が変化するからです。
 
独身を選択するには、その申告年度の12月31日までに離婚が成立してるか、合法的な別居状態(Legally Separated)でなければいけません。従って、それ以外の場合は自動的に夫婦合算か夫婦個別のどちらかとなりますが、前者の方が控除が大きく、税率も低いので税金の負担が軽くなります。対して後者は、控除が小さく税率も高いので、夫婦全体でみると税金の負担が重くなります。しかし、自分の所得に対してのみ責任を負えばいいので離婚前の複雑な状況だとこの方法の方が合理的な場合もあります。
 
加えて、独身または夫婦個別申告の場合で、次の全条件を満たす際は、世帯主(Head of Household)として申告できます。①独身、または「独身とみなされる」、②申告年度で世帯維持費用(家賃、税金、火災保険、電気・水道代、外食を除く食費など)の半分以上を負担した、④扶養家族(Qualifying Person)と半年以上住居を共にした。
上記の「独身とみなされる」とは、次の全条件を満たす場合を指します。①夫婦個別申告、②申告年度で世帯維持費用の半分以上を負担した、③申告年度の後半にかけ6カ月以上別居中だった、④申告年度の中で6カ月以上扶養家族の生活拠点が自分の家であった。
世帯主として申請すれば、夫婦個別では認められていない基礎控除を使用することができ、税率も低くなります。

慰謝料

配偶者扶養費を支払う場合、支払い側は控除の対象ですが、受け取り側は所得として申告する必要があります。
IRS(内国歳入庁)の発表によると、2010年に控除として申請された額と、所得として報告された額の間には23億ドル以上の相違がありました。この年には、約57万人の納税者が合計100億ドル以上の配偶者扶養費支払いを申告しましたが、それを受け取ったうちの27万人は所得として申告していませんでした。IRSにはこれらの支払い側と受け取り側の照会システムが確立されていませんが、今後、配偶者扶養費に関する控除と、所得に関連する税務調査を増やしていく傾向にあるようです。また、配偶者扶養費を控除の対象外にするという方針も話題に上ることがありますので確定申告の際は、十分に気を付けなければいけません。

還付・納金

夫婦合算申告の場合、夫婦どちらがいくらの還付金を受け取るか、または納付するかでもめるケースがよくあります。何も考えずに申告書を提出して、どちらか一方の住所に還付金が届いたり、夫婦共有口座に還付金が振り込まれたりすると、その権利を巡って争いになる可能性があります。従って、申告書提出前にどちらがどの程度負担するかを書面に残しておくべきでしょう。
例えば、本人の年収が4万ドル、配偶者の年収が3万ドルだった場合、本人が57%(4万ドル÷7万ドル)を、配偶者は残りの43%(100%ー57%)を負担する/受け取ると決めておくと合理的でしょう。
 
(2014年7月16日号掲載)
 

税法上の扶養家族とは

 

扶養家族と聞くと、配偶者、同居の両親、子どもなどを思い浮かべる日本人が多いと思います。しかし、アメリカの税法では、配偶者は扶養家族にならない上、扶養家族には日本と異なる定義があります。これらの定義を確認してみましょう。
納税者は誰が税法上の扶養家族かを知っておくべきです。扶養家族の人数で控除額は変わります。扶養家族には、Qualifying ChildとQualifying Relativeがあり、いずれも確定申告年度にアメリカ市民か税法上のアメリカ居住者である必要があります。

Qualifying Child

家族をQualifyingChildとして申請するには、下記の4項目全てを満たさなければなりません。
①納税者の子ども、継子、養子、またはそれらの末えい(孫など)、きょうだい、腹違いのきょうだい、義理のきょうだい、またはそれらの末えい(おい、めいなど)である。
②納税者より若く、確定申告年度の最終日(12月31日)に19歳未満、または24歳未満の学生である(学生とは年間5カ月間以上フルタイムで就学している者)。
③確定申告年度の半分以上、納税者と住居を共にしている(就学、入院、兵役などで家を離れている期間は住居を共にしていると考える)。
④納税者が確定申告年度の世帯維持費(家賃、税金、光熱費など)の50%以上を負担している(奨学金による収入と支出はここでは含まない)。 これら全てを満たす場合、被扶養者の個人控除や子ども税クレジットなどを申請できます。

 

Qualifying Relative

家族をQualifying Relativeとして申請するには、下記の4項目全てを満たさなければなりません。
①Qualifying Childでない。
②両親、きょうだい、子ども、おい、めい、おじ、おば、義理の両親、義理の子ども、義理のきょうだいなど、納税者と何らかの家族関係がある者(同居してなくてもよい)。または通年住居を共にしている家族関係のない者。
③確定申告年度の収入が個人控除額(2016年度は4050ドル)以下である。
④納税者が確定申告年度の世帯維持費
の50%以上を負担している。 これら全てをクリアすると、扶養家族として個人控除の申請ができます。

 

Joint Return Test

Qualifying ChildかQualifying Relativeの該当者が結婚しており、確定申告で夫婦合算申告をしていた場合、彼らを扶養家族として申告することはできません。しかし、彼らが①還付金を目的に夫婦合算申告している、②夫婦共に税金の支払い義務がない、③所得が確定申告の提出義務を下回っている、という3条件を満たしている場合、彼らを扶養家族として申告できます。納税者の子どもが学生結婚した場合などが該当するでしょう。

 

Multiple Support Agreements

定年後の父親の世帯維持費を、息子48%、娘35%、友人(同居していない)12%、孫5%の比率で負担していたとします。この父親のように数人から50%以上の世帯維持費を負担され、かつ下記の2条件を満たす人を、納税者は扶養家族として申請できます。①Qualifying Relativeの項目④以外の全ての条件を満たす。②納税者が10%を超える世帯維持費を負担している。 友人と孫は条件を満たさないので申告できません。息子と娘の負担を足すと83%となり、50%を超えるので、どちらかが父親をQualifying Relativeとして申請できます。
 
(2017年2月1日号掲載)
 

石上洋◎米国公認会計士
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を卒業後、大手監査法人、現地会計事務所パートナーを経て石上・石上越智会計事務所を設立。税務をメインに事業を展開。
アメリカでの会社設立・確定申告・タックスリターンは「石上、石上&越智公認会計士事務所」へ
米国公認会計士・石上洋さんのインタビュー

※本コラムは、税に関する一般的な知識を解説しています。個別のケースについては、専門家に相談することをおすすめします。ライトハウス編集部は、本コラムによるいかなる損害に対しても責任を負いません。

個人事業と法人の違い

いざビジネスを始めるとき、どのような事業形態を選択するかはとても重要です。なぜなら、それによって事業の会計年度や、どれだけ節税できるかなどが決まるからです。今回は個人事業と法人の違いを解説します。

個人事業(Sole Proprietorship)

個人事業は最も一般的で簡単に設立できる事業形態です。個人によって運営され、資金を自分自身で用意します。設立コストを低く抑えられ、経営方針を自分自身で決定できるなどの利点からアメリカにあるほとんどの小ビジネスはこの形態に属します。
しかし、債務に関しては個人財産も含めて補償しなければならず、高いリスクもあります。例えば、事業の敷地内で顧客が転倒して訴訟を起こし、100万ドルの支払い命令が下ったとします。法人は会社を閉鎖すればその債務から解放されますが(有限責任)、個人事業は100万ドル全てを自分で負担しなければなりません(無限責任)。
また、年間400ドル以上の利益が出た場合、13.5%の自営業者税(Self-Employed Tax)を払わなければなりません。会社員の場合、SocialSecurityとMedicareがこれに該当し、雇用主が半額負担してくれます。
以下は個人事業における税金面のメリットとデメリットです。

◎メリット

・法人税を支払わなくてよい
・事業と個人間の資産移動の際に税金が発生しない
・事業外の収益を事業の損益と相殺できる

◎デメリット

・債務などに対して投資額以上の責任が発生する(無限責任)
・社会保障税を全て自分で支払わなければならない
・法人は給料を経費として計上できるが、個人事業には給料がない
・決算日は年末で、法人のように自由に決められない

法人(Corporation)

多くの企業はこの事業形態です。株式を売却することで資本金を集められ、しっかりしたビジネスプランと経営手腕があれば比較的資金を集めやすいと言えるでしょう。しかし、株主が法人の所有者と考えられるので、個人事業と比べ、自由な運営は難しくなります。法人は株主の利益を最優先しなければならないことも多いからです。
それに加え、法人と株主は別々に確定申告書を提出しなければなりません。その結果、企業は所得に対し法人税を課され、株主は配当金に対し所得税を課され、二重課税されることになります。
下記は法人における税金面のメリットとデメリットです。

◎メリット

・債務などに対して投資額以上の責任が発生しない(有限責任)
・個人事業より資本金を集めやすい
・社会保障税の支払いを軽減できる可能性がある

◎デメリット

・二重課税される
・株主が会社から受け取る配当金は課税対象である
・営業損失や資産損失が出てもその年に他の利益と相殺できない

法人設立をサポートする団体は多数ありますが、全ての団体が税務に詳しいわけではありません。法人を設立した後に、自分に最も適した法人形態は何なのか?と、私どもに問い合わせをされるお客様もいます。一度法人を設立すると変更は難しく、できることに限りがあるので、法人設立の際はその分野に詳しい会計士や弁護士に相談をし、事業の目的と特徴をしっかり把握してからスタートしましょう。
 
(2017年4月16日号掲載)

石上洋◎米国公認会計士
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を卒業後、大手監査法人、現地会計事務所パートナーを経て石上・石上越智会計事務所を設立。税務をメインに事業を展開。
アメリカでの会社設立・確定申告・タックスリターンは「石上、石上&越智公認会計士事務所」へ
米国公認会計士・石上洋さんのインタビュー

※本コラムは、税に関する一般的な知識を解説しています。個別のケースについては、専門家に相談することをおすすめします。ライトハウス編集部は、本コラムによるいかなる損害に対しても責任を負いません。

残業代と給与税

給与明細には目を通しても、給与に関する詳細なルールまでは理解していない人も多いのではないでしょうか。雇用主と従業員の両方がルールを理解すれば、雇用に関する意思疎通がしやすくなります。今回はカリフォルニア州の残業代と給与税を解説します。

カリフォルニア州の残業代の計算方法

1日8時間以上、1週間に40時間以上働いた場合は、基本時給の1.5倍(①)か2倍(②)の残業代が支払われます。①1日の労働時間の8~12時間分と、7日連続勤務の最終日の最初の8時間に対して適用されます。1日10時間働いた場合は、8時間を超えた2時間に、7日連続勤務の最終日に4時間働いた場合は、4時間全てに対して基本時給の1.5倍の残業代が発生します。②1日の労働時間が12時間を超えた分と、7日連続勤務の最終日の8時間を超えた分に対して適用されます。1日14時間働いた場合は、8~14時間の最初の4時間に対して基本時給の1.5倍、それ以後の2時間に対して基本時給の2倍です。7日連続勤務の最終日に11時間働いた場合は、最初の8時間に対して1.5倍、それ以後の3時間に対しては基本時給の2倍の残業代が発生します。

ただし、給与体系が時給以外の場合は、年収を2080時間(52週×40時間)で割った額を時給として計算します。また、管理職や給与が週給640ドル(時給16ドル)以上の場合は対象外です。有給(PaidHoliday、SickPay、PaidVacation)は連続勤務には含みません。

注意点

労働時間が週40時間未満でも表1のように働いた場合は、8時間以上働いた日に対して、6時間の残業代が発生します。

給与税

給与税は、基本時給に残業代を足した給与に対して発生します。チップが発生する職種の場合には、それに対しても給与税が発生するので気を付けましょう。また、給与が発生すれば、従業員だけでなく雇用主も連邦とカリフォルニア州に対して給与税を支払う義務があります。その給与税にはさまざまな種類がありますので、表2をご参照ください。
 
※W4(連邦)・DE4(カリフォルニア州)とは、企業から給与をもらう際の源泉率を決めるために記入するフォームです。未婚の場合は最も源泉率が高いなど、婚姻の有無やフォームの指示で導き出した数字により、源泉率が変わります。ただし、カリフォルニア州に対してのDE4は、W4で代用する場合もあります。
 
(2014年1月16日号掲載)

石上洋◎米国公認会計士
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を卒業後、大手監査法人、現地会計事務所パートナーを経て石上・石上越智会計事務所を設立。税務をメインに事業を展開。
アメリカでの会社設立・確定申告・タックスリターンは「石上、石上&越智公認会計士事務所」へ
米国公認会計士・石上洋さんのインタビュー

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外国税クレジット(Foreign Tax Credit)

アメリカだけでなく日本や諸外国で所得がある方は、アメリカ以外の所得税をどこで支払うべきなのでしょうか。アメリカでは「居住者は全世界所得を申告しないといけない」、という方針を取っています。一方、「その国で発生した所得はその国で納めなければならない」、という国も多くあります。
アメリカで全世界所得を申告し、一方でその国で得た所得税をその国で支払った場合、二重課税になります。これを避けるために外国税クレジットの申請という手段があります。これは、外国で支払った所得税の額をアメリカで支払う所得税額から差し引けるものです。

外国税クレジットの申請資格

◉アメリカ市民:全世界所得を申告しなければならず、全ての市民が申請可能です
 
◉非市民の居住者:全世界所得を申告する必要があり、居住者とは下記の①か②のいずれかを満たす人です
①永住権を所有している
②就労ビザを持ち、2013年度31日以上アメリカに滞在し、且つ過去3年間で合計183日以上滞在している
②は、2013年は滞在期間の1分の1、2012年は3分の1、そして2011年は6分の1を滞在日数の1日とみなします。例えば2013年に100日滞在、2012年に360日滞在、2011年に120日滞在したとすると、100/1+360/3+120/6=240となり、過去3年間での滞在日数が240日とみなされ、居住者として扱われます。
 
◉非居住者:居住者の条件を満たさない人は、非居住者とされるため、海外所得を申請する必要がありません。海外で発生した所得税を海外で納め、その所得をアメリカで申告しなければならない場合のみ申告可能です。

外国税クレジットの上限

「(海外所得÷全世界所得)×アメリカの税額」で求められます。アメリカの税額とは、全世界所得に対してアメリカの税率を掛け合わせて算出された税額です。表にアメリカの税率と海外の税率の高低に対する課税の有無のを記したので参照下さい。
海外税率がアメリカの税率より低い場合、その差額をアメリカで支払う必要があり、高い場合には支払う必要はありません。
 
実際の数字で見てみましょう。海外所得が3万ドルでアメリカ所得が7万ドルの場合、全世界所得は10万ドルです。全世界所得に対して、アメリカの税金を4万ドル支払い、海外所得3万ドルに対し、①1万ドル②1万5000ドル支払ったケースで説明します。
まず、「(海外所得÷全世界所得)×アメリカの税金」がクレジットの上限となるので、このケースでは、(3万÷10万)×4万=1万2000ドルが上限です。従って、①の1万ドルを支払った場合、アメリカでは海外所得に対して2000ドル(1万2000ドル-1万ドル)納税します。②の1万5000ドルを支払った場合は、-3000ドル(1万2000ドル-1万5000ドル)と上限を3000ドル超えるため、損をしたように感じますが、この余剰分は過去1年に遡って(Carry back)、または将来10年に繰り越して(Carry forward)使用することが可能です。

カリフォルニア州の事情

カリフォルニア州では、外国税クレジットは認められていません。なぜなら、これはアメリカ政府と各国が租税条約で定めた取り決めであって、州と交わされたものではないからです。
カリフォルニア州在住の納税者は、全世界の所得を申告する義務があるので、海外所得に対しては、アメリカと海外の国両国から課税されます。
  
(2014年1月1日号掲載)

石上洋◎米国公認会計士
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を卒業後、大手監査法人、現地会計事務所パートナーを経て石上・石上越智会計事務所を設立。税務をメインに事業を展開。
アメリカでの会社設立・確定申告・タックスリターンは「石上、石上&越智公認会計士事務所」へ
米国公認会計士・石上洋さんのインタビュー

※本コラムは、税に関する一般的な知識を解説しています。個別のケースについては、専門家に相談することをおすすめします。ライトハウス編集部は、本コラムによるいかなる損害に対しても責任を負いません。

米国公認会計士・石上洋(執筆者インタビュー)

石上洋・米国公認会計士 

 

シューズ1足とボール2個、NBAに憧れ渡米を決意

「最初の頃は『How are you?』が何を聞かれているか分からなかったんですよ」と、笑って渡米当初を振り返る石上洋・米国公認会計士。無鉄砲だったという当時、渡米に大反対だった父親の制止を振り切って、18歳のときに初めてアメリカの地を踏んだのでした。荷物はバスケットボールシューズ1足と、ボール2個のみ。「ドリームチーム」ことバルセロナ五輪アメリカ代表に憧れ、NBA入りを夢見て決意した渡米でした。
 

人生のターニングポイント米国公認会計士として一歩踏み出す

「バスケじゃ食べていけないな」と気付き、プロになる道を諦めて新たな夢に向かって歩み始めたのは20歳の頃。「保育園でアルバイトしたことがきっかけで教育に興味を持ち、そのうち運営してみたい、と思うようになりました。それには会計の知識が必要だと思ったのです」。思い立ったが吉日、在学していたコミュニティーカレッジを経由して、カリフォルニア州立大学ロングビーチ校に入学。会計を専攻しました。
 
在学中は会計事務所でインターン、卒業後は4大監査法人の一つで監査業務に携わりました。その後地元の会計事務所に移り、2009年度には同事務所のパートナーに、そして1年後、石上、石上&越智公認会計士事務所を設立。「渡米後5、6年もの間、一切連絡をしていなかった父は税理士なんです」。

米国での法人設立に強み日本とのパイプラインも構築

会計事務所の主な業務内容は、監査業務、会計業務、税務業務、コンサルティング業務など多岐にわたります。中でも石上・米国公認会計士が「一番得意」と語るのは企業の設立サービス。日本の会社がカリフォルニアで法人を設立し、ビジネスを始めるのに必要な情報や知識を提供するだけでなく、ビジネスを軌道に乗せ、さらに社員個人の確定申告まで引き受けます。また、ロサンゼルスに2拠点のほか、サンディエゴ、シアトル、日本に事務所を構えていることで日米間の窓口になれることも強みだとか。「アメリカでビジネスをする場合、日本の税務が関わってくることもあり、お客さんが日米の会計事務所の連絡係にならなくてはいけないことがあります。その点、私たちは日本の事務所と提携をしているので、弁護士や社労士などのインターナルなリソースを持ち、ワンストップでスムーズなサービスを提供できます」。

常に全力で目標は高く会社のさらなる成長を目指す

座右の銘は「よく仕事し、よく勉強し、よく遊ぶ」だという石上会計士。「それぞれを120%全力でやります。『そんなに一所懸命で辛くないの』と言われますが、辛いかどうかは結局自分がどう感じるか、ですから」。
 
常に高い目標を掲げ、成長を続ける石上、石上&越智公認会計士事務所。今後について、石上会計士は次のように話します。「私にとってお客さんはパートナー。私たちはそのパートナー以上のスピードで成長しなければなりません。日本にある多くの企業がカリフォルニアに進出したいと思ったときに、『石上のところに頼もう』と思われるようになりたいですね。今はまだ小さい会社ですが、お客さんに直接感謝されることは何物にも代えがたい喜びです。この気持ちを忘れずに、社員と共に成長していきたいと思います」。
 
(2015年春の増刊号掲載)
 
◎米国公認会計士・石上洋さんについて
Blog:石上洋のブログ
Twitter:石上洋 (@hishigami)
News記事:〈会計士特集〉石上石上&越智公認会計士事務所
JBA:石上洋インタビュー

石上洋・米国公認会計士が解説!「米国公認会計士になるには?」

時折、会計士とは何ぞや?どうしたらCPA(米国公認会計士)の資格が取得できるのか?という質問をいただきます。今回は、いつもと少し趣向を変え、どうしたらCPAの資格を取得できるのかを解説したいと思います。

CPA(米国公認会計士)とは?

CPA(米国公認会計士)とは、Certified Public Accountantの略です。クライアントに税務や財務に関することを助言したり、クライアントが税法に正しく従っているかの調査、税務・財務監査を行ったりしています。もちろん、確定申告の作成や各種税務書類の作成と提出のお手伝いも、欠かせない仕事の一つです。
また、米国におけるEA(EnrolledAgent、税理士)とCPAの差異は監査に関連する権限と資格にあり、EAは正式な監査報告書を作成する権限がありません。

CPA(米国公認会計士)になるために必要な条件

アメリカでは州によってCPAライセンスの取得条件が異なるため、習得条件が容易な州、難しい州があります。ライセンス取得に会計学の学士号が要求される州もあれば、大学の特定の単位を数十単位要求されるだけの州もあり、ニューヨーク州やカリフォルニア州の取得は比較的難しいと言われる一方、アラスカ州やグアムなどは簡単だと言われています。
 
例えばカリフォルニア州では、下記の条件を満たすことでCPAライセンスが取得できます。①学士号と規定単位の取得。科目やコースの詳細なリストについては、大学ごとに対応したカリキュラムが存在するため、それぞれのカウンセラーや学部に問い合わせる必要があります。米国外で取得した単位は州の会計委員会の承認を受けなければなりません。②全米統一の試験(Uniform CPAExam)の合格。会計士が必要な知識やスキルを評価するための試験です。4種の試験があり、四半期ごとに各教科の試験をそれぞれ1回受けられます。合格後、その資格が保持されるのは最長18カ月なので、最初の1教科に合格してから1年半以内に全ての試験に合格する必要があります。合格率は45~55%程度となっています。③1年間、現役のCPAの監督の下で仕事を行う。
 
注意しなければならないのは、カリフォルニア州で取得したライセンスはカリフォルニア州内でのみ有効ということです。カリフォルニア州でライセンスを取得した場合、CPAとしてオフィスを構え、その権限を行使(監査報告書の作成など)できるのはカリフォルニア州内のみとなります。これは、ライセンスは各州がそれぞれ持つ独自の条件を満たした者に発行されるからです。どの州でも、ライセンスの取得には、前出のUniform CPAExamの合格は必須となります。
他州へのCPAライセンスの移行は各州間の制度によって異なります。移行先の州が、移行元のライセンス取得条件が簡単と認識している場合、移行条件が厳しくなる可能性があります。

CPA(米国公認会計士)になった後で

CPAライセンスを取得した後も、2年ごとに80時間の継続教育を受ける必要があり、年々変化する税法に関して勉強を続けなければなりません。全米でCPAを対象とした講座やセミナーが開催されており、その中から自分の専門や興味に合わせて自由に選んで受講します。これらを受講しないと、ライセンスの更新ができません。
また、2012年の資料によると、CPAの年収は、1年目が平均約4万ドル、CPA全体では平均約6万ドルとなっています。
 
(2016年8月1日号掲載)

会社概要

社名
Company Name
Lighthouse/ライトハウス(TAKUYO CORPORATION)
所在地
Office Locations
Los Angeles Office
970 W 190th St. #620, Torrance, CA 90502
Phone:424-488-3041

Seattle Office
6100 219th St. SW, #480, Mountlake Terrace, WA 98043 (mailing address)
Phone:206-624-5777
主な事業内容
Services
出版物の企画・制作、イベント企画・運営、国際教育事業ほか
設立
Founded
1989年1月
January, 1989
会長
Chairman・CEO
込山洋一 Yoichi KOMIYAMA
»ライトハウス会長・込山洋一からのメッセージ
»ライトハウス会長・込山洋一のブログ
社長
President・COO
植野毅 Takeshi UENO
»ライトハウス社長・植野毅からのメッセージ
»ライトハウス社長・植野毅のブログ
社是
Corporate Motto
アメリカに暮らす人、目指す人、
アメリカでの成功を志す人と企業の灯台となる

メディア、インターナショナル・マーケティング、国際教育事業の
3つの分野で唯一無二の価値を創造し続け、
アメリカを代表する企業となる

全従業員の物心両面の幸福(しあわせ)を追求すると同時に、
人類社会の進歩発展に貢献する
 

We will be the Lighthouse for the people living in the United States, for the people hoping to live in the United States, and for the people aspiring to achieve success in the United States.

Our company will represent America, by continuing to create one and only value in the fields of Media, International Marketing, and International Education.

We will simultaneously engage in a quest for happiness among all employees, both materially and spiritually and through our joint efforts, contribute to the advancement of society and humankind.

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採用情報 詳細はこちら
社名
Company Name
Lighthouse Hawaii Magazine/ライトハウス ハワイ
所在地
Office Locations
Hawaii Office
2222 Kalakaua Ave. Suite 605, Honolulu, HI 96815
Phone:808-926-0022 Fax:808-926-5778
主な事業内容
Services
出版物の企画・制作、イベント企画・運営、ウエブサイト運営、Eコマース事業ほか
設立
Founded
2009年12月1日
December 1, 2009
会長
Chairman・CEO
込山雄三 Yuzo KOMIYAMA
社長
President・COO
大久保良市 Ryoichi Okubo
ウェブサイト
Website
lighthouse-hawaii.com

社名
Company Name
ライトハウス・ジャパン合同会社
Lighthouse Japan LLC
所在地
Office Locations
東京都千代田区二番町1番地2号
主な事業内容
Services
日本食の英語ポータルサイト「We Love Japanese Food」の企画・運営
»「We Love Japanese Food」WEBサイト(英語)
設立
Founded
2016年5月23日
May 23, 2016
代表社員
CEO
込山洋一 Yoichi KOMIYAMA
業務執行社員
COO
植野毅 Takeshi UENO
業務執行社員 青木綾 Ryo AOKI
ウェブサイト
Website
japan.us-lighthouse.com

採用情報

ロサンゼルス本社にて営業部正社員募集!!

ライトハウスでは現在募集中のポジションはありません。

 

ライトハウス本社・各支局住所

ロサンゼルス本社/970 W 190th St. #620, Torrance, CA 90502
シアトル支社/6100 219th St. SW, #480, Mountlake Terrace, WA 98043 (Temporary address)
ハワイ支社/2222 Kalakaua Ave. #605, Honolulu, HI 96815

会長・込山洋一からのメッセージ

Chairman・CEO・会長:込山 洋一(Yoichi Komiyama)

ライトハウス会長・込山洋一(こみやまよういち)の略歴:

1965年生まれ。国立弓削商船高等専門学校 航海学科卒。1986年、国交省航海訓練所の練習船(日本丸、大成丸)での1年間の航海実習で、ロサンゼルスの青空と自由闊達な風土に魅了され、卒業と同時に渡米。学習塾経営を経て、1989年、日本語情報誌ライトハウスを創刊。現在に至る。2016年、ビジネス・ブレークスルー大学大学院(BBT大学院)経営管理修士課程を修了。

込山からのメッセージ:

誰も知らない国でゼロから自分を試したいと20歳で日本を飛び出しました。「若いクセに」「いい歳をして」そんな言葉が昔から大嫌いです。一生勉強、一生チャレンジ。若くったって何だってできる、やりたいと思った時が最高のタイミング、そういうことが「当たり前」のこのアメリカが大好きです。
 
それと同時に、日本を良くしたい、日本の作り手でありたい、そういう思いが歳を重ねるほどに強くなります。私はどこに身を置いていても日本人です。創業32年目、残りの人生を「アメリカに暮らす人、目指す人、アメリカでの成功を志す人と企業の灯台となる」ことに費やしたいと思います。

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»ライトハウス会長・込山洋一のFacebook
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»ライトハウス会長・込山洋一のTwitter
»AIT社による込山洋一インタビュー記事
»生き生きトーク番組の込山洋一インタビュー動画

社長・植野毅からのメッセージ

President・COO・社長:植野毅(Takeshi Ueno)

ライトハウス社長・植野毅(うえのたけし)の略歴:

1971年生まれ。神戸大学 理学部卒。新卒で株式会社リクルート入社。16年間在籍し、人材・教育・販促・旅行という多様な事業部で働く。経験が深い領域は、営業マネジメント、人材育成、新規事業開発など。旅行事業の海外展開を担当している時に、自分自身が海外で働き、生活することへの興味が高まって退職。その後、妻と二人でバックパックを背負って、210泊、33カ国の世界一周旅行を体験。2013年4月、縁あってロサンゼルスに移住。ライトハウス社にて、これまでの経験を活かしつつ、日々学びながら、経営の一翼を担当しています。

植野からのメッセージ:

在米日本人の灯台で在りたいと言う思いを胸に、平成元年にロサンゼルスで産声をあげた「Lighthouse」は、サンディエゴ、ハワイ、シアトル・ポートランドと事業展開エリアを広げ、更には国際教育事業を新たに立ち上げ、事業領域も多角化させてきました。
まず第一に、地域の皆さま、顧客の皆さまの応援・支援なしに「Lighthouse」は存在しえず、心から感謝しています。そして、これまでライトハウス社が展開する事業を支えてきてくれた全従業員に敬意を表したいと思います。
私自身は、「Lighthouse」の生みの親ではありませんが、育ての親で在ろうと覚悟しています。意志と覚悟。一緒に働く仲間と共に、これまで以上に皆さまに愛され、信頼される灯台で在れるよう、変化を恐れず、日々学び、チャレンジし、進化し続けて行きたいと思っています。よろしくお願いします。
 
»ライトハウス社長・植野毅のブログはこちら

メディア事業のミッション・ビジョン

ミッション・ステートメント(Our Mission Statement as a Media)

ビジョン(Our Vision Statements as a Media)

 
ライトハウスで働く一人一人は、
 
能力を開発し、スキルを磨き、
できることの範囲が広がって、
より大きな責任あるプロジェクトを任されている。
 
また、
その仕事に自信と誇りをもち、
「この人と仕事がしたい」
と思われる存在になっている。

 
ライトハウスで働く仲間たちは、
 
年齢や勤務年数に関係なく、
アイデアをオープンに戦わせ、
かつ尊重し、
チャレンジし続けている。
 
また、
そんな互いのことが大好きで、
尊敬し合い、
いつも笑顔に溢れている。

 
ライトハウスは、
 
高い利益率にこだわり、
未来の新しい可能性に投資できる
筋肉質な会社になっている。
 
関わる多くの人が
「次はどんなことをするのだろう?」
と期待してくれている。
 
そして、そこで働く人が
誇りを感じられる会社である。

 
我々のカスタマーは、
 
日々改善改良されていく情報・サービスに、
「やるなーライトハウス」と、
共感してくれている。
 
ある人は、
それによって正しい撰択ができている。
 
またある人は、
有意義な時間を過ごし、
生活のクオリティーが上がっている。
 
そしてまたある人は、
勇気と元気を得て、
それまでの枠組みを超え、
新しいことにチャレンジしている。

 
我々のクライアントは、
 
ライトハウスとの仕事に満足し、
信頼できるパートナーとして、
友人や他社に
自信を持って勧めてくれている。
 
また、なによりも
自分自身のビジネスに、
責任とやりがいを感じている。

 
そして社会は、
 
世界を舞台に活躍することに
ワクワクと可能性を感じる
海外移住者や海外進出企業が増加している。
 
その結果、
世界中の日系社会が、
日本も巻き込み
国・エリアを超えてつながり、
活性化しつつある。
 
また、それぞれの現地では、
異なるコミュニティーと
オープンで互いを尊重できる関係を目指し、
共に成長している。

国際教育事業のミッション・ビジョン

ミッション・ステートメント(Our Mission Statement for International Education)

ビジョン(Our Vision Statements for International Education)

 
国際教育事業に携わる一人一人は、
 
旺盛な好奇心と
自分たちの仕事に対する誇りと自信を持って
積極的に挑戦し続け、
物心ともに充実して
心から仕事を楽しんでいる。
 

国際教育事業に携わる仲間たちは、
 
信頼と尊敬をベースに、
変化や軋轢を恐れることなく
常に目的に沿って互いに意見し、協力しあい、
価値を生み出し続けている。
 

国際教育事業は、
 
圧倒的な質と量の教育研修を扱い、
業界で最も注目される存在になっている。
 
また、その取り組みが
口コミやメディアによって紹介され、
熱意と目的が認知されることにより、
参加者は増え続け、
支援者の輪も広がっている。
 

我々のカスタマーであるプログラム参加者は、
 
自身の新たな可能性を見出し、次の一歩を踏み出している。
 
また、世界中で活躍するプログラム修了生が、
国際教育事業の支援者になっている。
 
そして、保護者も含めてその価値を実感し、
周囲の人々に魅力を発信している。
 

我々のクライアントは、
 
国際教育事業の研修プログラムを積極的に採用し、
お互いに対等で、信頼し合うパートナーになっている。
 
そして、国際教育事業と共に
参加者の成長に志をもって情熱を注いでいる。
 

そして我々の社会(マーケット)は、
 
日本だけではなく世界で挑戦する若者たちを
ますます支援している。
 
その中で教育機関からは、
独自で実現できないプログラムに対するニーズが増し、
それに応え得る国際教育事業への期待がさらに高まっている。
 

広告掲載のご案内

1989年の創刊以来、アメリカで暮らす人、目指す人、アメリカでの成功を志す人と企業の灯台(ライトハウス)になりたいと願い、カリフォルニア、ハワイ、そしてシアトル、ポートランドにて生活情報をお届けしています。
 
すべての掲載記事は、アメリカ生活者に合わせて企画したオリジナルの情報。インターネットで日本の情報がリアルタイムで手に入る時代に、私たちに求められる役割とは何なのか。そこにこだわり続けていきたいと考えています。
 
おかげさまで信頼度、好きなメディアで圧倒的No.1の支持をいただいています。また、広告社数においても、日系主要メディアで50%以上のシェアをいただいています。(LA版。2019年弊社独自調査結果より)
 
ビジネスと日系コミュニティを緊密に結ぶコミュニケーションツールとして、ぜひ皆様のマーケティングや事業開拓、人材確保などに広くお役立てください。蓄積された豊富な過去の事例から、最適なプランをアドバイスさせていただいています。

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【通常号】 カリフォルニア版
California Edition
シアトル&
ポートランド版
Seattle&Portland Edition
ハワイ版
Hawaii Edition
発行部数 60,000部 15,000部 30,000部
発行日 月1回発行
(月初)
月1回発行
(毎月第1火曜)
月1回発行
(毎月1日)
配布網 サンフランシスコ、サンノゼ、ロサンゼルス、オレンジ・カウンティー、サンディエゴ シアトル、
ポートランド
オアフ島
形態 マガジンスタイル・タブロイド版
カラー オールカラー
ページ数 124~140ページ 52~68ページ 72~80ページ
読者層 駐在員、会社員、及びご家族、自営、自由業、留学生、遠隔地の定期購読者
媒体資料
Media Kits (PDF)
カリフォルニア版
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バックナンバー カリフォルニア版 シアトル&
ポートランド版
ハワイ版
【増刊号】 全米版
Special Edition
発行部数 70,000部
発行日 年2回発行(毎年3月、9月)
配布網 ロサンゼルス、サンディエゴ、サンフランシスコ、サンノゼ、シアトル、ニューヨーク、シカゴ、ダラス、ハワイなど
配布期間 6ヶ月
形態 マガジンスタイル・タブロイド版
カラー オールカラー
ページ数 128~148ページ
読者層 駐在員、会社員、及びご家族、自営、自由業、留学生、遠隔地の定期購読者
*日本から引っ越しされたばかりの方に直接お渡し
バックナンバー 増刊号

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【タウン情報】 ロサンゼルス版
Los Angeles Edition
サンディエゴ版
San Diego Edition
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ポートランド版
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Webサイト ロサンゼルスのタウン情報 サンディエゴのタウン情報 シアトル&ポートランドのタウン情報
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日本から電話・FAXをするときのご注意

主な配布ポイント(ロサンゼルス/OC/サンディエゴ/ベイエリア)

ロサンゼルスの主な配布ポイント
オレンジ・カウンティーの主な配布ポイント
サンディエゴの主な配布ポイント
ベイエリアの主な配布ポイント

ロサンゼルスの主な配布ポイント(2024年1月17日現在)

以下のマップは、ロサンゼルス周辺で『ライトハウス カリフォルニア版』を配布している全てのポイントの一覧です。地図をクリックすると、GoogleMapsが開きます。お近くの配布ポイントを探す際などにお役立てください。

以下のリストはロサンゼルス周辺で『ライトハウス カリフォルニア版』を配布している主なポイント(20部以上配布)の一覧です。この他にも日系のレストラン等でピックアップできますので、上記のGoogleMaps上でお探しください。

【ガーデナ】

• 東西プラザ
• 吾妻
• おたふく
• 勘八
• ピットライン
• 茜茶屋
• トウキョウセントラル・ガーデナ
• トウキョウセントラル&メインパシフィック

【トーランス】

• ミツワマーケットプレイス・トーランスデルアモ
• ニジヤ・トーランス
• ニジヤ・ローリングヒルズプラザ
• トウキョウセントラル トーランス
• セイワ・トーランス
• Bistro Beaux
• パイウォーター
• わだつみ
• 神楽 トーランス
• いちみ庵
• Hマート
• 牛角・トーランス
• 梅の家
• たまえん
• シグマ算数珠算学院
• 稲葉

【ダウンタウン】

• リトルトーキョーマーケットプレイス
• マルカイ・リトルトーキョー
• ニジヤ・リトルトーキョー
• 大政

【ウエスト・ロサンゼルス】

• ニジヤ・ソーテル
• マルカイ・ウェストロサンゼルス
• ミツワマーケットプレイス・サンタモニカ 

【イースト・ロサンゼルス】

• トウキョウセントラル・ウェストコビナ
• ニジヤ・プエンテヒルズ
• ミツワマーケットプレイス・サンゲーブリエル
• トーザイフード 

オレンジ・カウンティーの主な配布ポイント(2024年1月17日現在)

以下のマップは、オレンジ・カウンティー周辺で『ライトハウス カリフォルニア版』を配布している全てのポイントの一覧です。地図をクリックすると、GoogleMapsが開きます。お近くの配布ポイントを探す際などにお役立てください。

以下のリストはオレンジ・カウンティー周辺で『ライトハウス カリフォルニア版』を配布している主なポイント(20部以上配布)の一覧です。この他にも日系のレストラン等でピックアップできますので、上記のGoogleMaps上でお探しください。

【アーバイン】

• ミツワマーケットプレイス・アーバイン
• オレンジ・アイランド
• 学習塾Hinoki・ひのき補習校

【コスタメサ / ファウンテンバレー】

• 割烹本多
• セイワ・コスタメサ
• トウキョウセントラル・コスタメサ
• ミツワマーケットプレイス・コスタメサ

【その他】

• トーキョーセントラル ヨーバリンダ

 

サンディエゴの主な配布ポイント(2024年1月17日現在)

以下のマップは、サンディエゴ周辺で『ライトハウス カリフォルニア版』を配布している全てのポイントの一覧です。地図をクリックすると、GoogleMapsが開きます。お近くの配布ポイントを探す際などにお役立てください。

以下のリストはサンディエゴ周辺で『ライトハウス カリフォルニア版』を配布している主なポイント(20部以上配布)の一覧です。この他にも日系のレストラン等でピックアップできますので、上記のGoogleMaps上でお探しください。

【カーニーメサ/クレアモント】

• ミツワ サンディエゴ
• ニジヤマーケット サンディエゴ
• マルカイ サンディエゴ
• 日本クリニック
• 横浜やきとり工房
• 居酒屋さくら
• ジャスミンシーフードレストラン
• Sul & Beans
• フェアウェイゴルフ
• ええ波 とんかつ居酒屋
• おかんダイナー
• カツカフェ
• ひの
• Zion Market
• Pi:k 学習塾
• 炉端やおとん
• 岡崎カイロプラクティック
• ひのてつ
• 伊藤カイロプラクティック 

 

【ダウンタウン周辺】

• ホールフーズマーケット ヒルクレスト店
• Japanese Friendship Garden and Museum
• 居酒屋正
• 一番

【ミラメサ・ミラマー】

• Hマート
• JFC International
• モーモーパラダイス 

【PB&ラホヤ周辺 / ノースサンディエゴ】

• ホールフーズマーケット ラホヤ店
• カリフォルニア州立大学 サンマルコス校
• Samurai Japanese Restaurant
• GONZO!
• スーパー寿司
• 京都ギフト&フード オーシャンサイド店
• テリカフェオーシャンサイドⅠ
• テリカフェオーシャンサイドⅡ
• ミラコスタカレッジ

【チュラビスタ / サウスベイ】

• 花岡レストラン
• 京都ギフト&フードナショナルシティー店
• 菊ガーデン
• 乾杯レストラン
• パナソニック

ベイエリアの主な配布ポイント(2024年1月17日現在)

以下のマップは、ベイエリア周辺で『ライトハウス カリフォルニア版』を配布している全てのポイントの一覧です。地図をクリックすると、GoogleMapsが開きます。お近くの配布ポイントを探す際などにお役立てください。

以下のリストはベイエリア周辺で『ライトハウス カリフォルニア版』を配布している主なポイント(20部以上配布)の一覧です。

【サンフランシスコ周辺】

• ニジヤマーケット サンフランシスコ

【サンノゼ・サンマテオ周辺】

• ミツワマーケットプレイス・サンノゼ
• ニジヤマーケット サンノゼ
• ニジヤマーケット サンマテオ

【その他】

• ニジヤマーケット マウンテンビュー
• マルカイ クパチーノ

●このリストには配布している主要ポイントのみご紹介しています。
●発行日は月に1回、毎月初めが目安となりますが、増刊号などの発行により前後することがあります。
●発行後すぐにピックアップされ、在庫がなくなる配布箇所もあります。予めご了承ください。
●お問合せは、ロサンゼルスおよびベイエリア:424-488-3041、サンディエゴエリア:858-314-8299まで。

日本から電話・FAXをするときの注意

日本から電話またはFAXをする場合は、電話番号の先頭に国際電話用の「010」、続けてアメリカ国番号「1」を付けてください。なお、お客様の電話契約によっては、国際電話用番号が異なる場合がございます。万一通話できない場合は、ご契約の電話会社におたずねください。

例)ライトハウスへ電話をする場合

010
(国際電話用番号)
+
1
(アメリカ国番号)
+
310
(地域番号)
+
782-1260
(ライトハウス電話番号)

ロサンゼルスは日本と-17時間の時差があります。ご注意ください(4月の最初の日曜日から10月の最終土曜日まではデイライトセービングタイムで、時差は-16時間です)。

日本 ロサンゼルス(-17時間) ニューヨーク(-14時間)
午前0時 *7時 *10時
2時 *9時 *正午
4時 *11時 *14時
6時 *13時 *16時
8時 *15時 *18時
10時 *17時 *20時
正午 *19時 *22時
14時 *21時 午前0時
16時 *23時 23時
18時 1時 4時
20時 3時 6時
22時 5時 8時

*日本に対して前日

ライトハウスへの電話は日本語で結構ですが、掲載している電話番号は必ずしも日本語が通じるとは限りません。「日本語可」の表記がある番号でも、日本語が分からないスタッフが出る場合があります。その時は、「ジャパニーズ・プリーズ」、「サムバディ・フー・スピーク・ジャパニーズ」(日本語がしゃべれる人をお願いします)とおたずねください。

1-800、1-866、1-877、1-888、の電話番号はフリーダイヤルです。日本からは通話できません。またアメリカ国内からであっても、携帯電話からは通じないことがあります。

アメリカで起業・開業するには?

アメリカはスタートアップがしやすい社会環境

世界最大の起業に関する調査機関「Global Entrepreneurship Monitor」の調査によると、日本は、世界の先進国の中でも、まれに見るほど「起業意識が低い国」という結果が出ています。中国や韓国、フィリピン、ベトナム、メキシコなどと比較すると、その差は歴然です。日本では、働くということは就職を意味することが多く、起業を奨励し、支援する社会体制が確立されていないことが反映されているのかもしれません。
 
起業とは、自らが事業主となってビジネスを運営していくこと。自分がオーナーであり、多くの場合は社長として、日々の事業の采配をふるうことになります。事業が成功すれば、経済的にも余裕ある暮らしが実現できるでしょう。時間や場所の自由も手に入れやすくなります。
 
アメリカ社会では、起業はアメリカン・ドリーム実現への第一歩。志を持つ人を支援し、起業家が安心して事業を始める体制が整っています。いつかは独立を、と考えている方にとっては、願ってもない社会環境だと言えるでしょう。
 
ITの進化に伴う経営管理の合理化、ブランド構築に最適なSNSの普及など、より低コストでスタートアップが図れる時代になってきています。今こそ起業について詳しく知り、未来の事業家を目指して計画を立てる最適な時期かもしれません。

過去3年に起業をしたいと考えた人の割合

1位:フィリピン(44.1%)
2位:ベトナム(24.1%)
3位:メキシコ(16.9%)
4位:中国(14.4%)
5位:フランス(12.6%)
6位:アメリカ合衆国(12.2%)
7位:韓国(12.0%)
8位:イギリス(7.2%)
9位:ノルウェー(5.2%)
10位:日本(4.0%)
※出典:Global Entrepreneur Monitor”2013 Global Report”(www.gemconsortium.org)より抜粋

起業・開業実現の方法はいくつもある

ひと口にアメリカでの起業と言っても、それを実現する形はさまざま。自らのビジネスアイデアを基に会社を設立し、資金を用意し、オフィスを構え、人を採用し、マーケティングや営業活動で集客をして、顧客を探していくのが典型的なパターン。
 
これまでのキャリアで培った知識や技術を元に独り立ちして会社を始めたり、オーナーからのれん分けしてもらって独立したり、あるいは資格を取ってゼロから特殊技能者として専門職ビジネスをスタートするなり、始まりの形は実にバラエティーに富んでいます。
 
また、既存のビジネスの資産を譲り受けたり、会社そのものを買収したり、フランチャイズの権利を購入したりして、自分の事業として新規スタートするのも、一般的な起業の形です。
 
かねてから独立して自分の店を出したいと願っているシェフであれば、ゼロから物件を探してレストランとして改修するよりも、アメリカで売りに出されている既存のレストランを買収する方が得策な場合があります。店の備品や設備、レストランとしての体裁が即、手に入ることになり、はるかに短い時間で、総コストも安く抑えながら、夢であった「自分の店」を始められるかもしれません。
 
さらに、初めにまとまった資金は必要となりますが、本部の支援を受けて、全国レベルの質の高い事業を始められるフランチャイズも選択のひとつ。ビジネスモデルや設備、教育システム、仕入れ、販売のノウハウが全てパッケージ化されており、経験がなくても短時間で軌道に乗せられるのが魅力です。
 
アメリカの『The Wall Street Journal』が提携するビジネス売買サイト「BizBuySell」には、売りに出されている事業情報が無数に掲載されています。ロサンゼルス・カウンティーのレストランだけでも実に200軒を越す既存レストランが売りに出されており(2014年11月時点)、価格は数万ドルから数十万ドルまで、事業によって開きがあります。ビジネスをゼロから起ち上げるほどのアイデアがなければ、ビジネス売買やフランチャイズ情報から探すと良いでしょう。

アメリカにおいて「今」が最も起業に適している10の理由

  • 1.テクノロジーの進歩で起業がしやすくなった
  • 2.現在の仕事に幸せを感じられない
  • 3.起業する人は、実は減少しているからチャンス
  • 4.競争相手との協業で可能性がより広がる
  • 5.リスクを冒さず、副業から始めても良い
  • 6.レイオフの心配から解放される
  • 7.グローバル化による安価な仕入れや市場拡大が可能
  • 8.スタートアップ企業で働きたい人材が増加
  • 9.多くの規制や縛りから免除される
  • 10.起業を先延ばししていても意味がない

出典:Inc.”10 Reasons Why Now Is the Best Time to Start Your Business”
 
具体的な起業・開業の流れについては、次の「アメリカ進出~会社設立・開業までの5ステップ」をご覧ください。

 

起業する前の心構え(特集「アメリカで起業独立する(開業準備編)」より)

お金儲けは起業の目的ではない

「ビジネスは君を表現するアートだ」と提言するのは、本誌でもおなじみのブランディング・コンサルタント、阪本啓一さんだ。「生きるということは、何かを表現することです。人として生まれた以上、子供でも、専業主婦でも、引退した老人でも、サラリーマンでも、生きている以上、表現しています。表現することを『アート』と呼ぶならば、仕事は、自分自身を表現するアートなのです」と阪本さんは話す。だから「お金儲けがビジネスの目的であってはならないのです」と言う。
 
「きれいごとに聞こえるかもしれませんが、お金儲けは結果であって、目的ではありません。ビジネスの成功の定義は、高層ビルのオフィスでも、高級外車でも、何億円もの資産でもなく、その先にある目に見えない精神的な満足にあります。それは、家族や友人・クライアントの大きな笑顔かもしれません。自分は何を成すためにこの世に生まれてきたのか、ということを学ぶための手段が仕事なのです」。
 
自分のビジネスを創業するにあたり、何より大切なのは「志」だと阪本さんは強調する。「志とは経営理念と言い換えてもいいでしょう。これがしっかり確立されていれば、成功の50%は約束されたようなものです。最近は企業の不祥事が新聞紙上を賑わせていますが、どれも皆、煎じ詰めれば志の低さに原因があります。自社ブランドを製品につけた以上、いかなることがあったとしても、顧客に向き合う時は自分のせいなのです」。
 
そのため、起業する際には、自分が何をしたいのかを考えて、紙に書き出してみるのがいいとアドバイスする。その際には、「××という商品(製品・サービス)を売る」というような「商品の販売による定義」をしないことが重要だとか。
 
「マーケティングの観点から言っても、これはビジネス領域を狭める結果になります。例えば豆腐の製造・販売をしたとすると、『この豆腐を年間10万個販売する』ではなく、『このとびっきりうまい豆腐を食べて、1人でも多くの人をハッピーにする』のが志なのです」。
 
例えば、誰かが始めた牛丼屋には連日お客さんが行列を作っているから、自分も牛丼屋を始めよう、というのは、競争を作っているに過ぎない。「競争」ではなく「共存」が、新しい世界の新しいビジネスルールだと阪本さんは語る。「市場がどんなに成熟して、もう入り込む余地はない、と思っていても、きっとそこにはまだ誰も手をつけていない白紙があるはずです」。その例として阪本さんが挙げるのは、ノンフロン冷蔵庫、紙パックの要らないサイクロン式掃除機、ドラム式洗濯乾燥機など。これらは家庭普及率100%に近い成熟しきった市場に新しい価値を提案し、市場を創造した例だ。周りを見渡すと、「ありふれたものなのに、新しい工夫がある」という日常生活品は少なくない。そんなちょっとした不満や不便を解決してくれる喜びと感動の中に、ビジネスチャンスは見つかると、阪本さんは応援する。

お金の代わりに知恵を出す

日本でも2006年に会社法が改正され、手元にまとまった資金がなくても会社を設立できるようになったが、アメリカではそれこそ100ドルの資本でも株式会社を設立することができる。資金がなくても起業は可能だが、注意したいのは「簡単に始められるビジネスは、他の人にとっても簡単で、すぐに参入できる」という点だ。特にウェブなどITを使ったネットビジネスは、ネットに接続したパソコン1台で誰でも始められる。だが、始まりの容易さが経営の甘さにつながらないようにしなければならないと、阪本さんは注意を促す。
 
一方で、「借金はしてはいけない」というのが、阪本さんの持論だ。「家計でも同じですが、借金は金額がたとえわずかでも、マイナスの波動が出ます。手元にある範囲、身の丈のビジネスをわきまえることが重要です。また借金すると、借金をした相手が口を出します。銀行であれ、企業であれ、個人であれ、志に背向くことを言われかねません。シンプルな経営のためにも、借金はせず自前主義で行くのが1番です」。
 
お金が今、ビジネスの流れのどこにいくらあるかを頭に入れておくためにも、支払いも入金もすべて現金主義が望ましいという。必要最低限の会計の知識を学ぶには、キャッシュフロー経営について、ていねいな説明をしている『実学入門 経営がみえる会計』(田中靖浩著、日本経済新聞社)がオススメとのこと。
 
また起業に際して、「清水の舞台から飛び降りるのは感心しない」と。ビジネスを始める時は、リスクは1つでも減らすことが肝心。そのためには、手元に1円もないという想定で始めてみるのがコツだとか。「私はこれをゼロスタートメソッドと呼んでいますが、お金を出す代わりに知恵を出す。小さく始めるに越したことはありません。美しいビルに入居したからといって、売り上げにはまったく関係ないのです」。
 
統括すると、自分を表現するアートを見つけ、そのアートを使って社会に還元する知恵を出すところから、起業はスタートする。

夢を事業にしていくには(特集「アメリカで起業独立する(経営・実務編)」より)

「今できること」から構想を立てるのが大切

事業を始めるにあたって、通常まず考えるのは資本の問題だ。事業を立ち上げるためにはいくら必要か、ということから始まって、事業が軌道に乗るまでは、多くの人が資金繰りで苦労する。事業が失敗する原因も、その多くは資本が続かなくなったためだ。だがアントレプレナー大学を創設するなど、さまざまなかたちで、起業家を応援するビジネスコンサルタントの福島正伸さんは、事業構想の立て方を変えることで、どんな夢も実現させることが可能になるという。
 
「1千万円あれば事業ができるという人は、1千万円あるという前提以降の構想はできていても、今から1千万円できるまでの構想ができていません。構想を立てる時に大切なのは、『今できること』に絞ることです。夢を実現させるためのストーリーを、今できることから具体的に描くことが大切です」。
 
ただ、起業家としての夢は、自分1人だけの満足で終わるものであってはならないと、福島さんは強調する。「事業そのものが社会に貢献するもので、会社が成長することで、より社会に貢献できるようになっていくことが大切です」。そのスタートが、社会に貢献する夢を持つことだとか。事業が難しいという人は、難しく考えようとしているだけだと、福島さんは言う。
 
「それは目先の自分の利益を優先して考えているからです。人間社会のルールとは、自分が他人のためにしたことが自分に返ってくるという単純なものです。利益よりも優先するものを持たなければ、利益は得られない、というのが、業種業界を問わない人間社会の原則です。売上げはお客様が決め、会社の存在価値は社会が決めます。だから社会やお客様のために何ができるか、どんな価値と感動を提供しようとしているのかを考えるだけでいいのです」。
 
「夢に可能性は関係ない」と福島さんは言い切る。夢がいつ実現するかどうかは、どれだけ本気で夢を実現したいと思うかによって決まる、というのが福島さんの考えだ。

構想を立てる際の6つの注意点

日本においてもアメリカにおいても起業を成功させるには、まず事業の核になる構想を立てることが欠かせない。事業の内容は違っても、構想を立てる際の心構えは共通だ。前述の福島さんが挙げる注意点は6つ。
 
第1は、「毎日考えること」だと前述の福島さん。「事業構想は、いわば将棋のようなもので、あらかじめ将来を見越して組み立てますが、何か1つ行動を起こすと状況が変わるため、もう1度そこから組み立て直さなければなりません。毎日考えて、毎日書き換える。書き換えれば書き換えるほど、構想は実現性の高いものになっていきます」。
 
第2は、1人でも多くの人に相談すること。福島さんは、1つの企画を立てると、必ず30人に相談する。「なぜかというと、自分が誰に対してもきちんと伝えることができるかどうかで、まとまっていない部分を見つけ出すことができるからです。30人に相談すれば、事業構想のレベルは飛躍的に高まっているはずです」。
 
第3は、あいまいな表現をなくすこと。そのためには、形容詞や副詞は使わないことだ。具体的なイメージができていないと、形容詞や副詞を使いがちだが、それでは行動に移せない。
 
第4は、必ず紙に書いて蓄積する。事業を考えている起業家にとって、忘れることは貴重な財産を失うことになる。思いついたこと、教えてもらったことは、その場で書き留める習慣をつけよう。
 
第5は、迷ったら夢に戻ること。そうすることによって、本来の目的である「何のために」「なぜ」この事業を始めようとしたのかを思い出すことができる。
 
そして最後は、前向きに考えること。考えるべきことは、「できるかどうか」ではなく、「どうしたらできるか」だけでいいと福島さんは断言する。「できるかどうかを考えると、結論は決まってしまいます。過去にできたこと以外は、『できない』という結論になるだけです。事業の構想化を阻む最大の壁が、『できないかもしれない』という心の迷いです。どんな課題に対しても、あきらめずに前向きに考えることが、構想化においてはとても大切な基本的姿勢です」。

起業して何が儲かるかではなく、何のために何をやるべきか

起業時の事業の構想化で最も重要なのは、時間や資金も限られることが多いスタートアップ期だと福島さんは強調する。経営資源を最大に活用して最短で成果を挙げられるように、一切無駄のない活動をする必要があるとか。
 
「そのためにも、事業の中で1番大切な『事業の核になること』から始めて、そこできちんと利益を上げるようにします。『ここで成功できなければ他では成功できない』と考えて、そこに労力を集中し、今自分にできることから始めます」。
 
また事業計画の中核をなすのが、ビジョンとポリシーだ。ビジョンとは最終的に目指すべき夢で、そのビジョンを達成するためのステップになるのが中間目標。これは3年後あるいは5年後までの目標だが、目標を達成するのは1カ月単位でも難しい。そのため、少なくとも1週間単位で目標を立案することが必要だとか。またポリシーとは、そのビジョンを実現するための日常の行動基準だ。
 
「事業において大切なのは、何が儲かるかよりも、何のために何をやるべきか、ということです。『生き残る会社』を目指すのではなく、『生き残る意味のある会社』を目指す。生き残れるかどうかは結果であり、社会的に存在価値のある会社ほど生き残ることができるようになるだけです」と福島さんは言う。
 
取材協力:株式会社アントレプレナーセンター
www.entre.co.jp

アメリカへの進出~会社設立・開業までの5ステップ

日本でもアメリカでも、事業を始める際に必要となることは基本的に変わりませんが、会社の形態や登記など、法的な面ではアメリカのシステムを理解し、準ずる必要があります。アメリカで起業をするための流れとしては、①ビジネスプランの作成、②設立する会社形態の決定、③法人登記(会社設立)・ライセンス取得、④必要な人材の確保、⑤集客・営業というステップで考えると良いでしょう。以下、それぞれについて説明します。

 

①ビジネスプランの作成

起業・会社設立をする際に、まず必要となるのは、「ビジネスプラン」と呼ばれる事業計画書です。特に投資を募る場合、ローンを組む際、あるいは起業を通じてビザを申請しようとする場合には必ず必要となります。どんな製品やサービスを販売して収入を得ていくのか。どのような市場に販売をするのか、そこにはどのくらいの可能性があるのかなどが書かれている必要があり、この作業を通じて、事業の青写真が明確になっていくと言えるでしょう。

②設立する会社形態の決定

アメリカで人を雇用し、会社を設立して事業をスタートする場合、その形態にはさまざまな選択があります。後で変えていくことも可能ですので、それぞれの特性やメリット、デメリットを知って、まずは現状に適したタイプを選択すると良いでしょう。
 
【アメリカで設立可能な会社の形態】

Sole Proprietorship

個人経営。始めやすく止めやすい。独立初期に多い形。
個人の賠償責任回避可能…×
二重課税の回避可能(法人税と所得税)…◯
移民ビザ取得可能?…×
投資・売却価値…低め

Limited Liability Company(LLC)

日本で言う有限会社。株式会社ほどフォーマルではなく、賠償責任において個人の責任が追及されない中間的位置づけ。小規模ビジネス向け。
個人の賠償責任回避可能…◯
二重課税の回避可能(法人税と所得税)…◯
移民ビザ取得可能?…◯
投資・売却価値…低め

S-Corporation

株式会社だが、法人税と所得税の二重課税免除の措置がある形。外国人が株主になれないなどの制限あり。
個人の賠償責任回避可能…◯
二重課税の回避可能(法人税と所得税)…◯
移民ビザ取得可能?…◯
投資・売却価値…高い

C-Corporation

一般的な株式会社。ある一定のサイズや上場企業は全てこの形。投資を受けやすい反面、規則や規制が厳しくなる。
個人の賠償責任回避可能…◯
二重課税の回避可能(法人税と所得税)…×
移民ビザ取得可能?…◯
投資・売却価値…高い

③法人登記(会社設立)・ライセンス取得

会社の登記はウェブサイトで行うことが可能ですが、会社設立の背景によっては手続きが複雑になる場合もあります。税金を収めるためのTax IDや市からのライセンス(営業許可)取得も合わせて、会計士や弁護士に手続き全般を代行してもらうのが一般的です。

【会社設立の流れ・費用】(本誌特集「独立・起業マニュアル(開業準備編)」(2006年)より)
※最新の情報とは異なる可能性があります。詳細は必ずご自身でご確認ください。
 
「株式会社を設立するには、まずArticles of Incorporation(定款)を州のSecretary of Stateに提出します。定款に盛り込む内容は、①会社名、②設立の目的、③最初のAgentの氏名及び住所、④発行株数で、書類は発起人による署名が必要です」(ジョン・イニゲンバーグ弁護士)。 ただしこれは一般的な会社を対象にしたもので、医療や金融などのProfessional Corporationや非営利団体の場合は、定款の内容は異なる。Agentとは、会社が訴訟された場合、訴状を受け取る役目を担う人を指し、役員が兼任しても第3者でもかまわないが、州内に在住していることが条件。
 
次に申請書Form SS-4をIRSに提出してEIN(Employer Identification Number)を取得する。設立申請書には、①会社名、②会社の住所、③会社の電話・ファックス番号、④代表者氏名、⑤代表者のソーシャルセキュリティー番号、⑥会計の締め月、⑦1年以内に雇用予定の従業員数、⑧業種を記載する。 EINはインターネットや電話でも取得でき、即日発行が可能。ただネットの場合は、まれに最終処理の段階で番号が変わる可能性がある。2週間程度で通知が来るが、通知に記載されている番号が正式な番号となる。
 
「次に発起人が取締役を任命し、会社設立に関する最初の取締役会を開催し、それまでの決議内容を議事録に記録します。決議される事項は、①Bylawsの承認、②役員の任命、③住所の確定、④会計締め月の確認、⑤年次総会の開催日時の決定、⑥株式発行の決定、⑦Agentの任命、⑧口座を開設する銀行の決定などです」。 Bylawsとは、会社運営のアウトラインを記した規範になるようなもの。カリフォルニア州で要求されている役員は、CEO(Chief Executive Officer)、CFO(Chief Financial Officer)、Secretaryの三役だが、1人で全役兼任も可。 その後、銀行口座を開設する。この時、銀行が要求するのは通常Articles of IncorporationとEIN。だが銀行によっては取締役会の議事録を要求する場合もある。
 
「会社設立後、90日以内にStatement of Informationという書類をSecretary of Stateに提出します。記載内容は、①会社名、②会社住所、③役員の氏名・住所、④取締役の氏名・住所、⑤エージェントの氏名・住所、⑥業種です」。 こうして株式の発行に至る。出資があった場合は、その都度Notice of Transactionと言われる書類をDepartment of Corporationsに提出しなければならない。通常、弁護士に株式会社設立の依頼をすると、基本的に含まれるのはここまで。費用としては、1千ドルから2千ドルが目安となる。
 
【ライセンスや許可を取得】
一般にアメリカでビジネスを行うには、「ビジネスライセンス」が必要。市によってその呼び方は異なり、発行する課もさまざま。ちなみにロサンゼルス市ではOffice of Financeで発行している。またビデオレンタル、書店、古着屋などをオープンするには、商品が盗品でないことを証明する警察からのポリスライセンスが、物販の場合には州発行のSeller’s Permitが必要。これは消費税を徴収するためのものだ。またアルコール飲料を提供する場合には、リカーライセンスも必要だ。
 
ゾーニングも知っておきたい。例えば店を開店する場合、その土地(ゾーン)にその業種の営業が認められているかどうかを規定したものだ。また店を改装する場合でも、Building and Construction Permitが必要になる。ゾーニングや工事に関する規定や許可は、市によって事情が大きく違うので要注意。 これら業種毎に発生するライセンスの取得なども弁護士に依頼できるが、通常、それに費やす時間毎の別料金になる。いずれにしても弁護士が指示してくれるので、それほど難しくはない。 だが実は注意しなければならないのは、会社設立後だとイニゲンバーグ弁護士は警告する。
 
「会社設立は比較的簡単ですが、せっかく個人の資産を保護するために法人を設立しても、法律に則ってそれをきちんと維持していかないと、法人と見なされなくなります」。 株式会社を設立すると、年次総会を開き、それを議事録に残さなければならない。大きな決断をする時には、株主総会や役員総会を開いて承認を得る必要がある。また投資家などによる増資の際は、それが証券法に違反していないかも注意が必要だ。これらの義務を怠ると、万が一訴訟問題が起きた場合、法人であっても個人と見なされて、債務が個人の資産にまで及ぶ可能性があるとか。 アメリカは周知の通り訴訟大国。借地であっても、そこで誰かがケガをすれば、その責任は会社に及ぶ。また社名やトレードマークも、登録済みのものを使えば訴訟に発展してしまう。トレードマークも連邦と州の両方で調べる必要があり、連邦の場合はオンラインで検索可能だが、その情報は3、4週間遅れているため、これも専門家に依頼するのが賢明だ。

④会社運営に必要な人材の確保

人事関係については、アメリカは日本とは異なる義務や規則があります。訴訟に発展しかねない分野ですので、素人判断せず、労務を専門とするコンサルタントから学んだり、州の労働局で調べたりして、間違いがないように万全の体制でスタートしましょう。

【人事面での注意事項】(本誌特集「独立・起業マニュアル(経営・実務編)」(2006年)より)
※最新の情報とは異なる可能性があります。詳細は必ずご自身でご確認ください。
起業・会社設立を行った後、いずれ必要になるのが社員の採用。そこで人事コンサルティング会社HRMパートナーズ社の上田宗朗さんに、人事における注意点を聞いてみた。
 
○きちんと評価を話し合い署名を交わした書類を残す
「特に起業間もない時期に採用した人は、創業者が片腕とすべく、あうんの呼吸でいろいろなことを頼んでしまいがちです。創業期の、しかも会社に社員が2~3名しかいない設立初期は、お互いウマさえ合えば大過なくことが運びますが、会社が成長し組織化してくるにつれ、果たしてそのような蜜月時代がいつまで続くかが、課題となってきます」。 危険なのは、創業期を過ぎ、会社がさらに成長し、各分野で専門性を持った社員が入ってくるようになってからだと、上田さんは指摘する。また、たとえその段階で創業期からいた社員が自主的に辞めていったとしても、創業期の頃と同じく曖昧な人事管理しかしない状態のまま会社が大きくなっていけば、あらゆる理由で訴えられる可能性も高くなる。それを防ぐためにも、創業当初から各社員の能力評価を書面で残しておくことが、転ばぬ先の杖になるという。
 
「たとえ社員が1人や2人でも、闇雲に給料を上げるのではなく、各社員ときちんと向かい合い、今までの評価をフィードバックし、今後の目標を話し合うことです。給料を上げるのであれば、それが能力によるものか物価を反映したものなのかなど、理由を明確にしておくべきです」。 例えば、「現状のスキルのままでは会社の期待レベルに応えていない。エクセルを扱う技術の向上に努めてほしい」とか、「タイプミスが多い。あなたには、その英語能力を英文レターが作成できるまでに高めてほしい」など、良い点だけでなく悪い点も率直に伝え、それを書面に残して署名をもらうことが重要だとか。「評価の際に交わした会話や内容を書面に著し、お互いが署名しておくことで人事問題の大半は解決できるはずです。しかしながら、評価時にその従業員の悪い面、向上してほしい点を率直に言えないのであれば、たとえ記録に残したとしても本末転倒、評価しない方がましと言えます。仮に会社側が用意した書類に署名をもらうことに抵抗があるならば、評価ミーティングを始める前に『お互い話し合った内容を逐一メモにとる』という形で書き留め、最後に見せ合い、お互いのメモにサインを交わすようにされれば、それほど抵抗がないでしょう」。
 
上田さんによると、アメリカ・カリフォルニア州は採用にあたって必要となる書類が、最も多い州なのだとか。だが、十分な知識のないまま雇用契約書などを作ってしまうと、反対に問題になるケースも多いので、採用時に交わす書類の扱いには特に気をつけ、採用後は最低でも年に1度のフィードバックをするべきだと念を押す。
 
○日米の常識には差がある差別に対する認識
また労働法などの面でも注意しなければならないことは多い。特にカリフォルニア州は労働者を保護する法律が多いため、日本的な解釈をしていると落とし穴にはまるケースもある。 例えば「日本人マネージャー」として雇ったとしても、仕事内容が雑用にまで広がっている場合は管理職としては認められない。そのため、たとえタイトルがマネージャーであったとしても残業手当を支払う必要がある。
 
「仕事上のパートナーとして全幅の信頼を置き、かなりの仕事を任せていたとしても、特に起業間もない頃は、その社員に残業代を支払わなければならないケースの方が多い」とか。日本式に、夕食などに連れて行って「がんばってくれ」というのは通用しないため、働いた分はきっちりと払うべきだと、上田さんは強調する。また周知の通り、アメリカ、特にカリフォルニア州は差別に関して最も厳しい国であり州。差別とは、人種・国籍・宗教・性別・年齢・障害・性的志向を題材にしたものだが、差別に関する日本の常識とアメリカの常識の差はまだまだ大きいといえる。例えば「バリバリ働く20代の男性社員募集」という求人は法律違反になる。先日も、プライムリブで有名なレストラン「ローリーズ」が、サーバーを希望して就職できなかった男性に「女性のウエイトレスしか雇わないのは性的差別だ」と訴えられたが、上記の求人広告の場合、「20代の男性社員」だけでなく、「バリバリ働く」も場合によっては差別と取られる可能性も。 「『やる気のある』とか『エネルギッシュな』という表現も、営業の新規開拓などで、基本給与の他に『やる気』を出してがんばればコミッションを得られて給料が上がる、などの対価条件があればよいのですが、そうでなければ控えたほうがよいでしょう」。 「明るい人」「元気のある人」などの表現も、使い方を誤ると障害者に対しての差別になる可能性があると、上田さんは忠告する。
 
「セクハラも繰り返し行うからセクハラになるのであって、差別も累積して訴えられるケースがほとんどです。それよりも問題が起こった際、どのように対処したかが重要になります」。 とはいっても、具体的にどんな質問が差別につながるのかは、知っておいてほうが無難だ。面接で避けるべき質問は、生年月日など年齢に結びつくもの、未婚か既婚や子供の有無などプライベートなこと、「道、わかりました?」など、車の所有を誘導するような質問、「あのアパートにお住まいですか?」など、家の所有を誘導するような質問、など。思いがけない何気ない質問が、差別に結びつくこともあるので注意したい。 「面接の際は、仕事以外の質問は避けたほうがよいでしょう。『これくらいなら』という思い込みは通用しません。極端に神経質になる必要はありませんが、何が差別用語となるかぐらいは押えておいた方が賢明です」。
 
○離職率に直結する健康保険の有無
良い人材を確保する手段として重要なのが、さまざまなベネフィットだとか。特に良い人材を集められるかどうかを左右する要素の1つが、健康保険だと上田さんは指摘する。 「健康保険の有無は、会社の離職率に直結しています。会社が部分負担していても、従業員が自腹を切っていると『ベネフィットではない』という意識につながるので、その分の給料を削ったとしても、従業員の健康保険料分はできれば会社が全額負担するほうが良いでしょう」とアドバイスする。 また有給休暇や病欠などのベネフィットは、後からいくらでも上げられるので、最初は慎重に設定した方が良いとのこと。就業時間も「9時から5時」でなければ絶対にダメ、というのではなく、ベビーシッターなどの関係で30分ずらした方が働きやすいのであれば、そのように調整してあげるなど、本人が働きやすい環境に応じてあげた方が良いとか。「業種によっては定刻勤務で縛り付ける時代は終わった」というのが、上田さんの考え。
 
人を雇うのは難しい。特にアメリカのように多民族が集まる国ではなおさらだ。またアメリカでは企業の社会的責任が大きいのも特徴で、業種によっては、事前に求職者のバックグラウンドチェックが必要な場合もある。不明な点があれば、専門家に相談するのが最善策だろう。アメリカで事業を展開する以上、アメリカの法律を知り、それを遵守するのは社会人として当然。労働法もきちんと勉強して、適切な対処を心掛けたい。

⑤集客・営業

営業がスタートしたら、顧客を継続的に確保するための集客活動が不可欠です。媒体を使った告知や、SNSを駆使したマーケティング活動によって、潜在顧客に存在を知ってもらいながら、自ら営業活動を展開していきましょう。

参考書籍・WEBサイト
『リーンスタートアップ』エリック・リース著(日経BP社)

トレンドは投資を少なくしてリスクを避ける起業
少人数でお金をかけずにスタートし、試作品を世に出して検証しながら改良を加えていく手法を提唱。夢は大きく、しかしアプローチは着実に。刻々と変わる環境に対応して軽やかに起業したい人のための指南書。

雑誌『Entrepreneur(アントレプレナー)』(Entrepreneur Media, Inc.)

起業のアイデアやトレンドが満載の月刊誌
文字通り起業家(アントレプレナー)のための情報誌。成功者のインタビューから、最新の経営ツールの紹介、ビジネスモデルの事例集、トレンド情報など、アメリカにおける「起業の今」が満載。

既存ビジネス売買情報サイト「BizBuySell.com」

現在運営されている事業の売買や、資産譲渡、フランチャイズ案件が掲載されたウェブサイト。仲介してくれるブローカーのリストも閲覧可能。同様のサイトは複数あり。

参考:アメリカ・カリフォルニア州で会社設立・企業する際の流れとチェックリスト

※このリストはすべての必要事項を網羅しているものではありませんので、開業・会社設立の際には、弁護士など専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
 
□ 社名がすでに商標登録されていないかを調べてから登録する
□ 会社を設立する地域で許可されている業種かどうか(ゾーニング)を調べる
□ パートナーシップ、株式会社、LLCなど、会社の種類に従って書類を申請する
 (Secretary of State’s Office)
□ State Tax Formを申請する(Franchise Tax Board)
□ ライセンスや許可が必要かどうかを調べる(CalGOLDやDepartment of Consumers Affairs)
□ 必要に応じてSeller’s Permitを申請する(State Board of Equalization)
□ 燃料、アルコール類、タバコなど、特別な税や費用が必要かを調べ
 (State Board of Equalization)
□ 従業員を雇う場合は、州の雇用者番号を申請する(Employment Development Department)
□ 従業員を雇う場合は、Workers’ Compensationについて調べる
□ ビジネス保険について調べ、必要に応じて保険に入る
□ 見積税や従業員を雇用する場合の源泉徴収など、税金に関する情報を調べる
□ 銀行口座(ビジネスアカウント)を開設する
 
資料:California Secretary of State