駐在員ビザ(Eビザ)からグリーンカードを取得するには?

ライトハウス電子版アプリ、始めました

Eビザで就労しています。 永住権(グリーンカード)は短期間で取得可能?

瀧 恵之 弁護士

Q:私は2021年現在、ロサンゼルスにある日系企業でEビザにて仕事をしています。本社からの後任の駐在員との入れ替えが予定されていましたが、コロナパンデミックのため延期になっていました。それに伴い、会社の意向で私が長期にわたり今の役職を続けることになりました。そこで、会社が永住権(グリーンカード)の申請を行っても良いと言ってくれたので、申請を開始しようと思います。Eビザを持っていると永住権が早く取れると聞いたのですが、どのような手続きを踏めば良いのかを教えてください。

A:まず、多くの方々の間で誤解されていることですが、Eビザを持っていること自体で(Lビザの場合も同じですが)永住権の申請手続きが早くなるわけではありません。問題は、あなたが最初に日本の本社で雇用され、その後駐在員として米国の会社で雇用されるようになったか、あるいは最初から米国の会社で採用されることになったのかということです。両者の違いについて説明します。

日本で雇用後米国に来た場合、短期間で取得の可能性あり

あなたが前者の場合であれば、永住権(グリーンカード)の申請は短期間でできる可能性があります。これには、申請者が日本の親会社から派遣され、就労ビザにて最初に米国に入国した3年間のうち、少なくとも1年間は日本の親会社にて管理職者として勤務していること、また米国の子会社の株式の50%以上を日本の親会社が所有していること、さらに米国の子会社が設立されて1年以上経過していることなどの条件があります。

この申請条件がLビザの条件と非常に似ているため、LビザあるいはEビザを持っていると永住権が早く取れるとの誤解を生じる原因になっています。この申請方法が可能な場合は、後述の申請方法のように、労働局での審査を受ける必要がなく、比較的速く(2021年現在約1年半)永住権を取得することができます。この申請方法において申請が通るか否かは、米国の会社の規模(従業員の総数や年商額など)や、申請者の当該会社における重要度(申請者の監督する従業員の数や申請者の給与)などが主な審査対象となります。

 

現地採用などの場合は労働局の審査が必要

一方、あなたが最初から米国で雇用された場合、あるいは最初に日本の本社にて雇用されていても、例えば米国の会社の売上が低い、またはあなたの部下に位置付けられる人が少ない(通常、8~10名以上の部下を必要とします)場合は、前述の申請方法ではなく、労働局での審査過程を踏み、労働局からの認可(「Labor Certification」)を取得する必要があります。ここで注意しないといけないことは、米国会社の株主・役員などになっている場合は、前者の申請方法を行うことはできても、この後者の申請方法を行うことはできないということです。

後者の申請方法の場合、一般的には特殊技能を有する職業において2年以上の経験があるか、学士号を有していることが条件になっています(この条件は、職種によって若干異なります)。例えば、料理人や美容師の場合は、専門学校や短大を卒業しているだけで条件を満たします。専門学校や短大での2年間を職歴の2年間と同等に見なすという考え方です。現在、手続きをスタートしてから労働局での認可を得るまでには約14カ月~2年を要しています。永住権を取得するまでは、さらにこの後約9カ月~2年を要しています。ただしこのデータは、あくまで現在結果が出ているもの、すなわちパンデミックの間に手続きが行われたケースを基にしています。従って、今後パンデミックの終息とともに、手続き期間が短くなっていく可能性も十分にあります。

この後者の申請方法においては、会社が十分に募集活動を行い、米国人労働者に対して雇用の機会を十分に与えたかどうかが重要な審査基準となります。労働局が当該申請対象となる役職に対してアメリカ人への募集では十分な雇用が得られないと判断した場合は、「Labor Certification」が下ります。ここで初めて、移民局へ永住権の申請書を提出できます。移民局では、会社の審査(「I-140」)を終えた後、個人の審査が行われますが、この最後の段階で、面接をアメリカで受けるか日本で受けるかを選択することになります。

二つの申請方法のいずれの場合も、申請を開始してから永住権取得まで、会社は当該従業員に給与を支払えるだけの十分な経済力があることを立証しなければなりません(これが「I-140」の審査です)。これに関してはまず、申請者が既に既定の給与額を受け取っているか、会社が当該規定給与額以上の利益を出しているか、あるいはこれらの条件を備えていなくとも、会社にその給与額に見合うだけの流動資産があるか、ということが審査の対象とされます。

(2021年6月16日号掲載)

米国に転勤中。駐在から帰任する前に永住権を短期間で取得したい

瀧 恵之 弁護士

Q:私はある日系の会社で働いているのですが、日本からアメリカに転勤して以来5年が経ちます。子供は再来年、大学に進学する予定なのですが、日本への帰任命令が出ると、家族でグリーンカード申請をするチャンスを逃してしまうと聞いています。私のような立場だとグリーンカードの取得が短期間でできると聞きました。どのような条件を満たしていれば、短期間でグリーンカードを取得することができるのでしょうか?

A:まず1つ、最も早く永住権が取れる申請方法があります。以下の条件を満たすことができれば、第1優先のカテゴリーでグリーンカードを申請できます。
 
1つ目は、日本(海外)にある会社と米国にある会社が親子関係にあること。米国にある会社の50%以上の株式を日本(海外)にある会社が直接的に所有している場合、また、米国の会社の50%以上の株式を所有する株主が日本(海外)の会社の50%以上の株式を所有している場合も親子関係にあるとみなされます。
 
2つ目は、駐在員として米国の会社で部長、あるいは重役クラスなどの管理職に就いていること。移民局は一般的にこれに関して、申請者の下に部下がいるというだけでは十分でなく、申請者の下にさらに部下を持つ役職の者がいることを要求します。言い換えると、申請者を頂点として2段のピラミッド型の管理体系となっていることが必要となります。
 
3つ目に、駐在員としてLビザ、あるいはEビザにて米国に入国する前の過去3年間のうち少なくとも1年間以上、部長、あるいは重役クラスなどの管理職として日本(海外)にある親会社(子会社、系列会社でも良い)において勤務していたこと。
 
最後に、米国での役職が短期ではなく、永久的なものであることです。これには、米国の会社が日本(海外)の親会社から永住者を送らなければならないほどの規模であると見なされなければなりません。それには、相当額の売り上げと、相当数の従業員の存在が要求されます。これは、法律の条文に具体的に明記されているわけではありませんが、過去の例から見て、あなたの米国にある会社が(あくまで目安ですが)年商150万ドル以上あり、会社の組織図において、あなたの下に従業員が少なくとも8名以上は存在している必要があります。

第2優先のカテゴリーで申請するチャンスもある

以上の条件を満たしていれば、申請して約1年~1年半でグリーンカードを取得することが可能です。また、仮にあなたが前記の条件を満たすことができない場合も、第2優先のカテゴリーにて申請できるチャンスがあります。この方法だと、前記した条件がすべて免除されますので、あなたの会社の年商や従業員数が上記の条件を満たしていない場合、また、あなたが駐在員の待遇であっても日本の本社で1年以上働いていない(あるいはまったく働いていない)というような場合であっても申請可能です。
 
この申請方法の具体的な条件は、あなたが学士号を取得していて、5年以上の職歴(本社以外の会社でも可)があること。これだけで条件を満たすことになります。あるいは、5年以上の職歴がなくても修士号以上の学位を保持していればOKです。この第2優先であっても、第1優先よりもグリーンカード取得まで約半年長くかかるに過ぎず、第3優先などほかの申請方法よりもはるかに短期間で取得できる点がポイントです。

配偶者、子供も同時に取得する場合の条件

最後に、永住権は配偶者、および21歳未満の子供も同時に取得できます。あなたの場合、問題となるのは子供の年齢です。一般的には、子供が21歳になるまでにグリーンカードを取得できないと、親子同時に取得はできないとされています。ただし、「Child Protection Act」と呼ばれる例外規定があり、それに則って以下の方法で申請を進めれば、年齢についての縛りが少し緩くなります。
 
移民局への申請に関しては、すべての手続きを米国内にて行う場合、「Immigration Petition for Alien Worker(I-140)」の申請書、および、「I-485」の申請書を移民局に提出します。この「I-485」申請時に子供が21歳の誕生日を迎えていなければ、仮にグリーンカード取得時に21歳を過ぎていたとしても、子供も同時にグリーンカードを取得することが可能です。
 
あるいは、「I-140」の申請書のみを移民局に提出した後、面接を日本で受けるという方法もあります。この場合、上記の方法に比べて永住権取得が早い場合もありますが、日本のアメリカ大使館で面接を受け、認可された時点で子供が21歳未満である必要があるため、注意が必要です。
 
(2013年4月1日号掲載)

Eビザの駐在員から永住権申請を行うには?

瀧 恵之 弁護士

Q:私は、駐在員としてEビザを持って米国に赴任し、はや10年になります。子供も再来年には大学に進学することになるので、後々のことも考え、グリーンカード(永住権)の申請を考えています。駐在員だと、短期間でグリーンカードが取得できると聞いたのですが、本当ですか?また、どのような手続きをすれば良いか、教えてください。

A:お子さんの年齢を考慮すると、迅速かつ的確な方法でグリーンカードの申請を行う必要があります。原則として、子供が21歳になるまでに親がグリーンカードを取得しなければ、子供も同時に取得することはできないとされています。ですが、例外規定もありますので、ここではそれも含めてご説明いたします。
 
まず、取得のための最も速い方法ですが、以下の条件を満たすことができれば、「第1優先」カテゴリーで、グリーンカードを申請できます。
 
❶日本(海外)にある会社と米国にある会社が「親子関係」にあること。これは、米国にある会社の50%以上の株式を、日本にある会社が直接的に所有している場合です。また、米国の会社の50%以上の株式を所有する株主が、日本の会社の50%以上の株式を所有している場合も、親子関係にあるとみなされます。
 
❷駐在員として、米国の会社で、部長、あるいは重役クラス等の管理職に就いていること。移民局では、一般的にこれに関して、申請者の下に部下がいるというだけでは十分でなく、申請者の下に「部下を持つ役職の者がいること」が要求されます。言い換えると、申請者を頂点として2段以上のピラミッド型の管理体系があることが必要ということです。
 
❸駐在員としてLビザ、あるいはEビザで、米国入国前の過去3年間のうち、少なくとも1年以上、部長、あるいは重役クラス等の管理職として日本(海外)にある親会社(子会社、系列会社でも良い)において勤務していたこと。
 
❹米国での役職が短期のものではなく、永久的なものであること。これには、米国の子会社が、日本の親会社から永住者を送らなければならないほどの規模であるとみなされなければなりません。それには相当額の売り上げと、相当数の従業員の存在が要求されます。これは、法律の条文に具体的に明記されているわけではありませんが、過去の例から見て、米国にある子会社が、年商150万ドル以上あり(あくまで目安です)、会社の組織図の中において、あなたの下に従業員が少なくとも8名以上いる必要があります。
 
これら❶~❹の条件を満たしていれば、約1年~1年半でグリーンカードを取得することが可能です。

第2優先で申請しても約半年の違いで取得可

また、仮に前記の条件を満たさない場合でも、「第2優先」カテゴリーで申請するチャンスがあります。このカテゴリーでは、前記の条件がすべて免除されますので、あなたの会社や年商、従業員数が❶~❹の条件を満たしていないような場合、もしくは、あなたが駐在員の待遇であっても、日本の親会社に1年以上勤務していない(あるいはまったく勤務したことがない)場合でも申請できます。
 
第2優先カテゴリーは、あなたが学士号を取得していて、5年以上の職歴(親会社以外の会社でも可)があれば、条件を満たすことになります。また、5年以上の職歴がなくても、修士号以上の学位を保持していれば条件を満たします。
 
第2優先であっても、第1優先より取得までに約半年余計にかかるだけで、第3優先など、他の申請方法よりも遥かに短期間でグリーンカードを取得できます。
 
グリーンカードは、申請者の配偶者や21歳未満の子供も同時に取得できます。申請に関しては、すべての手続きを米国内で行う場合、「Immigration Petition for Alien Worker(I-140)」の申請書、および「I-485」の申請書を移民局に提出します。I-485申請時に、子供が21歳の誕生日を迎えていなければ、仮にグリーンカード取得時点で21歳を超えていたとしても、同時取得が可能です。
 
あるいは、I-140の申請書のみを移民局に提出後、インタビューを日本で受ける方法もあります。この場合、米国内で行う場合と比べ、グリーンカードの取得自体が早い場合があります。しかし、この場合、日本にあるアメリカ大使館でインタビューを受け、認可された時点で、子供が21歳未満でなければ、申請者と同時に取得することはできません。

グリーンカードの申請 E・Lビザからは、早く取得できる?

吉原 今日子 弁護士

Q:私は、3年前に日本の本社より駐在員として、アメリカの支社に赴任しました。現在、L-1Aビザを持って働いており、アメリカ支社の業務統括を任せられています。当分日本に帰国する予定がないので、グリーンカード(永住権)の申請を考えています。EまたはLビザを持っていると、永住権申請のプロセスが速いと聞きました。本当でしょうか?

A:雇用を通しての永住権申請のプロセスは、通常、第1~第4優先に分けられます。雇用を通して永住権を申請する場合、一般的には、まず労働局での審査が必要となります。この申請では、会社が十分に人材の募集活動を行い、アメリカ人労働者に対して雇用の機会を十分に与えたかどうかが、重要な審査基準となります。そのため、新聞やインターネット等で、人材募集を行う必要があります。現在、この人材募集の期間には、最低2カ月(労働局での人材募集に関する審査のペースは、最近速くなっていますが…)、そして、労働局の審査全般に数カ月かかっています。あなたの場合は、現地採用ではなく、日本の会社から駐在員として送られてきていますので、雇用を通しての永住権申請では、最も速い第1優先カテゴリーに当てはまります。これには多国籍企業の重役等が該当します。そのほかには、極めて高度な技術、能力を保持する者、著名な教授などが含まれます。次の4点を証明することによって、永住権の申請が可能です。
 
①日本(海外)にある会社とアメリカにある会社が、親子関係にあること
これは、アメリカにある会社の50%以上の株式を、日本(海外)にある会社が直接的に所有している場合です。また、アメリカにある会社の50%以上の株主が、日本(海外)の会社の50%以上の株式を所有している場合も、親子関係にあるとみなされます。
 
②駐在員として、アメリカの会社で部長、あるいは重役クラス等の管理職に就いていること
移民局では、一般的に「重役クラス」とは、永住権申請者の下に部下がいるというポジションでは十分ではなく、申請者の部下の下に、さらに部下がいるポジションと定義しています。言い換えると、申請者を頂点として、2段のピラミッド型の管理体系があることが必要です。
 
③駐在員として、LあるいはEビザでアメリカに入国する前の過去3年間のうち、少なくとも1年以上、部長あるいは重役クラス等の管理職として、日本(海外)にある親会社(子会社、系列会社)において勤務していたこと
 
④アメリカでの役職が、短期のものではなく、恒久的であること
これには、アメリカの会社が、日本(海外)の親会社から永住者を送らなければならないほどの規模でなければなりません。それを証明するには、アメリカの子会社が、相当額を売り上げ、相当数の従業員がいることが必要です。以上の条件をすべて満たしていれば、第1優先カテゴリーにおいての永住権申請が可能です。この場合、労働局の審査を受ける必要はなく、直接、移民局へ永住権申請書を提出することができます。

 

米子会社の業績が悪いと発給を受けるのは困難

申請には、アメリカと日本(海外)にある会社の双方から、決算報告書、会社設立に関する書類など、会社が実際に存在し、活動を行っていることを示す書類が必要となります。万が一、会社の経営状態が悪く、従業員がいない会社などは、前記の条件を満たしていても、移民局から永住権の発給を受けるのは困難です。アメリカ国内にて、移民局へ永住権の申請をする場合、「Immigration Petition for Alien Worker」(I-140)と「Application to Register Permanent Residence or Adjust Status」(I-485)という書類を提出します。この申請方法では、I-485 を提出した約3カ月程度で労働許可が下ります。そして、その時点から、あなたが現在保持しているEビザは、必要なくなります。この申請では、グリーンカードが発給されるまでに、現在約6カ月~1年程度かかっています。このほかに、I-140 の申請書のみをアメリカ国内で移民局に提出した後、インタビューを日本で受けることもできます。現在、I-140 の認可に約4~6カ月、その後、日本でのインタビューまでに、さらに4~6カ月要しています。この場合、あなたはインタビューの時まで、今持っているEビザを保持する必要があります。

駐在員(Eビザ)のグリーンカード申請

瀧 恵之 弁護士

Q:私は現在、Eビザで駐在員として働いていますが、子供の大学進学が近いので、将来のことを考え、グリーンカードの申請をしようと考えています。駐在員だとグリーンカードの取得が短期間でできると聞いたのですが、どのようにすれば良いでしょうか?

A:子供の年齢を考慮して、迅速に的確な方法で、グリーンカードの申請を行う必要があります。
 
子供が21歳になるまでに、あなたがグリーンカードを取得しなければ、原則として、あなたと同時に取得することはできないとされています。しかし、例外規定もありますので、ここではそれも含めて述べさせていただきます。
 
最も早い方法として、以下の条件を満たせば、「第1優先」カテゴリーにてグリーンカードを申請することができます。
 
①日本(米国外)にある会社と米国にある会社が、親子関係にあること
②駐在員として米国の会社で、部長あるいは重役クラス等の管理職に就いていること
③駐在員として、LビザあるいはEビザにて、米国に入国する前の過去3年間のうち、少なくとも1年間以上、部長あるいは重役クラス等の管理職として、日本(米国外)にある親会社(子会社、系列会社でも良い)において勤務していたこと
④米国での役職が短期のものではなく、永久的なものである
 
これは、法律の条文に具体的に明記されているわけではありませんが、過去の例から見て、米国の会社が、年商150 万ドル以上(あくまで目安です)あり、会社の組織図の中において、あなたの下に従業員が少なくとも8名以上いる必要があるでしょう。

 

取得まで半年間の差第2優先での申請も考慮して

この方法を使えば、早ければ約1年から1年半でグリーンカードを取得することが可能です。また、仮に前記の条件を満たせない場合でも、「第2優先」で申請できるチャンスがあります。
 
この第2優先カテゴリーでは、前記の条件がすべて免除されます。あなたの会社の年商や従業員数が条件を満たさない場合や、日本の本社で1年以上働いていない(あるいは、まったく働いていない)場合でも申請可能です。あなたが学士号を取得していて、5年以上の職歴(本社以外の会社でも可)を持っていれば、条件を満たせます(5年以上の職歴がなくても、修士号以上の学位を保持していれば可)。この第2優先でも、第1優先より取得まで約半年間余計にかかるに過ぎず、「第3優先」など、他の申請方法よりも遥かに短期間でグリーンカードが取得できます。また、グリーンカードは配偶者、および21歳未満の子供も同時に取得できます。
 
移民局への申請に関しては、すべての手続きを米国内で行う場合、「Immigration Petition for Alien Worker(I-140)」の申請書、および「I-485」の申請書を移民局に提出します。I-485申請時に子供が21歳の誕生日を迎えていなければ、仮にグリーンカード取得時に21 歳を超えていたとしても、同時にグリーンカードを取得できます。 
 
また、I-140 の申請書のみを移民局に提出した後、インタビューを日本で受ける方法もあります。この場合には、前記の方法に比べてグリーンカードの取得自体が早い場合もありますが、在日アメリカ大使館でインタビューを受け、認可された時点で、子供が21 歳未満である必要があります。
 
(2009年9月1日号掲載)

●関連記事
アメリカ・ビザの基礎知識とその種類
特別企画:アメリカでワーキングホリデーのように働ける!「J-1ビザインターンシップ」徹底解説
アメリカ・ロサンゼルス留学~おすすめ大学・語学学校の最新情報

「アメリカ・ビザ徹底解説」のコンテンツ