ESTA(電子渡航認証システム:Electronic System for Travel Authorization)とは、観光や出張など90日以内の短期滞在で、特定のビザを持たずにアメリカへ渡航する場合に必要となる事前承認システムのことです。このようなビザ免除プログラムによりアメリカ渡航には、必ず事前のESTAによる認証が必要でインターネットサイトから申請できます。また申請の際、ESTA申請料として14ドルをクレジットカードで支払う必要があり、1回のESTA申請の有効期限は2年間となります。以前にアメリカへ渡航したことがある場合は、前の申請が有効かどうかを申請前に確認ください。
ESTA申請の流れ
1. 申請前にまずパスポートを取得してください。 |
2. ESTA申請のWEBサイト(https://esta.cbp.dhs.gov/esta/)へアクセスします。 |
3. 「申請」ボタンを押して、申請内容(氏名・生年月日・パスポート番号等)を入力します。 |
4. クレジットカード番号を入力し、ESTA申請料を支払います。 |
5. 認証されると申請許可番号が表示されます。その画面を印刷したものを保持して渡米します。 |
- ESTA申請とアメリカへ頻繁に入国する場合の注意事項
- 2009年よりビザなし渡航に事前申請(ESTA)義務化
- ビザウェイバーでの入国にはESTAによる事前登録が必要
- 滞在期間3カ月未満のアメリカ滞在にビザウェイバープログラム
- 入国の際、ビザがいらないビザウェイバープログラム
- 過去に不法行為のあったビザウエイバーに容赦
Q:日本でプラスチック製の電子部品、医療用検査用品、食品用包装資材等の製造をしている会社で働いています。展示会、商談を行うため、度々米国を訪れており、1回の滞在期間は1~2週間程です。今年は、5回程米国を訪れています。前回の入国の際、入国審査官から「米国で仕事をしたり、住んだりする予定ではないか?」と質問されました。今後も度々米国に来なければならないので、次回入国の際の注意事項などを教えてください。
A:ビザ免除プログラム(Visa Waiver Program :VWP)は、特定の国籍の人が米国に渡航する際、有効なパスポート、往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持し、渡米目的が短期の商用あるいは観光であれば、ビザなしで米国に90日以下の滞在が可能となるプログラムです。渡米に際して、ビザ免除渡航者は、電子渡航認証システム(ESTA)で承認を受け、米国入国地でそれが確認される必要があります。
VWP参加国は、運営費および旅行促進法により定められた14ドルの「ESTA料金」を支払わなければなりません。ESTA申請は旅行前ならいつでも可能です。通常1度承認されれば、米国へ複数回の渡航が可能です。ESTAは2年間の期間または申請者のパスポートの有効期限(どちらか短い方)、あるいはその他の再申請しなければならない状況が発生するまで有効です。
しかし、ESTAでの申請が可能でも、自動的に米国入国が許可される保証はありません。入国審査官が、あなたは観光客ではなく、米国で仕事を始めたり、住んだりするつもりだと感じた場合、入国が拒否される可能性があります。そして、居住や就労の予定はないとその場で言い張っても、審査官は信じないかもしれません。そして、あなたを次の飛行機で日本に送り返すこともあり得ます。
リスクファクター例(一部)
■米国での滞在回数・期間
■米国を最後に出国してから、どのくらい日にちが経ったか ※米国を出国して2日後に再入国するという人は、6カ月以内に再入国する人よりもリスクは高まります。
■親類に米国市民や永住権保持者がいるか ※いる人は、いない人よりリスクが高まります。
■グリーンカードを申請して、取得を待っている状態か ※その場合は、リスクが高まります。
求められたら提出できる証明書類を用意しておく
リスクが高いケースだからといって、自動的に入国が拒否されるわけではありません。本当に短期の出張で米国に入国する、日本との強いつながりを持っていることを証明できれば、入国拒否のリスクを避けられる可能性は高まります。以下に示す物をすべて用意する必要はありませんが、リスクが高い人ほど揃えた方が無難でしょう。
◆短期出張が目的の場合
①参加する展示会のパンフレットや展示予定内容に関する契約など
②米国で会う予定の人からの手紙で、あなたが何をするのかを説明した物
③誰が出張費を支払うのか、およびあなたの収入を説明した物。もし相手の会社が支払うのであれば、その会社からの手紙は大切な証明となります
◆日本とのつながり
①日本の雇用主からの手紙、または最近の給料支払い明細(英訳付き)
②日本のアパートのリース(英訳付き)
③日本の運転免許証、電話料金請求書、公共料金請求書やクレジットカードの明細など、日本の住所を示す物
④日本に居住を証明する親類からの手紙で、親類の名前をすべて列挙した物
入国の際には、これらの証明書類をまとめておき、携帯することをおすすめします。しかし、入国審査官へ自ら差し出さないで、まず、パスポートと帰りの航空券を差し出します。
列が長い場合、審査官は90日間の滞在を許可する場合が多いです。審査官にウソは決して言ってはいけませんが、聞かれていないことまで、自分から進んで答える義務はありません。ただし、「本当に観光目的で来たのか」「米国にいた期間が長過ぎる」などと聞かれ始めたら、その質疑応答の流れに沿って、持参した証明書類を審査官に提出します。
頻繁に米国を訪れる人は、通常入国審査官から「次に入国する時は、ビザを取りなさい」と、言われることがほとんどです。その場合は、B-1ビザの申請、または日本の会社が米国に支店を出す計画が進んでいるようでしたら、L-1、E-1/2など、就労ビザの申請も考えると良いかも知れません。
(2010年11月16日掲載)
Q:私は学生で、アメリカに滞在中です。来年早々、両親が日本からアメリカに訪ねて来ます。今までと違い、来年からは事前に渡航許可を取らないと、日本人でもアメリカに入国できないと聞きました。渡航許可とは何ですか? どうやって取るのですか? また、取るのにどれくらいの時間がかかるのでしょうか? 教えてください。
A:ビザ免除プログラムに参加している国(日本を含む)の国民は、ビザを取得をしなくても観光や商用でアメリカに90日以下の滞在をすることができます。渡航する場合、往復または次の目的地までの航空券か乗船券、有効なパスポートを所持しなくてはなりません。また、観光や所用で渡米する旅行者がこのプログラムを利用する場合は、90日を超えて滞在期間を延長することや、滞在資格(ステータス)を変更することはできません。
今までは、事前の手続きをしなくてもアメリカに入国できました。しかし、2009年1月12日より、すべてのビザ免除プログラム参加国の国民は、アメリカに渡航する前に渡航許可を取得することが法律で義務付けられています。このシステムの導入はビザとは関係ありませんので、ビザを既に持っている人は、渡航認証の必要はありません。
この認証は、国土安全保障省(DHS)が管理する電子渡航認証システム(ESTA)ウェブサイト(https:esta.cbp.dhs.gov)から無料で取得することができます。以前は、英語のみでしたが、今は日本語の申請者の手引きがサイト上にあります。DHSは、今のところESTA申請書の作成料金を渡航者に課していませんが、将来的には有料になる可能性があります。
ESTAでの質問内容は、国籍、名前、生年月日、住所、パスポートのインフォメーションなどの個人情報のほかに、飛行機の便名やアメリカ滞在中の住所など、渡米情報を英語で提出する必要があります。また、申請書には、伝染病、逮捕歴、犯罪歴、ビザの取り消しや強制送還の有無などの質問にも回答する必要があります。
ESTAは、渡航者がビザ免除プログラムで渡米する条件を満たしているか、可能な範囲でほぼ即座に判断します。申請の回答には、承認(Authorization Approved)、保留(Authorization Pending)、拒否(Travel Not Authorized)の3種類があります。承認された場合は渡米が可能です。
ESTA認証は米国入国を保証するものではない
認証を1度受けると、2年間、あるいはパスポートが失効するまでのいずれか短い方まで有効で、その期間中は、何度でもこの認証を用いてアメリカに入国できます。ただし、パスポートや名前の変更などがあった場合には、再申請が必要であるとされています。
ESTAによる認証は、あくまでも飛行機などの交通機関に乗り込むことを認可するだけで、アメリカへの入国を許可するものではありません。ですから、認証を得ていても、入国審査の際、アメリカ税関・国境警備局(CBP)の審査官によって、入国が拒否される場合もあります。事前にESTA渡航認証を取得することにより、アメリカ到着時の入国審査で入国が拒否される可能性は低くなりますが、まったくなくなるわけではありません。ESTAの記録は、移民局が12年間保管するとしています。
ESTA申請が承認されなかった場合は、ビザ申請手続きについて国務省のウェブサイト(www.travel.state.gov)で情報を得るよう案内されます。最終回答は72時間以内に受け取れることになっています。また、渡航認証が拒否された場合、大使館や領事館でビザ(B-1やB-2等)を申請すれば、渡米条件を満たすことが可能です。移民局は、渡航者がこのプログラムの執行により、以前にはアメリカで入国を拒否された後、自国に戻ってビザを申請し、再度アメリカに戻って来なければならなかった手間を省くことが、目的の1つであるとしています。
ESTAの申請のタイミングですが、アメリカに渡航する前であれば、いつでも申請することができます。渡航許可申請は、できる限り早く、旅行計画が立てられ次第申請するよう推奨されています。DHSは、特別な事情により急遽渡米しなければならない場合があることも理解していますので、渡航直前や、緊急渡航の際の申請にも対応しています。
ESTA渡航認証手続きは、渡航者の情報さえ持っていれば、本人以外が代行することも可能です。渡米の際にESTAのコピーを持参する必要はありませんが、渡航認証を印刷しておくことをおすすめします。ESTA渡航認証に記載されている申請番号は、ESTAの更新、または現状確認の際に必要となります。
(2008年12月16日号掲載)
Q:私は日本で会社を経営しています。アメリカにも支社があり、そこの経営はアメリカ支社長に任せているのですが、視察、ミーティング等のため、年に3回ほどビザなし(ビザウェイバー)で訪れます。今度からビザなしでアメリカに入国する際に、事前登録(ESTA)が必要になったという話を聞いたのですが、どのように手続きを行えば良いのでしょうか?
A:2008年6月3日に、移民局は「Visa Waiver」(ビザなし)にて米国を訪れる人は、事前登録が必要になると発表しました。ただし、自主的に事前登録ができるようになるのは、2008年8月1日からで、強制となるのは2009年1月12日からです。
ビザウェイバーとは、米国に観光、あるいは、商用に来る場合、90日までの滞在期間を条件としてビザを取得せずに米国に入国することができるシステムです。ビザウェイバーは、観光だけに限らず、以下の内容の商業活動を行うことができます。
(1)取引先と商談を行う
(2)米国外で販売するための商品を購入する
(3)契約を結ぶ
(4)コンサルテーションを行う
(5)訴訟の手続きを行う
(6)カンファレンス、コンベンションに参加する
(7)マーケットやプロジェクトのリサーチを行う
(8)投資や会社の設立の準備を行う、等
ビザウェイバーで米国に入国し、商業活動を行う際に重要なのは、米国内にて給料を得ないということです。
渡航72時間前までに認可を得ること
ビザウェイバーにて、2009年1月12日以降に米国に入国する際には、事前登録が必要になるわけですが、これはインターネット上で、「ESTA Web-based system」というプログラムに入り、申請者の個人情報を入力することにより申請が可能です。ESTAでの申請は出発前のいつでも行えますが、出発までに認可を得なければなりません。しかし、一旦認可が下りた後は、行き先や渡航スケジュールの変更(ESTA申請の際に渡航スケジュールが決まっている必要もありません)をインターネット上で容易に行うことができるため、渡航の予定の段階で、できる限り早く登録する(出発72時間前までには認可を得る)ことを移民局はすすめています。ただし、ESTAのプログラム自体は緊急の場合の渡航にも対処できるようにデザインされています。
申請結果は、ほとんどの場合、極めて短時間で「認可(Authorization Approved)」「却下(Travel Not Authorized)」「審査の必要あり(Authorization Pending)」のいずれかを受け取ることになります。認可は2年間、あるいはパスポートが切れるまでのいずれか短い方まで有効で、複数回この認可を用いて米国に入国することができます。ただし、パスポートや名前の変更等がある場合には再申請が必要であるとされています。また、このESTAの認可は、あくまで飛行機等の交通機関に乗り込むことを許可するだけで、米国への入国を許可するものではないとされています。ESTA施行後は、この認可がないと飛行機等に乗ることができなくなります。ESTAの記録は、移民局が12年間保管するとしています。
このESTAの認可を得ることができない場合は、米国入国時に、事前に何らか(B-1/2等)のビザを取得する必要があります。移民局は、渡航者がこのプログラムの施行により、以前には米国にて入国を拒否された後、自国に戻ってビザを申請し、再度アメリカに来なければならなかった手間を省くのも目的の1つであるとしています。
未成年の場合であっても、年齢に関わらず米国に渡航する場合はこのESTA登録が必要となります。ESTAのウェブサイトは、https://esta.cbp.dhs.gov。2008年8月1日の開始の際は英語のみですが、10月15日までには、他言語でも利用できるようになるとされています。
(2008年7月1日号掲載)
Q:3カ月未満の滞在だったら、ビザなしでもアメリカに入国することができますか?何か基本的な条件があるのでしたら、教えてください。
A:ビザウェイバー(ビザ免除)プログラムは、アメリカ滞在期間が90日間以上にならなければ、短期商用ビザ(B-1ビザ)や短期観光用ビザ(B-2ビザ)を取得しなくても、入国できるというものです。このプログラムの滞在期間は基本的には90日間以内ですが、移民局で認められた緊急事態の場合、さらに30日間延長することができます。日本は、アメリカからビザウェイバープログラムを認められている、数少ない国の1つです。
このプログラムを利用するには、以下の基本条件が求められます。
1)日本国籍のパスポートを持っている
2)帰りの航空券を所有しており、行き先は日本を含む米国外である。ただし、最終目的地がカナダ、メキシコの航空券はその国の居住者でない限り、認められない
3)入国する際に、移民局の係員により米国に移住する意志がないと判断されること
4)過去に米国移民法において違法行為をしていない
ビザウェイバーで入国する場合、90日間を超過しない限り、米国の他、メキシコ、カナダおよび隣接する国々を訪れることが認められています。ビザウェイバーで訪問できる隣接の国・地域は以下の通り。
アンティグア・バーブーダ、バハマ、バミューダ、イギリス領バージン諸島、ケイマン島、ジャマイカ、フランス領セント・バーセルミー、フランス・オランダ領セント・マーティンなど。
なお、連続してビザウェイバーを利用することはできませんので、最初の90日の期間内に必ず帰国しなければなりません。
学生ビザ(F、Mビザ)や労働ビザ(H、L、Eビザなど)といった非移民ビザと同様、ビザウェイバーで入国するには、移民する意志がないということを証明できなければなりません。もし米国到着時点で米国移民局の審査官が、あなたに移民する意志があるとみなした場合、日本の家族や日本で収入を得ていることなどを聞かれるでしょう。また、過去数年の間に、あなたがアメリカにどのくらいの期間に渡って滞在していたかということも、審査官の判断基準になります。
ビザウェイバーを利用せず、観光ビザを取得した方が良いのはどのような場合?
観光ビザを取得して入国することをすすめるケースはいくつもあります。以下にその例を挙げましょう。
1)アメリカに90日間以上の期間に渡って滞在したいと思っており、アメリカ国内にバケーションホームや親類などの家があり、日本に実家、家族や仕事といった日本との強いつながりがあると証明できる場合
2)アメリカ国内のビジネスに投資をする目的で渡米することを考えているが、移民局に、アメリカで労働許可が下りる前に働きに来ると思われたくない場合。なお、“投資家”と明記された観光ビザだと入国しやすいでしょう
3)アメリカへの旅行が長期にわたり頻繁で、一時的な訪問ではなく、永住するために来ていると移民局に勘違いされかねない場合
4)過去に移民法に違反したことがある場合。それが小さな違法行為であっても、これに該当します。例えば、前回米国を訪れた時、滞在期間を1日でも超えてしまった場合、ビザウェイバープログラムは生涯にわたって利用できなくなってしまいます。出国の際に大きなトラブルにならなかったからといって、移民局がその後、その違法行為を掘り起こさないとは限りません。
ビザウェイバーや観光ビザに関する詳しい情報は、以下のウェブサイトを参照ください。
在東京アメリカ大使館によるビザウェイバープログラムの情報
http://tokyo.usembassy.gov/e/visa/tvisa-waiver.html
(2006年11月1日号掲載)
Q:アメリカに入国の際にビザを取得する必要のない、ビザウェイバープログラムとはどのようなものですか?
A:ビザウェイバープログラムとは、日本を含む外国からの90日以内の商用もしくは観光目的の入国を許可するものです。
ビザウェイバープログラムは、90日以内の滞在予定の入国者に対して商用ビザ(B-1)や観光ビザ(B-2)取得の手間を省くことを目的に設けられているものです。移民局は、日本を含めた27カ国に対しこのプログラムを提示、最高で30日の延長を緊急事態発生の場合に限り認めています。
このプログラムで入国した者は、メキシコやカナダ、および隣接する島々(バハマ、バミューダ、英国領バージン諸島、ケイマン、ジャマイカをはじめとする島々)への訪問が認められています。ただし、その訪問期間も含めて90日以内に収めなければいけません。
ビザウェイバーを使ってアメリカで不動産を所有すること、仕事をすることは可能?
アメリカ国内にセカンドホームや別荘を持っている外国人は少なくありません。例えば、その人の勤めている会社が日本国内にある場合などは同プログラムを利用できます。
ただし、90日以上アメリカに滞在したい場合はビザを取得してください。ビザウェイバーでは、緊急事態の場合を除き90日以内の滞在期間を延長することはできません。また、別のビザステータスに変更することも認められません。米国に別荘がある、または米国在住の家族がいるなどの理由で米国を訪問する際、不動産、家族、雇用関係などを証明できれば、観光ビザを取得した方が適当だと思われます。米国に頻繁に出入りをするようであれば、それが3カ月以内の滞在であっても観光ビザの取得をお勧めします。
また、同プログラムは就労を認めていません。アメリカ国内での就労を目的とする場合は、適切な就労ビザを取得しなければなりません。米国に企業を興すための投資目的を持つものの、移民局に就労許可をもらう前から働く意図があると疑われたくない場合は、“Investor(投資家)”という注釈付きのB-1ビザを取得するといいでしょう。
ビザウェイバープログラムで入国できないのはどういう場合ですか?
米国の空港に到着した時に、米国入国資格があることを証明でき、訪問理由も真実を述べなければなりません。係官が入国を拒否する主な理由は以下の通りです。
1)健康上の理由
2)犯罪歴(米国内および外国)
3)経済的理由(就労しないで米国に滞在することが不可能と判断された場合)
4)米国移民法における違反歴(詐欺、不法滞在)
5)一時的滞在ではなく永久的な滞在を目的とした入国だと判断された場合
アメリカの空港で入国を拒否された場合、その後どうなりますか?
一般的には2つのことが起こりえます。良い方の処置としては、入国申請がその場で取り消され、次の便で送り返されることです。悪い方は、移民法違反に問われ、公式に強制送還の処置が取られます。この場合は記録に残るので後々問題となります。
ビザウェイバーでアメリカに入国、滞在中に観光ビザや学生ビザを申請することは可能?
できません。ビザウェイバーで入国している日本人からの、郵送による非移民ビザの受付は認められていませんので、いったん日本に帰ってビザを申請し、再入国することになります。
2004年7月1日以降、ほとんどのビザ申請者は東京の米国大使館および大阪・神戸総領事館で米国領事との面接が必要になりました。ただし、次の申請は本人の来館による面接の必要はありません。郵送または旅行代理店を通して申請してください。
* 13歳以下または80歳以上の申請者
* 次のいずれかの非移民ビザ申請者: A-1, A-2, C-2, C-3, G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1, NATO-2, NATO-3, NATO-4, NATO-5, または NATO-6
Q:友人がビザウエイバーでアメリカに来ようとしたところ、入国を拒否されてしまいました。なぜでしょうか?
A:過去2年間、私の法律事務所には、ビザウエイバープログラムでアメリカに入国しようとして拒否された旅行者からの問い合わせが数多くありました。入国拒否の理由のほとんどが、過去にちょっとした不法行為をしてしまった、つまり何年か前に1日から10日間、滞在期間を過ぎてアメリカに留まってしまったというものでした。
これらの旅行者は、その後、何の問題もなくアメリカへの旅行を続けていましたが、彼らにとって不運なことに、数年前から米国税関・国境保護局(CBP: U.S. Customs and Border Protection)が、ビザウエイバープログラムで滞在期間を過ぎてしまったことのある旅行者について、空港で入国を拒否し帰国させて、観光ビザを取るよう促してきました。
過去にビザウエイバーでオーバーステイしていたら、もうアメリカには入れない?
8月12日、米国税関・国境保護局のボナー局長は、同局の係員に対して、新しい自由裁量を与えると発表しました。それは、ビザウエイバープログラムにもとづき、前回の滞在で、自分の不注意などからオーバーステイしてしまった旅行者で危険性のない者に対しては、1回は容赦する(Parole)というものです。
ボナー局長は、次のように語っています。「ビザウエイバープログラムの国からの旅行者が以前たった数日間オーバーステイしてしまったために、アメリカの空港で入国を拒否されてしまったというケースがたくさんありますが、その多くは米国に対して何の脅威ももたらさないと主張する旅行者でした。これまでは、入国拒否された旅行者に対し、帰りの飛行機が出るまでのひと晩を手錠をはめて留置所まで護送してきましたが、これらの処置は、単に不注意でオーバーステイしてしまった旅行者にとってはまったくの見当違いのことです。本日、この発表により、空港や港を担当する当局の責任者に、テロや犯罪の恐れのある者や出稼ぎに来た可能性のある者以外は、入国許可を認めるという指示を出しました。
この発表により、米国税関・国境保護局の責任者は、ビザウエイバープログラムで不法滞在をしてしまった、危険性のない旅行者を、1回のみ容赦できることになりました。もちろんそれはケース・バイ・ケースですが、これらの旅行者に対し、ビザウエイバーとしてオーバーステイしていること、今後はビザを取得してから来ることと、注意を促すことにしています。
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