スポンサーなしでグリーンカード(永住権)を申請するには?

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特殊技能者がスポンサーなしで永住権を申請する方法

吉原 今日子 弁護士

Q:私は日本で薬学博士号を取得し、製薬会社で10年間働いた後、アメリカの大学で研究員として勤務しています。日米両国の学会で研究結果を発表し、また研究に関する著書も多数出版しています。アメリカに残って研究を続けたいのですが、大学に私の永住権、ビザのスポンサーをしてもらうことは難しいと思います。この場合、研究者としてスポンサーなしで永住権を申請することは可能でしょうか?

A:十分な著名度が証明され、それが移民局に認められれば、永住権を短期間で取得することができます。あなたの場合、雇用ベースで永住権を申請する際の第1優先枠に該当しており、通常このカテゴリーを「EB-1」と呼んでいます。これは芸能人、スポーツ選手、研究者、著名人、高度な特殊技能者に対して与えられます。

 

アメリカにとって有益な人材である証明が必要

判断基準としては、その分野において上位2%に属している高度な特殊技能者であるというのが条件です。しかし、それを実際に審査するのはその分野の専門家ではない移民局です。ノーベル賞受賞者ならば誰もが分かるので、このカテゴリーの審査基準を簡単にパスすることができますが、専門的な分野になると、申請者が上位2%に入っているかどうかを立証するのが困難な場合があるというのが現実です。つまり、申請者自身がアメリカにとって重要な財産であることを証明する必要があります。
 
高度な特殊技能者として永住権を申請するには、以下の条件のうちの少なくとも3つを満たす必要があります。
 
①国際的に価値のある賞を受賞したことがある
②該当分野において功績を持つ者により構成される団体に属している
③申請者に関する内容が記された出版物がある
④申請者が該当分野において、他者を審査したことがある
⑤申請者が該当分野に多大な貢献を行った
⑥申請者が該当分野の学術的記事を執筆したことがある
⑦申請者の作品が公の場で展示されたことがある
⑧名声のある団体・組織などにおいて重要な役割を担ったことがある
⑨申請者が該当分野における他の人々と比べ、高い報酬を得ている
⑩申請者が芸術・芸能関係の分野に属する場合、その分野において高い人気や評判を得ている
 
通常、雇用を通して永住権申請をする場合、スポンサー(雇用主)を必要とします。その場合、第1ステップとして、Program Electronic Review Management(PERM)と呼ばれる手続きを経て「Labor Certification(労働証明書)」の申請をしなければなりません。しかし、卓越した能力を持っている人の場合、労働証明書の審査が免除され、雇用主なしでの永住権申請(「EB-1」、または「National Interest Waiver」が承認された場合の「EB-2」)が可能です。労働証明書の申請過程をとばすことで、永住権申請を1年ほど短縮することができます。

 

立証リスクを考慮し「EB-2」での申請も視野に

あなたの場合、「EB-2」のカテゴリーにおいての申請も考えてみることも可能です。原則として、労働証明書が必要ですが、「National Interest Waiver(NIW)」と呼ばれる嘆願申請方法を用いれば、雇用主を通さず、また労働証明書の申請過程を経ずに永住権の申請をすることが可能です。
 
嘆願には、まず申請者が「EB-2」で申請するための資格を保持していなければいけません。修士号以上の学位を取得しているか、それ相当の経験がある場合です。 
 
次に、NIW を適用するためには、以下の3つの条件を満たしている必要があります。
 
①申請者の能力が米国の国益になる
②申請者のもたらす利益が、アメリカ国家全体にもたらされる
③労働証明書の申請をする期間が、アメリカへの国益を損なう可能性がある
 
上記の条件にあるように、「EB-1」と「EB-2」の申請者は、アメリカへの貢献が国益になり、申請者がアメリカで収入を得ることが可能であることを証明しなければなりません。「EB-2」での申請は、「EB-1」ほどの著名度を必要としませんので、「EB-1」での申請が難しい場合は、「EB-2」での申請をお勧めします。
 
ただし、「EB-1」、「EB-2」のいずれも、実際にあなたがこのカテゴリーの条件を満たしていたとしても、移民局の厳しい審査でそれを立証できるか否かは別問題で、それが困難なために長い時間を要してしまう可能性もあります。この立証のリスクの可能性を十分に吟味した上で、賢明な申請方法を選ばれることをお勧めします。専門の弁護士とよく相談し、どの方法で申請するか検討してください。
 
(2014年12月16日号掲載)

会社のスポンサーに頼らず永住権の申請をする方法

瀧 恵之 弁護士

Q:私は、ある日系の自動車メーカーの技術開発に従事しています。子どものことも考え、永住権(グリーンカード)を申請したいのですが、会社はスポンサーになってくれません。私はPh.D.(博士号)と特許を保持しており、研究に関する発表や出版物も多く出しています。特殊技能があれば、永住権が取りやすいということを友人から聞いたことがあるのですが、私の場合、この方法によって会社に頼らず永住権の申請ができるのでしょうか?

A:Ph.D. を取得している人は、永住権申請における優先順位の中の第1カテゴリーに属しています。第2、第3カテゴリーのように「Labor Certification(労働認可証)」を取得する必要もないため、確かに永住権を短期間で取得できます。 
 
ただし、Ph.D. の保持だけでは永住権は認可されづらく、専門分野において特別に秀でた能力を有することの証明が必要です。高度な特殊技能者として永住権を申請するには、以下の条件のうちの少なくとも3つを満たしている必要があります。
 
①国際的に価値がある賞を受賞したことがある
②当該分野の功績者で構成される団体に属している
③申請者に関して言及した内容の出版物がある
④申請者が当該分野において、他者を審査したことがある
⑤申請者が当該分野で多大な貢献をした
⑥申請者が当該分野の学術的記事を執筆したことがある
⑦申請者の作品が公の場で展示されたことがある
⑧名声のある団体や組織などにおいて重要な役割を担ったことがある
⑨申請者が当該分野における他者と比べ、高い報酬を得ている
⑩申請者が芸術や芸能関係の分野に属する場合、その分野において高い人気や評判を得ている
 
これらの条件を満たすには、Ph.D. を取得したというだけでは十分ではありません。しかし、Ph.D. 取得後、その研究活動に参加し続けているような場合には、これらの条件をその過程において必然的に満たしている場合もあります。
 
また、特許をお持ちのようですが、その特許の価値がどれくらいなのか、特許の登録がご自身の名前によってされているのか、あるいは会社の名前によってされているのかなどによっても移民局の審査が異なってきます。
 
会社の名前でされているのであれば、その登録の際にどれだけの貢献をしたのかも判断材料とされます。例えば1人あるいはチームで開発したのか、またチームで開発したのであればそのチームの中心的存在であったのか、あるいは単にメンバーの一員に過ぎなかったのか、などです。

 

雇用者が存在しなくても永住権の申請は可能

前述の条件を3つ以上満たしていれば、必ずしもPh.D. を取得している必要はありません。例えば、有名な芸能人やスポーツ選手もこのカテゴリーにおいて永住権を取得することが可能です。具体的な証明方法としては、その分野の雑誌に掲載されていればそのコピー、その分野の著名人またはその分野の業績を評価できる立場にある団体からの推薦状を提出するのが好ましいです。また、その分野において他の人を評価したり審査する立場にあること、あるいはそのような経験を証明することができる資料を提出すれば、非常に有効であると言えます。
 
この申請方法の最大のメリットは、具体的な雇用者が存在している必要はなく(もちろんあればプラスですが)、該当分野において申請者がいかに仕事を行っていくかの説明のみで足りる点です。ですから、活動や研究が米国に滞在するのにふさわしく、十分な意義と価値があることを説明すれば、雇用者がいない場合の申請の条件として足りるでしょう。

 

国家利益への貢献を証明し短期間で労働許可を取得

また、申請者の仕事が米国の国家利益に貢献するものであることを証明すれば、雇用者は必要ありません。ただしこの場合は、申請方法のカテゴリー自体が異なり、先の①~⑦の条件のうち、少なくとも2つ以上を満たしている必要があります。この申請方法では、雇用者を見つける必要がないため、労働認可証の審査過程を経ることなく「I-140( Immigrant Petition for Alien Worker)」による申請のみで済みます。
 
この「I-140」に加えて「I-485(Register Permanent Residence or Adjust Status)」および「I-765(Employment Authorization)」の申請を同時に行えば、申請後約2〜3カ月で労働許可を取得できますので、この時点から自由に仕事を行えます。また、永住権も、1 年弱で取得できるでしょう。
 
(2014年5月1日号掲載)

スポンサーなしで博士号だけでグリーンカード申請できますか?

瀧 恵之 弁護士

Q:私は、日本で博士号を取得した後、とある民間の会社の研究所に勤めています。今回、私の研究がアメリカの学会でも認められたため、アメリカの研究所から招待されました。この機会に今の仕事を辞めてアメリカの地で挑戦してみたいと考えているのですが、この研究所は政府関連のため、ビザのスポンサーにはなってくれません。博士号(PhD)があれば、永住権(グリーンカード)を取りやすいと聞いたことがあるのですが、私の場合、スポンサーなしでグリーンカードの申請ができるのでしょうか?

A:博士号を取得すれば、それが仮にアメリカの大学からのものでなく日本の大学からのものであっても、高度な特殊技能者として永住権を短期間で取得できる可能性があります。高度な特殊技能者は、申請の第1優先のカテゴリーに該当し、第2優先、第3優先のように、「Labor Certification」を取得する必要がありません。しかし、重要な点は博士号を保持していることのみでそれが可能なわけではないということです。高度な特殊技能者としてグリーンカードを申請するには、以下の条件のうちの少なくとも3つを満たしている必要があります。
 
①国際的に価値のある賞を受賞したことがある
②その分野において功績を持つ者により構成される団体に属している
③申請者に関する内容が記された出版物がある
④申請者がその分野において他の者を審査したことがある
⑤申請者が該当分野において多大な貢献を行った
⑥申請者が該当分野の学術的記事を執筆したことがある
⑦申請者の作品が展示されたことがある
⑧名声のある団体・組織などにおいて重要な役割を担った
⑨申請者が該当分野におけるほかの人と比べて、高い報酬を得ている
⑩申請者が芸術・芸能関係の分野に属する場合、その分野において高い人気・評判を得ている
 
これらの条件を満たすには、一見、博士号を取得したというだけでは、十分ではないとも考えられます。しかし、あなたのように博士号取得後、その研究活動に参加し続けていれば(特に、学会で研究が認められたりしていれば)、これらの条件をその研究活動の過程において必然的に満たしてしまっている場合もあります。
 
逆に、上記の条件を3つ以上高度なレベルにおいて満たしていれば、必ずしも博士号を取得している必要がないという場合もあります。例えば、有名な芸能人やスポーツ選手も、このカテゴリーにおいてグリーンカードを取得することが可能です。

 

条件を満たしていることを証明する方法

前述の条件を満たしていることの具体的な証明方法としては、その分野の雑誌に掲載されていれば、掲載誌のコピーに加えて、その分野の著名人、あるいはその分野の業績を評価できる立場にある団体からの推薦状を提出するのが好ましいです。また、その分野において他の人を評価したり審査する立場にあること、あるいは、あったことがあれば、それに関する資料を提出すれば、非常に有効です。
 
また、この申請方法の最大のメリットは、具体的な雇用者が存在している必要はなく(もちろんあればプラスですが)、該当分野において申請者がいかに仕事を行っていくかの説明のみで足ります。ですから、あなたの場合は活動が米国に滞在するのに十分な意義、価値があることを説明することで足りるでしょう。
 
さらに、申請者の仕事が米国の国益に貢献するものであることを証明することで、雇用主の存在の必要性が免除される方法もあります。これは、申請方法のカテゴリー自体が異なり、先の10個の選択枠(条件)の最初の7つ(①~⑦)のうち、少なくとも2つ以上を満たしている必要があります。

 

I-485、I-765の同時申請ならさらに時間短縮

このように、この申請方法であれば、雇用者を見つける必要がなく、また、労働局でのLabor Certificationの申請過程を経ることなく、移民局でのI-140の審査のみでグリーンカードの取得ができてしまうのです。
 
ちなみに、もしアメリカにおいて何らかのビザ(例えばB-1やB-2)を保持している場合、このI-140に加えて、I-485、および就労許可の申請(I-765)を同時に行えば、申請後、約3カ月で労働許可を取得することができます。その時点で自由に仕事を行うことができるようになりますし、手続きがスムーズに進めば、その後、約半年程度でグリーンカードを取得できます。
 
(2013年1月1日号掲載)

特定の分野でトップの人間であればグリーンカードを短期間で取得できる?

吉原 今日子 弁護士

Q:私は、アメリカで医学博士号を取得後、州立大学の大学病院での研究員としての勤務を経て、現在、製薬会社で働いています。日本でもアメリカでも医師免許を取得しており、また、両国の学会でも研究結果を発表しています。さらに、研究に関する多数の出版物も出しています。「著名度が証明できれば、グリーンカードを短期間で取得できる」と友人から聞いたことがあります。私の場合でも、そのように短期間でグリーンカードの申請ができるのでしょうか?

A:あなたには2つの選択肢があります。もし、ご自身の著名度が証明され、それが移民局に認められれば、確かにグリーンカード(永住権)を短期間で取得できます。「EB-1」と呼ばれる第1優先のカテゴリーに該当します。これは、芸能人、スポーツ選手、研究者など、著名人や高度な特殊技能者に対して与えられる永住権申請のカテゴリーです。
 
取得可否の判断基準は、その分野においてトップ2%に属している高度な特殊技能者であるかどうかです。しかし、それを審査するのは、その分野の専門家ではない移民局。例えばノーベル賞受賞者なら、誰もがその分野でのトップだとわかるので、審査は簡単にパスできます。ですが、そうでない場合、専門分野において申請者がトップ2%に入っているかどうかを移民局が立証するのは困難なのが現実です。これは言い換えると、申請者自身が米国にとって重要な財産であることを証明する必要がある、ということです。

 

高度な特殊技能者として永住権を申請するための条件

高度な特殊技能者として永住権を申請するには、以下の10条件の、少なくとも3つを満たす必要があります。
 
1)国際的に価値のある賞を受賞したことがある
2)当該分野において功績を持つ者により構成される団体に属している
3)申請者に関する内容が記された出版物がある
4)申請者が当該分野において、他者を審査したことがある
5)申請者が当該分野に多大な貢献を行った
6)申請者が当該分野の学術的記事を執筆したことがある
7)申請者の作品が展示されたことがある
8)名声のある団体・組織等において重要な役割を担ったことがある
9)申請者が当該分野におけるほかの人々と比べ、高い報酬を得ている
10)申請者が芸術・芸能関係の分野に属する場合、その分野において高い人気・評判を得ている
 
あなたの場合、これらを満たしている可能性は十分にあると思います。EB-1での申請方法の最大のメリットは、移民局に申請する前の段階である「Labor Certification」の過程を経ることなく、雇用に基づく移民ビザ申請(I-140)のみで、この過程を代用できる点です。
 
このI-140に加え、「就労許可の申請(I-765)」を同時に行えば、申請後約3カ月で労働許可証を取得できます。また、EB-1では、具体的な雇用者が存在する必要がないところもメリットです。

 

EB-1は時間がかかる場合も EB-2の申請も視野に

しかし、実際にあなたがEB-1での申請条件を満たしていたとしても、それを立証できるかどうかは別問題。立証が困難なために長い時間を要してしまう可能性もあります。
 
そこで、「EB-2」のカテゴリーでの申請も考えてみるのが賢明かもしれません。大学で学んだことを活かした職業に5年以上勤めているか、修士号を取得している場合、EB-2で申請できます。申請では、Labor Certificationの申請過程を踏まなければなりませんが、「EB-3」での申請のように「Priority Date」(一定期間、申請を待たされるシステム)によって待たされることがありません。
 
EB-2はEB-1と比べると、約半年程度、余計に時間がかかります。しかし、仮にEB-1で申請を行ったとしても、移民局から追加の質問がきて、これに答えた後、再度審査ということになれば、結局のところ期間的にはほぼ同じになってしまいます。これでは、EB-1申請で立証の面でのリスクを負う意味がなくなります。
 
ですから、もし、あなたが高度な特殊技能者であるにもかかわらず雇用者がいない場合(自分でビジネスを行っているような場合)、確かにEB-1での申請が唯一の選択肢かもしれません。しかし、現在の雇用主である製薬会社がスポンサーとなってくれるのであれば、EB-2での申請の方が安全策であると言えるでしょう。この立証のリスクの可能性を十分に吟味した上で、賢明な申請方法を選ばれることをおすすめします。 
 
(2012年11月16日号掲載)

PhDを持っているとグリーンカードは取得しやすい?

瀧 恵之 弁護士

Q:私は医療関係の研究に従事しており、このたび他州の研究所で勤務することになりました。しかし、その研究所は政府関連のため、ビザのスポンサーにはなってもらえません。私はPhDを持っており、研究に関する出版物も多く出版されています。 PhD取得者は、グリーンカードを取得しやすいと友人から聞いたことがあります。私の場合、スポンサーなしでグリーンカードの申請ができるのでしょうか?

A:A:PhDを取得者は、確かに永住権(グリーンカード)を通常より短期間で取得することができます。あなたの場合は、永住権申請における第1優先のカテゴリーに該当します。このカテゴリーでは、第2、第3優先のように、「Labor Certification(労働許可)」を取得する必要がありません。
 
しかしながら、PhDを保持しているだけで、それが可能なわけではありません。「高度な特殊技能者」としての条件を満たしている必要があります(上述参照)。
 
条件を満たすには、確かにPhDを取得したというだけでは十分ではありません。しかし、あなたのようにPhD取得後、研究活動に従事し続けているような場合には、その過程においてこれらの条件を、必然的に満たしている場合もあります。逆に、申請条件を高度なレベルにおいて満たしていれば、必ずしもPhDを取得している必要はありません。例えば、有名芸能人やスポーツ選手も、このカテゴリーにおいてグリーンカードの申請・取得が可能です。

雇用者が存在しなくても永住権(グリーンカード)の申請が可能

条件の具体的な証明方法としては、当該分野の専門誌に掲載されたことがあればそのコピー、当該分野における著名人、または業績を評価できる立場にある団体からの推薦状を提出するのが好ましいです。当該分野において他者を評価したり審査する立場にあったり、以前その立場にいたことがあれば、それに関する資料を提出すれば、申請には非常に有効だと言えます。
 
また、この申請方法の最大のメリットは、具体的な雇用者が存在しなくても良く(もちろんいればプラスです)、当該分野において申請者がいかに仕事を行っていくかの説明のみで足ります。ですからあなたの研究活動が、あなたの米国での滞在を十分なものにすることを説明すれば、雇用者が存在しない場合の申請の条件には十分でしょう。
 
また、申請者の仕事が、米国の国益に貢献していると証明することで、雇用主の必要性が免除される申請方法もあります。これは、申請のカテゴリー自体が異なります。そして、先の10条件のうち最初の7つ(①~⑦)において、少なくとも2つ以上を満たす必要があります。この申請方法では、雇用主を見つける必要がなく、またLabor Certificationの審査過程を経る必要もなく、I-140による申請のみで済みます。
 
あなたの場合、このI-140の申請に加え、I-485、およびI-765(就労許可)の申請を同時に行えば、申請後約2~3カ月で労働許可を取得できるでしょう。そして、その時点から自由に仕事を行うことができます。また、永住権も、およそ1年弱で取得できるでしょう。
 
(2011年1月1日号掲載)

 

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