交際費(Meals and Entertainment)の控除
経営者や営業職の人にとって顧客や出入り業者と食事を共にすることは日常茶飯事でしょう。では、その経費の扱いは税法上どのようになるのでしょうか。
会社の帳簿(会計上)では、ビジネスで発生した食費、つまり飲食代、チップ、消費税の全てを交際費(Mealsand Entertainment)として経費計上するのが一般的です。しかし、税法では交際費のうち50%しか控除として利用できません。会社の帳簿は会計のために作られたルールを適用するのに対し、控除の申請は税金のために作られたルールを適用するからです。
交際費(Meals and Entertainment)の適用例
例えば、新たな仕事を受注する目的で顧客や業者にレストランでディナーを振る舞い、200ドルを支払ったとします。この場合、税法では100ドル分を控除できます。既存顧客と食事をした場合などもここに当てはまります。 また、近所の人と定期的に食事に行き、年間600ドル支払ったとします。この事実だけでは経費計上できませんが、決算日までに食事の席での相談が仕事につながって収入が発生した場合は、交際費の50%にあたる300ドルを経費として控除できます。
ビジネス関係者と食事をする際、状況に応じて配偶者を伴うこともあると思います。その場合は、当事者だけでなく、配偶者の食費も交際費に含めるのが一般的です。
なお、取引先の人を自宅に招待しても、その費用は交際費として計上できません。経費の対象となる交際費とは、自宅以外の場所で発生したもののみとされています。
出張先での交際費
出張先での食事代も控除の対象です。旅費(Travel)は全額控除の対象ですが、出張中だからといって食費全額を控除として利用できるわけではありません。交際費として飲食費の50%分を控除として利用することになります。出張やミーティングに付随して飲食費が発生した場合は、出張費と分けて帳簿付けしておくと、分かりやすいでしょう。
会社員の交際費
では、会社員が仕事上の交際費として自腹を切った場合はどうなるのでしょうか。自分で捻出した経費は、確定申告で控除を利用できます。調整後総所得(Adjusted Gross Income:AGI)の2%を超えた額が所得控除の対象です。つまり、AGIが10万ドルの人は2000ドルを超えた額が控除対象となります。この2000ドルには、会社で負担してもらえなかったビジネス関連の経費を全て含められます。出張費用、仕事用のコンピューターや工具を自費で購入した場合などが当てはまります。 例えば、年間500ドルのビジネス目的の会食費を自分で支払い、会社で落とされなかった場合、その半額の250ドルが所得控除の対象です。さらに出張費用と仕事用のコンピューターの購入で総額1800ドル支払った場合、これらは全額が所得控除の対象となり、最終的に総額2050ドル(1800ドル+250ドル)のうち50ドルが控除の対象となります。交際費の証明書類(Support Document) 75ドルを超える交際費はレシートを保管し、相手の名前や会社名、食事の目的、時間や場所といった情報を控えておきましょう。その交際費が仕事に関係あると証明できない場合は、IRS(国税庁)から経費として認められずに追徴課税される恐れがあります。
(2017年3月16日号掲載)
交際費の経費計上
経営者や営業職の方にとって、顧客やビジネス関係の人と食事を共にすることは日常茶飯事です。では、「交際費」と呼ばれるその経費の扱いはどのようになるのでしょうか。今回は交際費の経費計上についてお話しします。
帳簿と税法の違い
ビジネス上の食費は、食べ物代、飲み物代、チップ、消費税の全てを「交際費(Mealsand Entertainment)」として計上できます。①会社の帳簿上はそれらの100%を経費計上するのが一般的ですが、②税法上ではその半分の50%しか計上できません。この違いは、①が会計のために作られた、国や各業種特有のルールを適用するのに対して、②は税金のために作られた別のルールを適用することによります。
食費の経費計上
・仕事につながる食事
仕事を取るために、レストランで取引先に食事をふるまい、総額200ドルを支払った場合、税法では100ドルのみ経費計上できます。
近所の人と定期的に食事に行き、仕事の相談に乗ったとします。その支払いを年間600ドルずつ支払ったとして、最終的に仕事につながった場合、自分が支払った金額の半分の300ドルを、税法上経費計上できます。
・顧客を自宅に招いた食事
取引先の人間を自宅に招待しても、それは交際費として計上できません。経費の対象となる交際費とは、自宅以外の場所で発生したもののみです。
・出張先での食事
出張時の自分の食費も経費計上できます。しかし、出張中だからといって旅費(Travel)として食費を100%経費計上することは税法上できず、交際費として50%を計上します。出張やミーティングに付随して食費が発生した場合は、別表記にして帳簿付けをするように心がけましょう。
・配偶者同伴の食事
ビジネス関係者と食事をする際、状況に応じて配偶者を伴うこともあるでしょう。その場合、配偶者の食費も経費に含めるのが一般的です。
所得控除の対象
会社員がビジネス目的で自腹を切った費用は、確定申告に含めることで自分で捻出した経費として処理します。調整後総所得(Adjusted Gross Income:AGI)の2%を超える全額が所得控除の対象となります。
例えばAGIが10万ドルの場合、その2%の2000ドルを超える部分が控除対象となります。この2000ドルには、会社で負担されなかったビジネス関連の経費を全て含むことができます。自分で負担した仕事上の食費の他、出張費用、仕事用のコンピューターや工具などを自費で購入した場合などが対象になります。
ビジネス目的の会食費500ドル、出張費1000ドル、仕事用のコンピュータ800ドルを支払い、会社から払い戻されなかったとします。この場合、会食費500ドルの半額250ドル、出張費1000ドル、仕事用のコンピュータ800ドルの総額2050ドルが経費とみなされます。そこからAGIが10万ドルの場合、その2%の2000ドルを上回った部分の50ドルが控除の対象となります。従って、AGIの2%を大きく上回らなければ、税金に対するインパクトは極めて小さなものとなります。
75ドル以上の食事
交際費が75ドルを超えた場合、レシート、金額、相手の名前と会社名、食事の目的、時間や場所といった内容を保管しておきましょう。そのような証明がない場合は、経費として認められずに追徴課税される恐れがあります。
(2015年3月1日号掲載)
※本コラムは、税に関する一般的な知識を解説しています。個別のケースについては、専門家に相談することをおすすめします。ライトハウス編集部は、本コラムによるいかなる損害に対しても責任を負いません。