- OPT終了後、日本から働く予定です。またアメリカで仕事ができる?
- OPT中、H-1Bの抽選に漏れました。継続して働く方法はありますか
- OPT取得後に 「J-1」ビザへ切り替える方法
- OPT終了前に永住権を申請し労働許可を取得することは可能?
- OPTからH-1Bビザを申請予定今年の申請枠に間に合う?
- OPT終了後、H-1Bビザで就労 滞在、就労許可は延長できる?
- H-1Bビザ申請中にOPTが終了、働き続けることはできる?
- E-1ビザへの切り替えその条件とリスク
- 技術系専攻で得られるPTの延長期間
Q:私は、アメリカのUniversityをビジネス専攻で卒業した後、OPTを取得し、ある日系企業で働いています。パンデミックの影響もあり、ほぼ自宅でリモートで仕事をしており、会社へは週に一度程度出勤するだけです。あと、3カ月ほどでOPTが切れてしまうのですが、会社の上司からは評価されているようで、OPTが終了し、日本に戻った後も、リモートで仕事を続け、週に一度のミーティングにはオンラインで参加するという条件で誘いを受けています。会社も仕事も気に入っているのですが、そもそもアメリカで生活することを夢見て留学したので、アメリカでの生活を望んでおり、パンデミックが終息した後は、リモートではなく人との直接の関わりを持てる環境で仕事がしたいと思っています。何か良い方法はないでしょうか?
A:あなたの場合、日本に戻った後も仕事を続けることができる環境にあるので、今から会社の許可を得てグリーンカードの申請を行い、グリーンカードの取得後にアメリカに戻ってくる、という方法が考えられます。以下、ステップごとに説明します。
A:あなたの場合、日本に戻った後も仕事を続けることができる環境にあるので、今から会社の許可を得てグリーンカードの申請を行い、グリーンカードの取得後にアメリカに戻ってくる、という方法が考えられます。以下、ステップごとに説明します。
雇用ベースのグリーンカード取得の一般的な条件と手順
まず、グリーンカードを申請する条件としては、4年制大学を卒業している、あるいは2年の職歴があることです。あなたの場合は、Universityを卒業しているので、この条件を満たしています。次に、雇用を通してグリーンカードを申請する場合は、一般的に第1段階として、労働局(Department of Labor)に、労働局が妥当と見なす給与額の設定のリクエストを行います。これは、当該会社の業種、申請者の役職、職務内容、その職務を行うのに必要な条件、および会社の地理的な位置などを考慮して算出されます。これを「Prevailing Wage」と呼びます。次にこの「Prevailing Wage」をもとにしてアメリカ居住者(アメリカ市民と永住権保持者がその対象)に対して募集広告を行い、アメリカ居住者の中に該当者がいないかの市場調査を行います。
該当者がいない場合は、第2段階として、労働局に「Labor Certification」の申請を行います。「Labor Certification」は、しばしば「労働許可」と勘違いされがちですが、これにより就労が可能になるということではありません。アメリカ居住者に対する市場調査を行ったにもかかわらず、アメリカ国内では該当する労働力が得られないことにより、労働局が、当該会社が指定する候補者に対して移民局に永住権の申請を行うことを許可する許可証を意味します。
手続き開始後1年半〜2年でグリーンカード(永住権)が取得できる見込み
この「Labor Certification」が発行された後は、第3段階として「I-140」の申請を行います。これは主に、第1段階で労働局が出した「Prevailing Wage」の金額を払えるだけの余剰資金が、会社にあるかどうかがその審査対象とされます。この審査は、会社の納税申告対象利益(前年度の繰り越し赤字を含みません)、あるいは純流動資産(流動資産から流動負債を引いた額)のどちらかが、「Prevailing Wage」を超えていれば良いことになります。
最後に、第4段階として申請者個人の審査が行われます。ここでは、アメリカにESTA以外の何らかのビザにてアメリカに入国・滞在している場合は、アメリカ国内にて「I-485」と呼ばれる申請書を提出することにより申請を行うことになります。一方、あなたのように、この時点でアメリカ国外に滞在している場合は、「Consular Process」と呼ばれる手続き方法を用いて申請を行います。「I-140」の審査が認可された後、「DS-260」という申請書をDepartment of State に提出し、手続きの最後には、日本のアメリカ大使館において面接を受けます。面接をパスした後は、大使館にパスポート預け、その後1週間程度でビザの貼られたパスポートが指定した日本の住所に返送されます。
このビザは、「Immigrant Visa」(通常のビザが非移民ビザと呼ばれるのに対し、このビザは移民ビザ)と呼ばれ、有効期間は半年間です。このビザを用いてアメリカに入国する際、最初にアメリカに入国する空港で写真撮影および指紋採取が行われ、パスポートにスタンプが押されます。このスタンプは1年間有効で、永住権と同じ効力があり、これにより就労および出入国も可能です。グリーンカードは、入国の際に指定した住所に、入国後およそ1〜2カ月で郵送されます。あなたの場合は、OPT終了後に日本に戻ったとしても、前述の手続き中アメリカに滞在している必要はなく、さらに日本以外の国での滞在も可能です。また日本帰国後ではなくそれ以前であっても、手続き開始から1年半~2年半程度(変動する可能性あり)で、永住権を取得し、アメリカに戻ることができます。
(2022年1月1日号掲載)
Q:アメリカの大学を Science Major で卒業し、現在OPTで日系の会社で働いています。この4月にH-1Bビザを申請しましたが、抽選に漏れてしまいました。私のプラクティカルトレーニングは11月いっぱいで切れてしまうので、来年のH-1Bビザの申請まで継続して今の雇用主の下で働くことができません。何か良い対策はないのでしょうか。
A:今年のH-1Bビザの申請状況としては、景気の回復に伴い、定員数を上回る申請があったため、抽選となりました。特にIT関連の会社からの申請が目立ったようです。そのため、抽選に漏れてしまった方も珍しくありません。
来年のH-1Bビザの申請を行うことはできますが、受付は来年の4月1日からとなります。また、仮にそのH-1Bビザが認可されたとしても、それが有効となるのは来年の10月1日からということになります。
もちろん、現在のプラクティカルトレーニング(以下、OPT)の有効期限が切れた後、来年の10月まで日本で待つということは理論的には可能ですが、現実的にはそこまで寛大な雇用主は数少ないと言えるでしょう。そこで、来年の10月までどのようにして今の会社で継続して働くことができるかが問題になります。
技術系の学位を持つ場合は「STEM Extension」を取得
あなたの場合、技術系の専攻でアメリカの大学を卒業しているため、「STEM Extension」の可能性が考えられます。これは、技術系の専攻課目を卒業した人に適用されるものですが、一定の決められた技術系の専攻にて、学士号、修士号、あるいは博士号を取得した後1年のOPTを取得し、さらに17カ月間(従って、合計29カ月)の延長が認められるます。これが利用できる技術系の専攻としては、以下のものが挙げられます。
① Computer Science
② Engineering
③ Engineering Technologies
④ Biological and Medical sciences
⑤ Mathematics and Statistics
⑥ Military Technologies
⑦ Physical Sciences
⑧ Science Technologies
⑨ Health Professions and Related Clinical Sciences など。
このリストは随時追加が行なわれており、現在のところ、細かく分類すると422種の専攻が「STEM Extension」の対象となります。
専攻が厳密にこのSTEM Extension の対象となるかどうかは、www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/stem-list.pdf にて確認することができるので、ウェブサイトを一度閲覧すると良いでしょう。
この延長申請の条件としては、該当の専攻にてアメリカの大学を卒業、OPTを取得した後、延長申請時に就業先が決まっていることが要求されるので、その点も注意が必要です。
延長申請のためには雇用主も手続きが必要
さらに、この延長申請には、雇用主が「E-Verify Program」に登録している必要があります。もし、雇用主がまだこの登録を行っていない場合は、ウェブサイト(www.uscis.gov/E-Verify)上で行うことができるので、「E-Verify Program」の登録が完了しているか、雇用主に問い合わせてみてください。
上記を踏まえ、この「STEM Extension」にて延長申請を行えば、現在の雇用主の下で継続して就労し続け、なおかつ来年のH-1Bビザの申請を行うことができることになります。
さらに、この「STEM Extension」は17カ月間の延長になりますので、OPTは再来年の4月いっぱいまで延長されることになります。再来年の4月1日の時点でOPTが有効で、その状態でH-1Bビザを申請した場合は、抽選の結果が出るまでOPTは延長されます。
OPT中のH-1Bビザ申請で滞在期間が延長可能
抽選から漏れた場合は、そこでOPTは終わり就労できなくなりますが、抽選枠に入った場合、その審査の結果が出るまで OPTは延長されます。審査により却下された場合は、その時点でOPTは終わりますが、認可された場合にはその年の10月1日までOPTが延長されます。この延長は、特別な申請手続きを行う必要はなく、自動的に延長されるものとされています。
従って、仮に来年のH-1Bビザの申請において再度抽選に漏れたとしても、さらに再来年のH-1Bビザの申請を、現在の雇用主の下で継続して就労しながら申請を行うことができることになります。言い換えると、これからまだ2度、申請のチャンスがあることになります。
(2013年8月1日号掲載)
Q:私は、アメリカの短大でアソシエイトの学位を取得し、現在Optional Practical Training(OPT)で働いています。この後、「H-1」ビザは取得できそうにないので、「J-1」ビザを取得しようと考えています。しかし、知人から OPT取得後の「J-1」ビザ取得は難しいと聞きました。将来的には、永住権を取得し、アメリカに残りたいと希望しています。「J-1」ビザへの切り替えは可能でしょうか?
A:J-1(Exchange Visitors)」ビザは、学生、研究者、研究生、教師、大学教授などの交換プログラムのために用いられるビザです。学生の場合は、プログラム終了のために最高24 カ月が与えられ、その期間中、もしくは後に開始する職務研修の OPTは、「F-1(Non-immigrant Student)」ビザが最高 12 カ月であるのに対して、「J-1」ビザは 18 カ月間(博士号取得の場合は 36 カ月間)が認められます。期間終了後、「F-1」ビザの学生には60日間のGrace Period(米国を発つまでに許されている滞在期間)が与えられるのに対して、「J-1」ビザには30日間しか与えられていません。
また、短期研究者の滞在可能期間は6カ月までで、研修生は18カ月まで(飛行研修は24カ月)、教師は3年まで、大学教授と研究者は3年(米国政府援助によるプログラムでは6年)まで、大学教授と研究者は、さらに6カ月の延長が可能です。上記の期間終了後のGrace Periodは、いずれの場合も30日間です。
「J-1」ビザを取得するには、United Information Agency(USIA)が認可した政府機関、団体から発行されたフォーム「DS-2019」、およびその他の必要書類を添え、申請者の居住する国の米国大使館か領事館に申請します。
また、「J-1」ビザにおける規定の滞在期間を過ぎた後、専門職用の「H」ビザや、駐在員用の「L」ビザなど他のビザを申請するには、申請者が国籍を持つ国に2年以上滞在する必要があるという条件が付けられていることがあります。それは以下のような場合です。
①プログラム全部、または一部が米国政府から援助を受けている場合
②プログラムが米国政府、または「J-1」ビザの申請者の国籍がある国、または最終居住国の政府関係機関から援助を受けている場合
③「J-1」ビザに申請者の技能が、USIAが定めるExchange Visitor Skills Listに記載されている場合
④大学院レベルの医療教育、またはトレーニングを受ける場合
です。
上記の2年間滞在義務が存在する場合、それを免除されるのは以下の5つの場合に限られます。①「J-1」ビザ保持者の出身国大使館から、保持者が帰国しないことに異議がないという旨の供述書、「No Objection Statement」が発行されている場合、②免除が得られないと過大な困難が生じる場合(例:医療上の問題)、③「J-1」ビザ保持者が自国に戻ると、人種、宗教、政治的思想などによって迫害を受ける場合、④「J-1」ビザ保持者が継続して米国に滞在することが政府関係機関にとって利益になる場合、⑤州の公衆衛生局、あるいはそれに準ずる機関が要請を出した場合です。
あなたの場合は、上記の研修生(18カ月間有効)のカテゴリーに当たりますが、OPTですでにトレーニングを受けており、これ以上のトレーニングは必要性ないとして、「J-1」ビザを却下される可能性があります。従って、トレーニングが1年間以上必要であることを証明(説明)しなければなりませんので、トレーニングの綿密なプランを提出されることお勧めします。
「J-1」ビザの扶養家族は、「J-2(Spouses and children of J-1)」ビザを取得できます。「J-2」ビザは、他の扶養家族のためのビザと違い、移民局から許可を得ることで就労することができます。
もし「J-1」ビザが取得できたとして、この18カ月の期間終了後、日本に戻るならば、「J-1」ビザ取得は有効な手段であると言えます。しかしながら、将来的にアメリカに残ることを考えているのならば、「J-1」ビザは、現在保持されている「F-1」ビザに比べて柔軟性に欠く種類のビザであると言えます。なぜなら、18カ月の後、他の種類のビザに変更することが困難だからです。
スポンサーの会社があれば、学生でも永住権申請は可能
将来的に永住権の申請を考えているのならば、スポンサーとなる会社があれば、「F-1」からでも申請は可能です。もし、そのようなスポンサーがいない場合は、4年制大学への進学も考えたた方が良いかもしれません。4年生大学を卒業すれば、再度OPTを申請可能ですし、その後、「H-1B(Specialty Occupations)」を申請し、そこから永住権の申請を行うことも考えられます。将来の計画を長期的に見据えた上で、賢明な判断をされることをお勧めします。
(2014年12月1日号掲載)
Q:日本の大学の経営学部を卒業後、7年間経理の仕事をしていました。その後、米国で大学のエクステンションコースを修了し、OPTで7月から会計事務所で働いています。今年のH-1Bビザの枠には申請が間に合いませんでした。OPT期間中に永住権を申請し、期間が終わる前に労働許可証を取得できた人がいるという話を聞きました。私も可能でしょうか?
A:学士号を取得し、その分野を活かした職業に5年以上従事しているか、修士号を取得している場合、「EB-2(第2優先枠)」で永住権の申請ができます。
雇用を通した永住権申請の場合、大きく分けて3つのステップがあります。
まず第1ステップは、「Labor Certification(労働局の審査/ PERM)」です。ここでは、希望する職務を務められる米国人が米国内にいないことを証明する審査です。第2ステップ「I-140」では、主にスポンサーである会社が、労働局で定められた給料を払うことができるかどうかの審査です。そして最後に、第3ステップ「I-485」として、申請者自身が条件を満たしているかどうかの審査が行われます。
第1ステップの労働局への申請では、会社が十分に人材募集活動を行い、米国人労働者に対して雇用の機会を与えたかが重要な審査基準となり、新聞、インターネット等で募集広告を行う必要があります。今のところ、人材募集期間に最低2カ月(広告掲載、レジュメを待つ期間)かかります。その後、オファーされている職務、募集のために行った広告活動、雇用予定者の情報等をスポンサー会社が詳しく労働局に報告し、それらの情報を基に労働局が審査をします。年々、労働局での審査は厳しくなる傾向にあります。近年では、Audit(実際の求人広告等の提出)やSupervised Recruitment(労働局の指示による広告、人材募集活動のやり直し)が頻繁に行われています。
このような労働局の審査の強化は、米国の雇用率が回復していないことが1つの大きな要因と考えられます。現在、米国人の雇用率が低いため、労働局は、スポンサー会社がどのような人材募集活動を行い、どのような米国人の応募があり、その米国人の雇用が本当に不可能だったのか厳しく審査します。広告、人材募集が不十分である、米国人でもその役職を担えたのに、雇わなかった場合などは、Supervised Recruitmentに入ります。その場合は、労働局が指定する広告媒体で人材募集をし、応募者の履歴書はスポンサー会社ではなく、直接労働局へ送られますので、人材募集活動がすべて、労働局により監視される形になります。
これらのケースがかなり増えたので、最近は審査には約4カ月から1年ほどかかっています。
Priority Date を確認しH-1Bビザの申請も視野に
前記のプロセスを完了し、労働局で認可が取れれば、第2ステップの申請を行うことができます。最後の第3ステップの申請と同時に、労働許可、出入国許可の申請ができるので、現在持つビザを保持する必要はなくなります。逆を言えば、I-485の申請をするまでは、有効なビザなしに米国に滞在、就労はできません。
第3ステップの申請は、「Priority Date(優先日)」が回ってきて始めて行うことができます。EB-2での申請の場合、今年の6月まではPriority Dateが「Current( 待ち時間なしの状態)」だったため、広告、労働局の審査が終わった時点で、第2、第3ステップの申請に同時に入ることができました。しかし、EB-2のPriority Dateは09年1月となっています(2012年8月現在)。これは、2009年1月以前に労働局の審査に入った人のみが、第3ステップの申請ができるということです。
このPriority Dateは毎月変わり、US Department of Stateのホームページ(www.travel.state.gov/visa/bulletin/bulletin_1360.html) で調べることができます。この優先日は月に1度アップデートされており、翌月、優先日がCurrentに戻ることもあり得ます。
あなたの場合、現段階では、OPTが終了するまでに第3ステップまで進み、労働許可を取ることは難しいかもしれません。もしCurrentにならない場合は、H-1Bビザを来年の枠で申請することも可能です。H-1Bビザの申請がOPT終了前に移民局に認可されれば、終了後も9月30日まで、滞在と就労許可が自動的に延期されます(Cap-Gap)。
今年は、H-1Bビザの枠が6月中に埋まってしまったため、来年の申請は、以前のように抽選になる可能性もあります。EB-2での永住権申請の様子を見ながら、H-1Bビザの申請をする必要があれば、来年早々には申請準備に取り掛かることをおすすめします。
(2012年9月16日号掲載)
Q:現在、OPTにて日系の会社で働いています。3カ月の試用期間も終わり、会社より、H-1Bビザの申請をしても良いと許可をもらったところです。今年の申請枠に今からでもまだ間に合うのでしょうか。
A:H-1Bビザは、専門職ビザと言われるものです。H-1Bの申請を行うには、申請者が、4年制大学を卒業しているか、それに相当する職務経験があること。また、当該職務の内容が、4年制大学を卒業、あるいは、それに相当する職務経験がないとできないほど複雑かつ専門的であること。さらに、4年制大学、あるいはそれに相当する職務経験を活かすことができる職務である必要があります。
移民法上の解釈における「専門職」とは、高度で特別な知識の理論的、そして実質的な適用、応用が要求される職種で、例えば、建築、エンジニアリング、数学、物理学、社会学、医療関係、ビジネス関係、会計、法律、技術などの分野です。またその職種に就くには、通常アメリカにおいて学士号、あるいはそれ以上の学歴、またはそれに値する経験が必要とされる職種とされています。
具体的な職種としては、会計士、経営コンサルタント、教師、コンピューター・エンジニア、建築家、翻訳家などが上げられます。これらの職種を遂行するにあたって必要とされる学歴、あるいは職歴(例えば、コンピューター・エンジニアであればコンピューター・サイエンス)を保持し、スポンサーとなる会社でその職種が必要とされているのであれば、H-1Bビザの取得が可能です。H-1Bビザは、延長だけでなく、雇用主の変更も認められていますが、最高6年までに期限が限られます。
増えているH-1Bビザ申請者今年の枠での申請が得策
移民局は、5月4日にH-1Bビザの申請数の状況を発表しました。H-1Bビザは、移民局の会計年度(毎年10月に始まり、9月に終わる)1年間の発行数が6万5000に限られており、アメリカで修士号を取得している場合は、これ以外に2万の枠が設定されています。この時点で6万5000の枠に対して、申請数が3万2500、修士号の2万の枠に対し、1万3700の申請が行われています。これは、すでに認可を受けた数、および審査中の申請数の合計になります。
しかし、6万5000の枠に対し、3万2500の申請ということは、単純に3万2500の枠が残っているというわけではなく、自由貿易条約を結ぶチリ、およびシンガポールのため6800の枠が設置されているため、実際には、残りの数は半数をはるかに下回っていると考えた方が良いでしょう。
ただし、H-1Bビザの延長、雇用主の変更の申請、および過去にH-1Bビザを取得したことがあり、最高延長期間の6年の残りの期間を使って申請する場合は、この枠の対象とはなりません。
2008年度(2007年10月~08年9月)、および2009年度(2008年10月~2009年9月)は、申請者がこの規定の枠をはるかに超えてしまったため、抽選が行われました。しかし、2010年度(2009年10月~2010年9月)以来、不況、抽選状況への懸念感、サイトインスペクション(移民局が予告なしで会社に視察に来ること)への懸念から、企業側がH-1Bビザ対象者の雇用を控えた経緯もあり、申請者数が減少しました。
しかしながら、H-1Bビザの申請者は昨年より確実に増え始めています。H-1Bビザの残りの数が5月初旬で半数を大幅に割っているという事実を鑑みれば、遅くとも6月いっぱいまでにはH-1Bビザの申請が締め切られ、次回の申請は2013年4月1日以降(ただし、このH-1Bビザが有効になるのは、2013年10月から)ということになると考えられます。
例年締め切り近くに申請したケースは、発給数の調整のため、審査がさらに厳しくなる傾向にあります。従ってあなたの場合、今すぐ申請を行うことをおすすめします。また、審査が後回しにされないように、「Premium Processing」を使うのも有効な手段の一つだと考えられます。
仮にOPTが2013年4月以降も有効であり、来年度の申請が可能な状況であっても、来年度にはさらなる申請者の増加が予想されます。場合によっては、抽選となる可能性も否定できません。ですから、今年の枠が利用できる間に申請されることをおすすめします。
H-1Bビザ取得後は、先述したようにサイトインスペクションが行われる可能性が高いため、その対応も想定しておくことをおすすめします。サイトインスペクションは、一般的に当該従業員だけでなく、雇用主側にも質問が行われますので、雇用主側では誰が質問の応答を行うのか(万一その人が不在の場合は、誰が応答するのか)を決めておき、その担当者は申請内容を把握しておく必要があります。
(2012年6月1日号掲載)
Q:昨年5月にアメリカの大学の経営学部を卒業し、OPT(Optional Practical Training)を同年7月に取得しました。現在、日系の貿易会社で働いていますが、この会社でH-1Bビザの申請をしようと思います。私のOPTは今年6月まで有効ですが、H-1Bビザ取得まで、期間が延長されるというのは本当でしょうか?
A:2013年度枠(2012年10月1日~13年9月30日)のH-1Bビザ申請は、今年4月1日から開始されます。移民局がこの1年間に発給できるH-1Bビザの数は、一般枠が6万5000 です。修士号枠(アメリカで修士号、あるいはそれ以上の学位を取得した人に与えられている枠)は、2万です。
2009年度までは、申請受付が始まったばかりの4月初旬には、申請数が年間発給数を大幅に上回り、抽選で審査が行われていました。しかし、2010年度以降は、申請数が年間発給数に到達するまでに6カ月以上かかっています(2010年度は2009年12月、2011年度は2011年1月、2012年度は11年11月に、年間発給数に達しました)。ですから、今年も発給枠が4月にいっぱいになってしまうとは、考えにくいです。
ただし、昨年度(12年度)の枠に関して言うと、申請開始の4月に申請した人たちは、1~2カ月程で結果が返ってきたケースが多かった一方、5月以降に申請した人の中には、未だに結果が出ていない人もいます。今回も同様のことが起こる可能性がありますので、なるべく早めの申請をおすすめします。弁護士事務所への依頼は、申請の2カ月前から開始した方がいいでしょう。H-1Bビザ申請にはまず、必要な書類や情報を準備しなければなりません。また、労働局から雇用条件の認定(Labor Condition Application というもの)を受け、認可されなければ申請できません。この認可を受けるのに、現在約2週間ほどかかります。
また、ビザのスポンサーとなる企業が今まで、または過去数年間、雇用条件の認可を受けたことがない場合、会社のTax ID ナンバー確認のための追加書類の提出を要請されます。それらの書類提出後、1~2週間程でTax ID ナンバーの確認が終わります。
その後、再度労働局に雇用条件の認可のための申請を行わなければなりません。それから移民局への申請準備に取りかかるということになります。ですから、余裕を持って、申請2カ月前からの準備をおすすめします。
H-1Bビザを申請後は卒業校へ申請事実を連絡
H-1Bビザの申請は、4月1日から開始されますが、申請が認可されても、そのH-1Bビザで就業できるのは、同年10月1日からです。このため、OPTがその60日以上前に終了してしまう場合、H-1Bビザへの切り替えが終わるまでに、期間的なギャップが生じてしまいます。それを解消するために、ギャップ解消法(キャップ・ギャップルール)が設定されています。これは、H-1Bビザの申請がOPT終了前に移民局に提出され、申請が認可されれば、OPT終了後も9月30日まで、滞在と就労許可が自動的に延期されるというものです。
H-1Bビザ申請が認可された場合、H-1Bビザの発効開始日前日である9月30日まで、OPT期間が延長されます。しかし、申請が審査で却下され、OPTの有効期限をその時点で迎えてしまっていた場合、OPTは失効します。
なお、OPTが延長されている期間中にアメリカを出国すると、キャップ・ギャップルールは無効となります。そして、H-1Bビザがアメリカ大使館で発行されてからでなければ、アメリカに入国できなくなります。ちなみにH-1Bビザの場合、発効日の10日前から入国が許されていますので、10月1日から発効の場合、9月20日以降であれば入国できます。また、H-1Bビザ申請が、OPT終了後の60日間のグレースピリオド中に提出された場合、滞在資格は延長されますが、労働許可は延長されず、自宅待機の状態となります。
あなたの場合、7月までにビザ申請を行えば、9月末までOPTが延長されます。H-1Bビザ申請後、卒業校(OPTとI-20 の発行元) のInternational Student Office に行き、H-1Bビザの申請を行った事実を伝え、OPTの期間を延長してもらうよう要請してください。
H-1Bビザの申請を行えば、学校の「SEVIS」システムにその事実が自動的に明示される仕組みになっていますが、記録のアップデートには時間差が生じます。そのため学校側は、あなたがH-1Bビザ申請をしたことを知らず、誤ってOPTを終了させてしまうことがあります。ですからH-1Bビザを申請し、レシートが届いたら、必ず卒業校にコンタクトを取ることをおすすめします。
(2012年3月16日号掲載)
Q:私は、現在OPTにて仕事をしています。H-1Bビザ申請の準備を進めていましたが、直前で発給上限に達し、受け付けが締め切られてしまいました。今年10月から発効のH-1Bビザ申請書は、4月から受け付けが開始されることは知っているのですが、OPTの期限は今年の6月です。OPT終了後も仕事を続けるために、何か良い方法はありませんか?
A:移民局は、1月26日に2011 会計年度のH-1Bビザ申請受け付けを締め切りました。次回、2012 会計年度分のH-1Bビザは、4月1日から受け付けが開始されますが、仮に認可されたとしても、発効は今年10月1日以降になります。
H-1Bビザは、「専門職ビザ」と呼ばれます。移民法上の解釈における「専門職」とは、高度で特別な知識の理論的、実質的な適用、または応用を要求される職種です。それは、建築、エンジニアリング、数学、物理学、社会学、医療関係、ビジネス関係、会計、法律、技術などの分野です。また、それらの職種に就くのに学士号、あるいはそれ以上の学位、またはそれに値する経験が必要とされる職種を指します。具体的な職種としては、会計士、経営コンサルタント、教師、コンピューター・エンジニア、建築家、翻訳家などがあります。
これらの職種において業務を遂行するにあたり必要とされる学歴(コンピューター・エンジニアであればコンピューター・サイエンス)、あるいは職歴を保持し、スポンサーとなる企業が当該職種で人材を必要としていれば、H-1Bビザ申請の条件を満たします。
H-1Bビザは、雇用主の変更が認められており、期間の延長もできますが、最長有効期間は6年です。ただし、グリーンカードの申請を始めて1年以上が経過している場合には、6年を過ぎても1年ごと、また、グリーンカードの申請が一定段階(I-140 の認可を受ける)に達していれば、3年ごとの延長が可能になります。
OPTの終了時期により継続的な就労・滞在が可能
OPTが6月で終わってしまうということですが、4月1日以降、OPTの有効期限前にH-1Bビザの申請を行えば、継続して働くことができます。H-1Bビザ申請後は、仮にOPTの有効期限が過ぎても、H-1Bビザ申請の結果が移民局から出るまで、OPT期間が延長されることになります。
H-1Bビザ申請が審査で却下されてしまった場合、OPTの有効期限がその時点で過ぎていれば、OPTは失効しますが、認可を受けた場合には、H-1Bビザの発効開始日前日である9月30日まで延長されます。
ここで重要なのは、H-1Bビザの申請後、卒業校(OPTの発行元)のInternational Student Office に行き、H-1Bビザの申請を行った事実を伝え、OPTの期間を延長してもらうよう要請することです。H-1Bビザの申請を行えば、学校のSEVIS のシステムに、その事実は自動的に表示される仕組みになっています。しかし、記録がアップデートされるまでに時間差が生じるため、学校側があなたのH-1Bビザ申請の事実を知らず、誤ってOPTを終了(Terminate)させてしまうことを防ぐためです。
また、4月1日時点(あるいは、その後のH-1Bビザ申請時点)でOPTが失効していても、その猶予期間内(Grace Period:期間終了後も、米国内に60日間滞在できる)であれば、継続して就労はできないとしても、米国に滞在し続けることは可能です。
例えば、2月10日にOPTが失効しても、(そこから60日以内の)4月1日にH-1Bビザ申請を行えば、2月10日以降の就労はできませんが、H-1Bビザの審査結果が出るまで、米国内に滞在できるのです。そして、H-1Bビザが認可された場合は、さらに9月30日まで滞在が可能となり、10月1日よりH-1Bビザのステータスで、再び就労を開始することができます。従って、在日アメリカ大使館・領事館において面接を受ける必要がなく、10月1日からすぐに就労ができるようになるのです。
今回締め切られたH-1Bビザ申請において、ギリギリで申請書を提出した方は、却下される可能性が極めて高い傾向にあります。移民局は、受け付けた申請をH-1Bビザの残りの発給数と合わせて調整するため、必然的に却下数が多くなるというわけです。
従って、前記のルール(OPT期間、またはGrace Period が4月1日以降まである)の適用を受けられる状態にある方や、日本で審査結果を待つことが可能な方は、今回、H-1Bビザ申請が却下されたからといって諦めず、再申請にチャレンジすることを検討してみてはいかがでしょうか。
(2011年3月1日掲載)
Q:大学卒業後、日系企業に勤めています。昨年末、OPTが終了しましたが、H-1Bビザの申請ができなかったため、アメリカ国内でE-1ステータスに切り替えました。今年の夏に、日本に一時帰国したいので、日本のアメリカ大使館で面接を受け、E-1ビザスタンプの取得をしようと考えています。しかし、E-1ビザは、取得が非常に厳しくなっていて、面接で落とされる人も多いと聞いています。私は日本に戻らない方が良いのでしょうか?
A:日本のアメリカ大使館・領事館でのEビザ(E-1:駐在員ビザ、E-2:投資家ビザ)審査は、他のビザ(H-1B、L-1)と違い、その認可・却下の判断は、すべて大使館・領事館の判断に任されています。H-1Bビザ、L-1ビザなどでは、一旦、移民局の認可を得た後、在日アメリカ大使館・領事館にて面接を行います。しかし、大使館・領事館は、移民局での認可を尊重し、ほとんどのケースが認可を受けることになります。もちろん、最終的な判断権は大使館・領事館にあり、特に最近、すべてのビザに対する審査が厳しくなっています。ですから、H-1BやL-1ビザであっても、大使館・領事館の判断で却下されるケースが、少数ですが、過去に比べて多くなっています。
先に述べたように、E-1、E-2ビザ(あるいはB-1:短期商用、B-2:観光ビザも)は、移民局の認可を得ることなく、在日アメリカ大使館・領事館にて申請を行うことができます。さらに、これらのビザ申請においては、仮に移民局の認可を受けている場合であっても、その判断とは関係なく(まったく関係ないわけではありませんが、異なる判断がなされることは、ほとんど皆無に近いと言えます)、再度、審査が行われます。ですから、現在、E-1ステータスという移民局からの認可を受けていても、それ自体が日本のアメリカ大使館にて認可を受ける可能性につながらないということです。
H-1Bへの切り替え一時渡航許可証の取得を
E-1ビザ申請に際してのスポンサー側の条件は、スポンサー企業の株式の50%以上を日本人あるいは日本の会社が所有していること、および、その会社が日本との間で貿易業務を行っていることです。また、申請者はスポンサー会社の管理職、あるいは特殊技能保持者であることが要求されます。
この管理職では、単に申請者の下に部下がいるだけでなく、その部下の下にさらに部下がいることが要求されます。言い換えると、申請者が部下を持つ部下を持っていること、申請者を頂点としてその部署の組織を示すピラミッドを描いた時に、申請者の下に最低2段の組織構造が存在していないといけないということです。これは面接の際、会社の組織表を提示して証明することになります。最近、在日アメリカ大使館・領事館では、特にこの条件が強く要求され、これが却下の判断が下される主な理由となっています。
また、管理職であることに関して、在日アメリカ大使館・領事館は、申請者の学歴・職歴を考慮し、申請者が管理職としてふさわしいバックグラウンドを保持しているかどうかも重要な判断材料にします。例えば、短大を卒業したのみで職歴も短い場合は、却下の可能性が高いと言えます。また、職歴に関しても、スポンサーの業種と類似した分野においての経験であるか否かも考慮の対象となる時があります。
従って、OPTを取得する前に取得した学位がAssociateなのか、Bachelor、Masterなのか、あるいはDoctorなのかによって、大きな違いが出ることになります。特にあなたの場合(Master以上を取得していれば別ですが)は、OPT終了後、1年も経過していないため、職歴が短過ぎると判断される危険性があります。ですから、申請には十分注意されることをおすすめします。申請を急いだ結果、ビザ申請そのものが却下されてしまうだけでなく、せっかく努力を積み上げて確保した今の仕事、アメリカでの生活を失ってしまう危険性もあります。
あなたの場合、もし前記の条件を十分に満たしておらず、なおかつ今夏に一時帰国することにさほどの重要性がないのであれば、H-1Bビザへの切り替え(もちろん、この場合、抽選漏れのリスクがあります)、あるいは今の会社を通してグリーンカードの申請を開始し、一時渡航許可証(Advance Parole)が取得できてから一時帰国する方が、前記の危険性を回避でき、安全だと言えます。
この一時渡航許可証は、グリーンカードを取得できるまでの長い期間を待つことなく、それ以前の手続過程において発行されます。また、一時渡航許可証にて出入国する場合は、在日アメリカ大使館・領事館にてビザ申請を行い、面接を受ける必要はありません。
Q:私は日系の会社で、現在プラクティカルトレーニング(PT)中です。この4月にH-1Bビザを申請しましたが、抽選に入っているかどうかわかりません。私のプラクティカルトレーニングは、6月末で終了してしまいます。最近、プラクティカルトレーニングが延長できるようになったという話を聞いたのですが、私にも適用されるでしょうか?
A:今回のプラクティカルトレーニングの延長は、大きく2通りに分けられます。
1つは、プラクティカルトレーニングを持っていて、H-1Bビザの申請を行った人に適用されるもの、もう1つは、H-1Bビザの申請を行ったかどうかに関わらず、技術系の専攻で大学を卒業した人に適用されるものです。
まず、前者のプラクティカルトレーニングを持っていて、H-1Bビザの申請を行った人に適用される場合の説明から始めましょう。
プラクティカルトレーニングには、厳密に言うと3つの種類があります。
(1)Curricular Practical Training
(2)Optional Practical Training: OPT(Pre-Completion)
(3)Optional Practical Training: OPT(Post-Completion)
このうち、最もよく使われているのは(3)で、これはフルタイムの学生として1年以上学校に通い続けたことを前提として、コース修了後、フルタイムで1年間就労することができるものです。職種の選択にあたっては、専攻する学術領域に限られ、学校(Designated School Official)および移民局からの許可を必要とします。
今回の法改正は、このOptional Practical Training(Post-Completion)の1年以降の延長に関するものです。
技術系学部卒で最長29カ月間
この4月のH-1Bビザの申請は、最初の5営業日(4月1日~7日)の間に受け付けられ、この間に約16万3000件の申請がなされました。最初に修士号保持者のために2万の枠に対して抽選が行われ、それに外れた申請者と残りの申請者を合わせて、6万5000の枠に対して抽選が行われます。
今回の改正では、プラクティカルトレーニングを持っていて、H-1Bビザを申請した場合、抽選の結果が出るまで、プラクティカルトレーニングが延長されます。抽選から外れた場合は、そこでプラクティカルトレーニングは終了しますが、抽選に入った場合、H-1Bビザ審査の結果が出るまで、プラクティカルトレーニングは延長されます。
さらに、審査によりビザ申請が却下された場合、その時点でプラクティカルトレーニングは終了しますが、認可された場合には、2008年10月1日まで、プラクティカルトレーニングが延長されます。この延長には特別な申請手続きの必要はなく、自動的に延長されるものとされています。
また、前述後者のH-1Bビザ申請を行ったかどうかに関わらず、技術系の専攻で大学を卒業した人に適用されるものに関してですが、これは定められた技術系専攻で、学士号、修士号、あるいは博士号を取得し、1年間のプラクティカルトレーニングを取得すると、さらに17カ月間(従って合計29カ月間)の期間延長が認められるものです。この定められた技術系の専攻としては、以下が挙げられます。
(1)Computer Science
(2)Engineering
(3)Engineering Technologies
(4)Biological and Medical Sciences
(5)Mathematics and Statistics
(6)Military Technologies
(7)Physical Sciences
(8)Science Technologies
(9)Health Professions and Related Clinical Sciences
(このリストはさらに追加がなされる可能性もあります)
この延長申請には、これらの専攻で大学を卒業し、プラクティカルトレーニングを取得して、延長申請時において勤務先が決まっていることが要求されます。また、この延長申請には、雇用主が「E-Verify Program」に登録している必要があります。なお、雇用主はこの登録をインターネット上(www.uscis.gov/E-Verify)で行うことができます。
あなたの場合は、まず、H-1Bの抽選に入ったかどうか、また、抽選に入った後に申請が認可されるかどうかで、プラクティカルトレーニングの延長期間が決まります。万一、抽選に漏れた場合、また、抽選には入ったがビザ申請で却下された場合でも、前記リストの専攻に入っていれば、延長申請ができる可能性があります。
(2008年5月16日号掲載)
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