アメリカで会社を設立しビザ(L-1/E-1/E-2)を取得するには?

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アメリカで会社を設立しビザを取得するには?

吉原 今日子 弁護士

Q:日本でアパレル会社を経営しています。アメリカから仕入れた洋服、装飾品の販売が増え、商用でアメリカへの出入国を繰り返すうちに、入国の際、「次回はビザを取って入国するように」と入国審査官から指示を受けました。アメリカで会社を設立して、店を構えることも考えています。どのようなビザが取得できるでしょうか?

A:あなたの場合、E-1、E-2ビザが適していると思われます。ビザ申請に関する必要条件は、以下の通りです。
 
まず第1に、設立会社がアメリカと通商条約を結んでいる国の国籍を保持していること。もちろん日本は、通商条約国です。E-1(貿易)ビザの場合の国籍は、その会社の所有権を保持している人、もしくは保持している会社の国籍によって決まります。会社を設立した場所は考慮されません。
 
E-2(投資家)ビザでは、投資家の国籍が問われます。当該会社が条約国の国籍を保持するには、その会社の所有権の50%以上を、その条約国の国民、もしくは条約国の国籍を持つ会社が保有する必要があります。日本人が、日本からの投資によりアメリカで会社を始める場合、E-2ビザ申請の資格があると言えます。この場合の「日本人」とは、日本国籍を有し、アメリカ市民権、あるいは永住権(グリーンカード)を保持していない人のことを指します。アメリカ市民権、あるいはグリーンカードを持つ人からの投資では、その会社での申請資格はありません。もし2人以上の投資家が同じ割合の所有権を保持し、それぞれ違う条約国の国籍の場合、各投資家の国籍がその会社の国籍になります。
 
第2に、Eビザ申請者は通商条約を結んでいる国の国民(日本人)でなければなりません。

投資・貿易の規模により適切なビザを選ぶ

E-1ビザ申請の場合、日米間において一定額の貿易が行われていることを立証する必要があり、貿易はビザ申請前に複数回行っていなければなりません。貿易額の目安としては、年間換算で約150万ドルです。E-1ビザ申請のメリットは、特に大きな投資を行う必要がないことにあります。
 
E-2ビザ申請の場合、投資家はアメリカの事業に対し「実質的な額」の資本を投資した、あるいは積極的な投資過程にあることが必要です。投資額に関しては、ビジネスそのものの価値、またはビジネスの規模、種類を考慮し、そのビジネスを設立するために必要な金額となります。
 
ちなみに「実質的な額」とは、①事業の総経費に関連して実質的であること、②投資家が事業に対し、経済的に実質参加している(経済的なリスクを負っている)ことが十分に考えられること、③事業の運営を成功させるのに十分であることが挙げられます。また、この資本の資金には、現金以外の投資も認められ、以下のように規定されています。
 
設備購入のため、あるいは手持ちの在庫取得のための費用は、投資総額に換算されます。アメリカに移転した品物や設備(例えば、アメリカ国内の工場設立や拡張のための機器)の価値は、申請者がその品物、設備を事業に用いることを前提として、投資と考えられます。
 
次に投資額は、ビジネスの収益が投資家とその家族を養う分以上を期待できる金額であることです。この条件を満たさない場合、そのビジネスが将来地域の経済発展に貢献する高い可能性を持っていることを証明することで、前記の条件が緩められる可能性があります。例えば、その会社によるアメリカ市民の雇用が5年後には何倍にも膨らむことなどです。この場合、もう一歩踏み込んだ綿密な経営、運営計画の提出を求められます。ですから詳しいビジネスプランを立てることをおすすめします。
 
なお、E-2ビザを取得するためには、前例から考えて約20万ドル以上の投資が必要です。
 
あなたの場合、投資・貿易の規模によりどちらのビザが適しているか判断する必要があります。もし20万ドル、あるいは20万ドル以上の在庫を購入する予定があるのであれば、E-2ビザの取得が可能でしょう。また、アメリカから日本への貿易額が年間150万ドルを超えるようでしたら、E-1ビザが適しているでしょう。いずれにせよ、経費が無駄にならない方のビザ申請を選んでください。
 
Eビザの申請は、移民局を通さず、直接日本のアメリカ大使館、領事館で行えます。審査は2段階に分かれ、最初に会社の審査が行われます。これには6~8週間を要します。その後、大使館からの通知で、大使館、領事館に出向き、個人の面接を行います。
 
なお、E-1、E-2のどちらのビザが適しているかは、専門の弁護士に相談しましょう。

アメリカで新規事業立ち上げに必要な就労ビザは?

瀧 恵之 弁護士

Q:新しく株式会社を立ち上げ、アメリカで新規事業を始めようと計画しています。この会社を運営するにあたり、どのようなビザを申請すればよいでしょうか。

A:株式会社の設立に伴って申請するビザには、主に3つの種類があります。どの申請方法を選ぶかは、事業の種類、形態、投資金などによって異なります。多くの場合、多額の投資金を必要としませんが、できる限り無駄な経費や時間を使うことのない方法から説明します。
 
日本に会社を持っている方が米国に新規事業を立ち上げる場合、1番適しているのは、「L-1」ビザでしょう。「L-1」ビザは、日本にある親会社から米国内の会社に派遣される人のためのビザです。このビザを取得するための主な条件には、
①米国にある子会社の原則50%以上を日本の親会社が直接的/間接的に所有していること
②申請者が申請前の3年間のうち、1年間以上は親会社かその関連会社で管理職(「L-1A(Intracompany Transferee Executive or Manager)」)または特殊技能者(「L-1B(Intracompany Transferee Specialized Knowledge)」)として勤務していることなどが挙げられます。
 
上記にある「直接的」とは、アメリカに設立する子会社の50% 以上の株式を、日本の親会社が直接的に所有している形態を指します。この場合は、税法上、連結決算の必要性が出てきます。対して「間接的」とは、日本にある親会社の50% 以上の株式を所有している経営者個人が、米国に設立する会社の50%以上の株式を所有する場合のことです。移民法上は親子関係が認められるため「L」ビザの対象になりますが、税法上は親子関係が成立せず、連絡決算の必要性がなくなりますので、日本の本社での連結決算を避けたい場合には、この方法が得策です。
 
この「L-1」ビザは、後述する「E」ビザなどに比べ、はるかに短い期間で取得でき、早期に事業開始に専念できる体制を整えられます。
 
まずアメリカで子会社を登記し、銀行口座開設後、会社の場所となる事務所の賃貸借契約を取得し、日本から約1万ドル以上を送金した時点で申請が可能(「E」ビザでは、この時点では不可能)です。申請においては、移民局で認可を得るのに通常3カ月を要しますが、規定の申請料に加えて、1225ドル余分に移民局に支払えば(Premium Processing)15 日程度で結果が得られます。その後、在日アメリカ大使館・領事館でビザを取得し、「L-1」ビザで入国が可能になります。

投資が必要な「E-2」ビザ貿易額が重要な「E-1」ビザ

日本に「L-1」ビザの条件に見合う会社がない場合に考えられるのが「E」ビザで、通商ビザ(「E-1(Treaty Traders)」)と投資家ビザ(「E-2(Treaty Investors)」)の2種類があります。
 
どちらも、アメリカにある会社の少なくとも50% 以上の株式を日本人(米国籍も米国永住権も保持していない人)、または日本の会社(上記の「L-1」ビザの条件を満たしていない会社でも可)が所有している必要があります。
 
ここでまず注意するべきことは、「E-1」、「E-2」ビザ共に、その利用期間や滞在・就労資格が同じであるにもかかわらず、「E-2」ビザが投資を必要とするのに対し、「E-1」ビザは投資を必ずしも必要としないということです。
 
ビザを取得するために多額の投資をされる方を多々見かけますが、「E-1」ビザの条件を満たしているにもかかわらず、ビザを取得するために当該ビジネスに必要以上の投資を行うことは、不必要なビジネス上のリスクを抱えることになります。
 
ただし、「E-1」ビザの条件を満たすには、前述の条件に加えて日米間で相当額の貿易を行っていることが要求されます。「E-1」ビザ申請には、実際の日米間の商取引を2、3カ月行い、実績を作った後、通常、在日アメリカ大使館・領事館にて申請を行います。
 
しかし、すでに学生ビザなど何らかのビザを持ってアメリカに滞在している場合は、移民局にて「E-1」の申請を行え、その場合は在日アメリカ大使館・領事館にて申請を行うよりも、各審査基準が低くなります。従って、従来の「E-1」ビザ申請の条件を満たしていなくとも(例えば貿易額が低い)、認可される可能性が高いと言えます。
 
一方、「E-2」ビザですが、これは米国にて新会社登記の後、日本から相当額(約20 万ドル程度)の送金を行い、それをアメリカでの新規事業のために使用し、その投資の証明を添えて「E-1」ビザと同様に在日アメリカ大使館・領事館にて申請を行います。
 
この申請に際しては、日本からの送金を行うだけでは十分ではなく、その投資金を実際に使い、新規事業の開始が可能な(またはすでに開始している)状態であることが要求されます。例えば、既存のレストランを購入する場合には、エスクロー(escrow)がすでにクローズされていることなどです。
 
(2014年10月1日号掲載)

アメリカでの会社設立に必要になる準備、手続きは?

瀧 恵之 弁護士

Q:私は日本で会社を経営しており、現在アメリカへの進出を計画しています。アメリカには、従業員を2、3人送りたいと考えていますが、どのような対策をしたら良いでしょうか。

A:日本の会社がアメリカに進出する手段の一つとして、米国内に子会社を設立した後に、従業員を日本から駐在員として呼び寄せる方法があります。その場合のビザは、「E-1」「E-2」「L-1」ビザが考えられます。
 
「E-1ビザ」「E-2ビザ」は、日米通商条約に基づいて規定されているビザで、日本の会社や個人がアメリカに対して貿易(「E-1ビザ」)や、投資(「E-2ビザ」)を行っていることを前提として申請するビザです。また、貿易や投資を行っている以外に、アメリカにある会社の50%以上の株式を通商相手国の会社(日米間で貿易や投資が行われている場合は日本)、あるいは、通商相手国の国籍保持者(日本人で米国籍やグリーンカードを保持している者は認められない)が所有していることが条件となっています。さらに、申請者自身も通商相手国の国籍(パスポート)を有している必要があります。

「Eビザ」「Lビザ」の申請に必要となる条件

「E-1ビザ」は、アメリカに会社を設立した後、日米間で複数(少なくとも2回以上)の貿易を行っている必要があります。「E-2ビザ」は、アメリカで会社設立後、日本からその会社の銀行口座に資本金を送金。その資金を米国内で使用した後に申請する流れになっています。従って、「E-1ビザ」「E-2ビザ」共に、米国に会社を設立した後に貿易を行うか、投資後そのお金を使うまで各ビザの申請はできません。またこの申請は(すでに何らかのビザを所持してアメリカに滞在している場合を除いては)、日本のアメリカ大使館、領事館にて行う必要があります。この手続きには、約2~4カ月を要します。従って、会社設立の手続き開始後、ビザが取得できるまで、少なくとも半年は見ておいた方が良いということになります。 
 
「L-1ビザ」は、日本にある会社(親会社)から米国内にある会社(子会社)に派遣される人のためのビザです。このビザの主な条件は、日本にある親会社かその株主が米国にある子会社の(原則的に)50%以上を直接的、または間接的に所有していること。それに加え、申請者が申請前の3年間のうち、少なくとも1年間以上は、親会社やその関連会社で管理職や特殊技能者として勤務経験があること等が条件です。

それぞれのビザの特性を掴み、早めの対策を

「L-1ビザ」申請のメリットは、申請条件として(特に初めての申請の場合)、申請時に貿易や投資を行っている必要がないことです。アメリカで会社設立後に会社用の銀行口座を開き、資本金を送金し、会社の所在(存在)を示すための賃貸借契約書を取得した時点で申請ができます。ビザの延長申請時には、会社の会計決算報告算書等を添付する必要がありますが、最初の申請においては、事業計画書で代用できます。 
 
申請は「Eビザ」とは違って、最初にアメリカの移民局の許可を得る必要があります。この申請には通常3カ月程度を要しますが、移民局に従来の申請料(325ドル+500ドル)に加えて1225ドルを支払えば15日に縮めることができます(Premium Processing)。
 
移民局の認可を受けた後、日本のアメリカ大使館、領事館にてビザの申請を行います。従って、会社設立の手続き開始後からビザ取得までの所要時間が(日本側での書類準備や会社の場所が迅速に見つかることを前提として)早ければ2カ月程度となります。もし早期に駐在員をアメリカに送りたいのであれば、「Lビザ」を申請するのが得策かもしれません。
 
ただし、「Eビザ」の有効期間が通常5年なのに対し、「Lビザ」は会社の登記から1年以内は有効期間が1年間しか与えられません(厳密には、ビザは通常5年間下りますが、1年ごとに移民局への延長申請が必要です)。相当額の貿易や投資をお考えなら、1年後に「Eビザ」への切り替えることも視野に入れた方が良いでしょう。
 
また駐在員を2~3名送るのであれば、「Lビザ」の延長や「Eビザ」への切り替えの際に、相当数の従業員を現地で雇っている必要があります。どちらのビザも申請者は管理職者(または専門職者)でなければいけません。管理職者であるというのは、申請者を頂点としてその部署の組織を示すピラミッドを描いた時、申請者の下に最低2段の組織構造が存在しているということです。「Lビザ」の最初の申請ではこの条件は緩和されますが、延長時や「Eビザ」に切り替える際にはこのことに留意してください。
 
アメリカ進出への備えとして、ビザの特徴を踏まえ、駐在員の数を減らすか現地雇用にするかなどの計画を早い段階から立てておくことをおすすめします。
 
(2013年9月1日号掲載)

アメリカ国内に子会社を設立、最適なビザと取得条件は?

瀧 恵之 弁護士

Q:私は、日本でビジネスコンサルティング、リサーチ会社を経営しています。最近、アメリカ国内でのリサーチの依頼が増えたため、米国にも会社を設立しようと考えています。アメリカで興す新会社を通して、私はビザを取得したいと考えているのですが、そのためには多額の投資をしないといけないと聞きました。ですが、アメリカで会社を設立すること自体には、多額の資本金を必要としません。また、日本での仕事がありますので、アメリカ国内よりも日本にいる期間の方が長くなります。何か良い方法はありますか?

A:アメリカでの駐在には、「Lビザ」を取得するのが一般的です。しかし、このケースの場合、アメリカでの一定期間の滞在が要求されるLビザを取得して滞在するのは、妥当ではありません。また、会社設立で多額の投資が行われるわけでもないので、「E-2ビザ(投資家)」ではなく、「E-1ビザ」取得の可能性を考えた方が、良いかもしれません。
 
このE-1ビザとは、アメリカと通商条約が結ばれている国の国籍を持つ会社が、当該国とアメリカ間で貿易を行う際に発行されるビザです。取得には、スポンサーとなる会社の株式の51%以上を、日本人、あるいは日本の会社が所有していること、その会社が日本との間で貿易業務を行っていることが、主な条件となります。
 
なお、通常、貿易とは「商取引(Trade)」を意味しますが、ここで言う貿易には、商品だけでなく、サービスの交換・売買も含まれます。このサービスの交換・売買に該当する業種としては、観光業、経営コンサルティング、広告業、会計事務所、エンジニアリングなどが挙げられます。
 
従って、あなたの設立しようとする会社の業務は、「サービスの交換・売買」に該当すると考えられます。

サービスの交換・売買に該当?E-1ビザ取得の条件

サービスにおいての貿易を行う会社でE-1ビザを申請するにあたり、実際にその業務内容が、E-1ビザ取得条件の一つとなる「サービスの交換・売買」に該当するか否かに関しては、以下の内容が考慮されます。
 
①会社の形態
日米間でE-1ビザ申請の条件を満たす商取引が行われているか否かは、会社の形態により考慮されます。
日本の親会社が相当額、あるいは相当数の契約をアメリカ国内の顧客と結んでおり、これら顧客がサービスを受けるための子会社が、アメリカ国内に設置されていること。そして、その利益が日本の親会社に還元されている場合は、当該条件を満たす商取引が行われているとみなされます。
特に、事業の手段・手法(ノウハウ)が親会社より伝達され、その手段・手法によって利益の多くがもたらされており、その利益が親会社に還元されているような場合が、その典型例として挙げられます。
 
②取引の性質
当該商取引が申請条件を満たすか否かは、実質的取引方法にもよります。
例えば、アメリカ国内にある子会社の従業員のほとんどがアメリカ市民で、利益のほとんどがアメリカ国内において再投資され、日本の株主や親会社に分配されていないような場合は、申請条件を満たす商取引が行われていないと判断されるでしょう。
 
③日米間での営業活動
アメリカにある子会社の営業活動のほとんどが、アメリカと日本との間での取引に基づくか否かも、判断材料とされます。例えば、日本の親会社の従業員が、頻繁にアメリカにある子会社と行き来を繰り返していることなどは、この条件充足の証明として用いることができます。
 
④継続的なサービスの取引
日米間において、継続的に該当サービスの取引がなされているか否かも問題となります。取引が相当額に達している場合であっても、それが頻繁に行われていないような場合は、申請条件を満たす商取引が行われていないと判断されるでしょう。
 
***
 
あなたが設立しようとしている会社の会社形態、取引の性質・頻度等の要素が、前述した条件に合致するか否かを考慮した上で、E-1ビザの申請を行ってください。
 
Eビザの場合は、LビザやHビザなど他のビザと異なり、アメリカ国内での一定の滞在期間が要求されていません。また、LやHビザのように有効期限の延長に制限もありません。ですから、アメリカの子会社が健全な経営を行い続ける限り、いつまでも、何回でもビザを延長することが可能です。
 
(2011年11月1日号掲載)

更新回数に制限のない、貿易家ビザE-1と投資家ビザE-2

KEVIN LEVINE 弁護士

Q:Eビザは更新回数に制限がないと聞いていますが、このEビザについて教えてください。

A: Eビザは他の労働ビザであるHやLと違い、申請時のビジネスに従事していれば、更新回数に制限がありません。また、給料は労働局などからの調整がなく、毎年発行されるビザの数にも制限がないという特徴があります。さらに、直接アメリカ大使館へ申請書類を提出でき、スポンサーの会社と関連した職歴は一切問われません(Lの場合は必要条件)。Eビザの主な目的は、アメリカと通商条約を締結した国(日本を含む)との間の経済活動を円滑にし、助長することにあります。あなたの会社が株式市場に上場していないからといって、申請を諦めることはありません。小企業の従業員やオーナーなど、このビザの資格を持っている人はたくさんいます。

Eビザの必要条件を教えてください。

まず、E-1(貿易家ビザ)の必要条件は、1)米国と通商条約を締結した国の国民であること(日本など)、2)申請者が働くために米国に来ようとしている会社は、条約国と同じ国籍であること。また、その会社の所有権を最低50%以上はグリーンカードも米国市民権も保持していない条約国の市民が所有していること、3)条約国(日本)とアメリカとの間で、すでに頻繁な貿易が執り行われていること。国際貿易量はかなり多量で、かつ継続的であること、4)貿易は主として米国と条約国(日本)との間にあること、5)申請者は管理職または役員の資格で雇用されているか、あるいはその会社の運営効率化に必要不可欠な専門知識・技能の持ち主であること、です。
 
次に、E-2(投資家ビザ)の必要条件は、1)投資家は条約国の市民であること、2)投資家が働く会社の少なくとも50%以上の所有権が、グリーンカードも米国市民権も保持していない条約国の市民にあること、3)投資家は相当額を投資し、ビザ受領を条件としたエスクローの口座の利用が認められていること、4)投資は実際に運営されている企業へのものでなければならず、投機的または消極的な投資は不可、5)投資は相当額であること(ただし、金額よりもビジネスの種類が考慮される)、6)投資は、投資家の親族へではなく、米国市民または米国永住権保持者への仕事をもたらすこと、7)申請者は最低50%のビジネスの主導権を持っているか、50%以下のビジネス保持者かつ非雇用者である場合、申請者は管理職、または役員として、もしくは高度な専門知識・技能の持ち主であること、8)申請者はE-2のステータスが切れた時点で米国を去ること、となっています。

E-1、E-2の申請にはどのような書類が必要ですか?

米国大使館へビザ申請をする場合、以下の書類が必要です。
 
まず、非移民条約貿易・投資に関する証拠書類として、以下の書類が挙げられます。ただし、すべてが当てはまるとは限りません。
・資本財の所有権および支配権に関連する書類として、銀行からの明細書、決済報告書、公債・普通預金。また出資金の送金証明書類として、小切手・支払い命令書、為替・振替、外貨承認書、受領書など。
・米国内での事業設立の証明書類として、登記簿謄本、合弁事業契約書、組織図・従業員チャート、株式証書、財産所有権、契約書、受領書、ビジネスライセンス、事業物件の賃貸または購入の契約書など。
・投資家・貿易家の国籍証明書類として、申請者の有効なパスポート、親会社の会社プロフィール、株式市場リストなど。
・日米間の貿易の証明書類として、請求書、貨物引換証、税関許可証、着荷商品、運送受領証、発注証書、契約書など。
・米国内での投資の証明書類として、財産所有権、受領証、契約書、公債、銀行明細書。営業実績の証明として、決算報告書、会社監査書、米国法人納税証明書。
・事業の真実性の証明書類として、給料支払簿・従業員名簿、納税証明書、個人所得税の納税証明書、他からの収入・資金などが必要です。
・その他、営業報告書、カタログ、広告・商品の見出し、雑誌などからの広告の切り抜きなどがあるといいでしょう。
 
また、申請者の資格を証明する書類として、履歴書、大学の卒業証明書、成績証明書などの写し、会社との雇用関係を示す書類、納税証明書や従業員名簿などが必要です。さらに、申請者が主要な投資家であることの証明書類として、専門技術の免許など、過去3年間の納税証明書、会社の組織図で申請者のポジションの内容を書き記したもの、名刺の写し、ビザの写し、パスポートの写し、移民局のフォーム1-94(入国記録証)の写し(アメリカにいる場合)などが必要です。
 
(2007年7月1日号掲載)

 

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